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浜松市/災害時要援護者避難支援計画/概要

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浜松市災害時要援護者避難支援計画の概要

計画本文(PDF版 [275KB])

1 基本的な考え方

  • 趣旨
     風水害や地震等の災害に備え、災害時要援護者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平常時から要援護者に関する情報の把握、防災情報の伝達手段・伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を確立することを目的とする。
  • 「避難行動要支援者」を重点的・優先的に進める
     災害時要援護者の避難支援体制の整備は、他者の支援がなければ避難できない在宅の者で、かつ、家族等による必要な支援が受けられない「避難行動要支援者」について重点的・優先的に進める。

    ※災害時要援護者必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの一連の行動をとるのに支援を要する人々であり、一般的に高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、傷病者、日本語が理解できない外国人等があげられている。

個人台帳の対象者のフローチャート
【本庁及び区に災害時要援護者支援班の設置】
  本庁要援護者支援班 区要援護者支援班
平常時 ◎ 危機管理課
○ 福祉総務課
○ 保健予防課
   障害福祉課
   高齢者福祉課
   介護保険課
◎ 区振興課
○ 社会福祉課
○ 健康づくり課
   長寿保険課
災害時 ◎ 福祉総務課
○ 保健予防課
   障害福祉課
   高齢者福祉課
   介護保険課
◎ 社会福祉課
○ 健康づくり課
   長寿保険課
※◎は班長、○は副班長

2 災害時要援護者情報の把握・共有

【災害時要援護者リストの対象者】
対象者
高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において、要介護3以上の判定を受けている者
身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者
知的障害者 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者で、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省児童家庭局長通知)に規定する程度区分のうちAの判定を受けている者
精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
前各号に準じる状態にある者 実態を踏まえながら市長が避難支援をする必要であると認める場合は、対象とすることができる。
※ ただし、社会福祉施設等へ入所している者は原則として対象としない。

  • 「災害時要援護者リスト」の作成
     福祉担当部局、保健担当部局が把握している情報を要援護者リスト作成のために利用する。
     要援護者リストは、防災・福祉・保健担当部局、民生委員・児童委員に限り情報提供し、情報共有者の守秘義務の確保、情報の適正管理を実施する。
    ※個人情報の目的外利用・第三者提供について

     浜松市情報公開個人情報保護委員会に、(1)保有個人情報目的外利用について、(2)保有個人情報外部提供について諮問し、妥当であるとの答申を得た(平成21年1月9日)。

3 避難行動要支援者の個人台帳の作成

  • 個人台帳の作成
     市は、民生委員・児童委員の協力を得て、要援護者リスト登載者の状況を調査し、個人台帳作成が必要な「避難行動要支援者」を特定し、本人の同意を得て個人台帳を作成する。
     避難支援者は、できるだけ身近な者から複数選定することが望ましく、選定に当たっては自治会・自主防災隊の協力を得る。
     個人台帳は、市、要支援者本人、避難支援者、民生委員・児童委員、自治会・自主防災隊が共有し、情報を適正に管理し、定期的に確認し更新する。

区、民生児童委員、自主防災隊等の連携図

4 避難誘導・安否確認体制の整備

  • 避難支援体制、情報伝達、避難支援方法等の普及啓発や訓練の実施
     市、地域、社会福祉施設等において避難支援体制を整備する。
     ファクシミリ(Fネット)、携帯電話メールサービス(レスキューナウ、防災ホッとメール)、コミュニティFM等を活用し、多様な情報手段を確保する。
     福祉関係者(民生委員・児童委員、障害者団体等)、地域住民、自治会・自主防災隊等に対して説明会を通じて普及を図る。
     要援護者の避難支援に関係する機関と協力・連携した防災訓練を実施する。
  • 安否確認情報の収集体制
     安否確認情報の収集は避難所で行うが、避難所に避難しない要援護者も多いことから、要援護者支援班に安否情報収集窓口等を設置し、安否情報を収集する


5 避難所等における支援体制

  • 災害時要援護者のための福祉避難所を確保
     一次避難所に福祉避難室を設置する。また、保健福祉センター、老人福祉センター、特別支援学校等を福祉避難所として指定し、社会福祉施設等と協定を結び、福祉避難所の確保に努める。

お問い合わせ先

浜松市役所 危機管理課

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