浜松版エコハウスモデル整備事業
浜松市エコハウス推進協議会規約
第1章 総則(名称)第1条 本会は、浜松市エコハウス推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (目的) 第2条 協議会は、「(環境省)21世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業」により整備されるモデルハウスを活用し、地方公共団体、建築設計事務所、工務店、住民等が連携して、浜松市地域におけるエコハウスの普及を図ることにより、快適・健康・安心な暮らし及び地球温暖化を防止する持続可能な地域づくりの実現を目的とする。 (活動内容) 第3条 協議会は、次に掲げる活動を行う。 一 地域におけるエコハウスの普及方策に関する検討 二 エコハウスの設計・施工、普及活動等に係る情報の共有 三 その他前条の目的を達成するために必要なこと 第2章 会員 (会員及び入会) 第4条 協議会の会員は、第2条の目的及び前条に掲げる活動に賛同・協力する建築設計事務所及びその団体、工務店及びその団体、住民、有識者、関連団体、地球温暖化防止活動推進センター及び浜松市とする。 2 協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。 (退会等) 第5条 会員は、退会しようとするときは、会長にその旨を届けなければならない。 2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。 3 会員が協議会の目的に反する活動をし、協議会の名誉を著しく損なったときは、会長はこれを退会させることができる。 第3章 組織 (会長等) 第6条 協議会に次の役員を置く。 一 会長 1名 二 副会長 数名 2 会長は、浜松市環境部長とする。 3 副会長は、会長が指名する。 (会長等の職務) 第7条 会長は、協議会を代表し、業務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (事務局) 第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を浜松市環境部環境政策課に置く。 第4章 会議 (総会) 第9条 会長は、必要に応じて総会を開催することができる。 2 総会は、会員をもって構成する。 3 総会は、規約の改廃その他協議会の運営に関する重要な事項を議決する。 4 総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。 5 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (部会) 第10条 第3条の目的を達成するため、協議会に、部会を置くことができる。 第5章 事業年度等 (事業年度) 第11条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 (事業計画及び事業報告) 第12条 協議会の事業計画及び事業報告は、会長が作成し、会員へ周知するものとする。 第6章 雑則 (委任) 第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附則 1 この規約は、平成21年7月7日から施行する。 2 この協議会の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立の日から平成22年3月31日までとする。 3 この規約は、平成22年8月24日から施行する。 4 この規約は、平成23年12月22日から施行する。 ←浜松版エコハウスモデル整備事業トップへ戻る お問い合わせ先
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