> 浜松市トップ > くらしの情報 > 暮らす > 下水道

浜松市排水設備設置義務免除要綱等の改正について

浜松市排水設備設置義務免除に関する要綱等の全面改正します
要旨
  • 下水道法第10条第1項ただし書きの規定に基づく、浜松市排水設備設置義務免除要綱を全面改正し、基準値等の規定を補完するため、浜松市排水設備設置義務免除取扱い要領を制定します。
  • 浜松市排水設備設置義務免除取扱細則は廃止します。
主な改正点
  • し尿を含む生活系排水は、処理した排水も含め、すべてを免除排水の対象としません。
  • 事業系排水で、処理施設を経由した排水については、1年間下水道に接続して、処理施設の機能が基準を満たしているかどうか調査し、上下水道部にて、免除排水の許可が可能であるか判断をします。
  • ISO14001等の認証取得要件は廃止します。
施行日 平成23年11月1日
下水道トップへ戻る

お問い合わせ先

浜松市上下水道部お客さまサービス課(処理水を除く免除排水について)
浜松市上下水道部下水道施設課(処理水の免除排水について)

当サイトに関するみなさまのご意見をお聞かせください

浜松市ではホームページの内容充実に向けて、皆さまが必要としている情報を把握するため、アンケートを実施しています。ご協力よろしくお願いします。
> アンケートフォーム 外部リンク/新しいウィンドウが開きます。
※ページの内容に関するお問い合わせは、ページごとに記載してある「お問い合わせ先」にご連絡ください。
回答が必要なご意見やお問い合わせについては『ご意見・お問い合わせ』をご参照ください。



浜松市トップ | サイトポリシー | 個人情報の取り扱いについて | みなさんの声・お問い合わせ | サイトの使い方

浜松市役所/〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 浜松市行政組織図 | 浜松市役所へのアクセス | 各区役所へのアクセス
・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp