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一般廃棄物(ごみ)処理手数料改定のお知らせ

事業者の皆さんへ

一般廃棄物(ごみ)処理手数料改定のお知らせ

 現在、浜松市の一般廃棄物処理施設(ごみ処理工場・最終処分場)では、一般廃棄物(ごみ)の処理経費として、一般廃棄物処理手数料をいただいております。今回、一般廃棄物の処理経費に見合った料金とするため、平成24年4月からの一般廃棄物処理手数料の改定をしますので、御理解をお願いします。

1. 受け入れ可能なごみ

家庭系ごみ(家庭から生じた一般廃棄物)
→もえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ、容器包装プラスチック、資源物(びん、ペットボトル)等
事業系ごみ(事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
→もえるごみ等(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等の産業廃棄物は市の施設では処理できません。)
※ 事業活動に伴って生じた一般廃棄物は、地域の家庭ごみ集積所には出せません。

2. 一般廃棄物処理手数料の額

平成24年4月〜平成25年3月
・収集運搬許可業者に一般廃棄物の収集運搬を委託する場合
・事業系ごみを自ら搬入する場合
 →10キログラムまでごとに80円
平成25月4月〜
・収集運搬許可業者に一般廃棄物の収集運搬を委託する場合
・事業系ごみを自ら搬入する場合
 →10キログラムまでごとに120円
※ びん・ペットボトルについては、10キログラムまでごとに30円です。
※ 家庭系ごみを自ら搬入する場合の一般廃棄物処理手数料の額→無料

3. 手数料のお支払い方法

収集運搬許可業者に一般廃棄物の収集運搬を委託する場合
※ 収集運搬許可業者に一般廃棄物の収集運搬を委託する場合、その委託料金には、許可業者に支払う「収集運搬料」と市に支払う「一般廃棄物処理手数料」が含まれています。一般廃棄物処理手数料の改定に伴う委託料金の変更等については許可業者と御相談ください。
事業系ごみを自ら搬入する場合
搬入時に現金でお支払いいただきます。

4.一般廃棄物搬入承認申請書の提出について

 一般廃棄物を自ら搬入する場合には、「一般廃棄物搬入承認申請書」に住所・氏名・電話番号等を記入し、御提出いただきます。

5.一般廃棄物の搬入について

 ごみの種類や地域によって、搬入先である浜松市の一般廃棄物処理施設が異なります。詳しくは、下記の担当課へお問い合わせください。

6.参考

 一般廃棄物(ごみ)処理手数料改定のお知らせのチラシ(PDF版:187KB)



お問い合わせ先

浜松市役所資源廃棄物政策課

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