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消防法により住宅用防災警報器等の設置が義務付けられました。

−設置及び維持基準については、政令で定める基準に従い、
浜松市火災予防条例で定められています。−

【設置例】

住宅用防災警報器の設置例のイメージ

【なぜ、住宅に火災警報器が必要なのか?】

住宅火災による死者が急増中だからです。しかも、死者の半数以上が高齢者です。
また、住宅火災による死者の約6割が逃げ遅れによるものです。

【死に至った経過別死者数

住宅火災による死者数の6割が逃げ遅れ

住宅火災による死者は年々増加しており、平成15年は、1,041人と昭和61年以来17年ぶりに1,000人を超える時代となりました。また、平成18年は1,187人で、このうち65歳以上の高齢者の占める割合が半数以上です。

米国における住宅用警報器等の設置義務化による住宅火災による死者数の推移のグラフ

米国では、住宅火災による死者数は、住宅用火災警報器の設置義務化による普及に伴い、1970年代の6,000人程度から最近では3,000人程度に半減しています。
英国においても同様の効果がありました。

【ポイント】

●住宅の関係者に住宅用火災警報器の設置が義務付けられたのは、平成18年6月1日からです。ただし、平成18年6月1日において、既存住宅であるものについては、平成21年5月31日までの間に、設置することとなります。

●住宅用火災警報器とは、一般に用いられる用語で、法令の用語としては住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備と規定しています。

●住宅用火災警報器の主な設置場所は、次のとおりです。

(1) 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という。)

(2) 寝室が存する階(※避難階を除く。)から直下階に通じる階段(屋外階段を除く。)の上端

   (※直接屋外へ避難できる階のことで通常は1階が避難階です。)

(3) (1)(2)に掲げるもののほか、寝室が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通じる階段の下端(当該階段の上端に設置されている場合を除く。)

(4) (1)(2)に掲げるもののほか、寝室が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通じる階段の上端

(5) (1)〜(4)により設置されている階以外の階のうち、床面積が7u以上である居室が5以上存する階(以下「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅部分

ア 廊下

イ 廊下が存しない場合は、当該階から直下階に通じる階段の上端

ウ 廊下及び直下階が存しない場合は当該階の直上階から当該階に通じる階段の下端

(6) 台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる部分は、設置に努めることとされ設置義務のある場所とはされておりません。

2階立ての場合 一の階に7m2以上の居室が5以上存する場合
2階建ての場合の設置場所の図 一の階に7u以上の居室が5以上存する場合の図
3階建ての場合
3階建ての場合の設置場所の図

【住宅用火災警報器の設置方法等】

住宅用火災警報器の設置及び維持に関する基準は以下のとおりです。

(1)次のいずれかの位置に設置します。

ア 天井 壁等から0.6m以上離れている位置

イ 壁 天井から下方0.15m以上0.5m以内の高さにある位置

※ア・イいずれも換気口等の空気の吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設置します。

感知器等の離隔距離説明の図

(2)電池切れの警報・標示のあった場合は、適切に電池を交換します。

(3)自動試験機能を有しない住宅用火災警報器は、交換期限が経過する前に、適切に住宅用火災警報器を交換します。

●自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。

【住宅用火災警報器には「電池タイプ」と「家庭用電源タイプ」があります。】

電池を使うタイプ

池を使うタイプは、電池切れの際、音又はランプにより警告が出ます。警告がでたら、速やかに電池の交換をしてください。
電池を使うタイプのイメージ
家庭用電源(100V)を使うタイプ

コンセントを使うタイプは、コンセントがあれば、設置できます。
家庭用電源(100ボルトのコンセント)を使うタイプのイメージ

【機器購入について】

●機器購入に関するお問い合わせはこちらにお願いします

社団法人日本火災報知機工業会

ホームページ http://www.kaho.or.jp/(別ウィンドウが開きます)

電話番号 03−3831−4318

●住宅用火災警報器は、消火器などとともにホームセンターなどでも取り扱っています。(消防署が販売を依頼したり、販売することはありません。)なお、住宅用火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の適合確認マーク日本消防検定協会適合確認マークの貼付などがあります。

【悪質な訪問販売にご注意】

悪質な訪問販売に注意 住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、不適正な価格、無理強い販売などを行う業者や勝手にあがりこんで取付し、金額を要求する業者があります。

※期限内に設置しない場合は、消防法違反となりますが、罰則は設けられていません。

【設置場所・設置方法に関する詳細については条例をご覧ください】

浜松市火災予防条例(第29条の2〜第29条の7)


【紙面の都合上、住宅用火災警報器の全てをここで紹介できませんので、詳しくは、最寄の消防署へお問い合わせください】
●消防局予防課/電話053−475−7541
●中消防署/電話053−475−7567
●東消防署/電話053−460−0119
●西消防署/電話053−592−0134
●南消防署/電話053−442−0119
●北消防署/電話053−527−0119
●浜北消防署/電話053−586−0119
●天竜消防署/電話053−922−0119

お問い合わせ先

浜松市 消防局 予防課

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