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特定施設・除害施設について

特定施設・除害施設とは?

特定施設 下水道法に定める、悪質な汚水を排出する恐れのある施設
特定事業場  特定施設を設置している事業場
除害施設必要施設  特定施設以外で、浜松市下水道条例で定める悪質な汚水を排出する恐れのある施設
除害施設必要事業場  特定事業場以外で、浜松市下水道条例で定める除害施設必要施設を設置する事業場
除害施設  下水道排除基準を超過する恐れのある排水を、基準内に収まるよう排水の処理を行う施設

届出について

※ご注意ください!※
 特定施設や除害施設必要施設を設置するときや変更をするときには、届出が必要です。届出が必要がどうかが分からない時には、下水道施設課へお問い合わせください。

下水道排除基準について

 工場や事業場が下水道を使用するとき、その排水には『下水道排除基準』が適用されます。
 この基準は、一般家庭からの汚水や事務所の手洗い排水等、通常の生活系排水などについては適用されませんが、品物の製造や加工に使用した排水は対象となります。『下水道排除基準』を守れない排水は、下水道へ排除することができません。

 この『下水排除基準』を超える恐れのある汚水を下水に排除する場合には、下水へ排除する前に汚水の処理施設(除害施設)を設けて、水質排除基準値以下になるよう汚水の処理を行った後でなければ下水道へ排除してはいけないと下水道法で定められています。

下水道排除基準対象物質一覧  有害物質等規制項目(PDF形式・72KB)
下水道排除基準値   特定事業場関係(PDF形式・88KB)
 除害施設関係(PDF形式・86KB)

お問い合わせ先

浜松市上下水道部下水道施設課

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