防火対象物点検報告制度
☆防火対象物点検報告(消防法第8条の2の2)
〈点検が必要な防火対象物〉
2 上記表の用途が3階以上の階又は地階に存するもの、かつ、階段(屋外階段を除く。)が1つのもの ☆特例認定(消防法第8条の2の3)
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・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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