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飲食店、喫茶店などのように「食品を調理して飲食させる営業」、菓子やそうざいのように「食品を製造して販売する営業」、牛乳、食肉、魚介類などの「食品を販売する営業」を行う場合は、「食品営業許可」が必要です。許可の種類は飲食店営業、菓子製造業や乳類販売業など34業種にわかれており、それぞれ施設基準(どんな設備を準備すればいいのか)が定められています。
また許可とは別に、漬物製造業、そうざい半製品製造業など「営業許可外施設届出」が必要な業種(詳細は参照1)もありますので、食品の製造販売をされる前には必ず下記窓口までご相談ください。
なお、飲食店等を廃業した場合は「廃業届」を提出してください。
参照1/漬物製造業、こんにゃく製造業、魚介類加工業、かきのむき身業、そうざい半製品製造業、液卵製造業、鶏卵の選別包装業、健康食品製造業、生食用野菜の細切業、その他市長が定めるもの |
営業許可の手続き(保健所本所、浜北支所用)
| 1. 事前相談 |
施設工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前に下記窓口までご相談ください。
※衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者 をおかなければなりません。また、井戸水等を使用する場合は、水質検査 が必要です。
有資格者がいない場合や井戸水等が未検査の場合は、早めに準備をしてください。 |
| 2. 申請書類等の提出と確認 |
■提出書類
- 営業許可申請書 1部
- 営業設備の大要・配置図 1部
- 誓約書(食品衛生責任者の資格をお持ちでない方のみ)
申請書等のダウンロードはこちらから

■確認書類(すべて原本で確認します)
- 登記事項証明書(法人申請の場合のみ)
- 検便受付済証(半年以内のもの)
- 水質検査成績書(公的機関及び登録検査機関による1年以内のもの)
※井戸水を使用している場合のみ
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
■営業許可申請手数料
調査日は、申請書類提出時に決定します。
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3. 施設完成の確認調査
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施設調査の際は、営業者が立ち会ってください。
なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。
不適事項については改善し、再調査を受けてください。 |
| 4. 許可証の交付 |
施設基準適合確認後、許可証を作成します。
交付日については施設調査時に交付書にてお伝えします。開店日についてはあらかじめ打ち合わせください。
営業許可証受領の際は、交付書が必要です。 |
【営業設備の大要・配置図記載例】
(許可業種によって施設基準が異なりますので、必ず事前に下記窓口までご確認下さい。
- 施設内の部屋の間口、奥行きの長さを明記すること。
- 施設内の設備位置を明記すること。
- 調理場内の床・天井・壁の材質を明記すること。
- 上水道を使用する場合は、水道メーターの位置を明記すること。
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■営業許可申請手数料
| 営業の種類 |
新 規 |
更 新 |
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飲食店営業
- 旅館
- 簡易宿所
- 下宿
- 仕出し屋
- そうざい屋
- 食堂
- 料理店
- すし屋
- そば屋
- 季節的食堂
- バー
- 酒場
- キャバレー
- 食堂(自販機)
- 露店
- 露店(軽自動車)
- 自動車
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みそ製造業
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醤油製造業
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ソース類製造業
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酒類製造業
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魚肉練り製品製造業
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16,000 |
8,000 |
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9,600 |
4,800 |
- アイスクリーム類製造業
- 氷雪販売業
- 乳酸菌飲料製造業
- 菓子製造業
- あん類製造業
- めん類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
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14,000 |
7,000 |
- 乳処理業
- そうざい製造業
- 食肉処理業
- 魚介類せり売り営業
- 食品の冷凍・冷蔵業
- 清涼飲料水製造業
- 氷雪製造業
- かん詰・びん詰製造業
- 特別牛乳搾取処理業
- 乳製品製造業
- 食肉製品製造業
- 食用油脂製造業
- マーガリン・ショートニング製造業
- 添加物製造業
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21,000 |
10,500 |
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