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水質検査

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井戸水の場合は、市長が認める試験機関(食品衛生法に基づく登録検査機関又は水道法に基づく登録検査機関)による以下26項目の水質検査に適合する水である必要があります。
検査項目
  1. 一般細菌
  2. 大腸菌群
  3. カドミウム
  4. 水銀
  5. ヒ素
  6. 六価クロム
  7. シアン
  8. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
  9. フッ素
  10. 有機リン
  11. 亜鉛
  1. マンガン
  2. 塩素イオン
  3. 硬度
     (カルシウム、マグネシウム等)
  4. 蒸発残留物
  5. 陰イオン海面活性剤
  6. フェノール類
  7. 有機物等
     (過マンガン酸カリウム消費量)
  8. pH値
  9. 臭気
  10. 色度
  11. 濁度

対象となる水
  • 施設において食品・添加物に直接接触する水
  • 食品取扱者の手洗いに使用する水
  • 食品・添加物に直接接触する施設、設備、機械器具の洗浄に使用する水

(参考:管理運営基準一部抜粋)
◆使用水の管理
施設で使用する水は、水道法(昭和32年法律代177号)第3条第2項に規定する水道事業(同法第6条第1項の規定による認可を受けた水道事業に限る。)の用に供する水道、同法第3条第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道水」という。)又は保健所その他の公的試験機関若しくは市長が認める試験期間が引用に適すると認めた水であること。ただし、食品又は添加物の安全性に影響を及ぼさない用途に使用する場合は、この限りでない。


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お問い合わせ先

○浜松市保健所(本所)生活衛生課:(西区、中区、東区、南区)

○浜松市保健所浜北支所(北区、浜北区、天竜区)

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