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よくある質問と回答

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Q1避難[地]と避難[所]の違いは何ですか?
A:警戒宣言が発令された時あるいは発震後、延焼火災など間近に危険が迫った時に緊急的に避難する場所を避難[地]と呼んでいます。避難[地]は、グラウンドなど広い場所での屋外避難が原則になります。これに対して,災害発生後に自宅に住めなくなった人が一時的に避難生活をする場所を避難[所]と呼んでいます。学校の体育館などが使用可能か調査後、避難[所]として開設されます。

Q2警戒宣言が発令されたら、全員が指定された一次避難地に避難しなければいけないのですか?
A:自宅が津波危険予想地域や山・崖崩れ危険予想地域にある人、あるいは自宅の耐震性に不安のある人は急いで避難しなければいけません。この場合も近くの公園や空き地など、安全で広い場所があれば、そこでも構いません。

Q3避難場所が近くにないので、現在、市が指定している避難予定場所以外の場所(公民館・公園等の市の施設)を避難地や避難所に指定してほしいのですが。
A:市立の公民館は、東海地震等の大規模災害時には地域の情報収集などを行う場所と考えています。現状では、避難地や避難所に指定することは予定しておりません。なお、警戒宣言発令中には、最寄りの公園や空き地に避難してくださっても結構です。

Q4国や県の学校等の施設・私立などの学校を避難地・避難所に指定してほしいのですが。
A:市が指定している一次避難地としては242ヶ所を考えています。それ以外の施設は、現在のところ、市として指定する予定はありません。ただし、県立・私立高校とは覚書を交わし、災害時には避難地等としてグラウンド等の施設の用地使用についての了解が得られておりますので、避難地として使用することはできます。なお、災害が発生後、地域の避難所が不足する場合は、各高等学校等の施設を開放するようお願いしていきます。

Q5大型スーパーの駐車場等の施設を避難地・避難所に指定してほしいのですが。
A:大型スーパーの駐車場については、新たに地域に大型店が進出する際の条件として、災害時に駐車場を避難地として活用すること等について了解が得られています。ただし、公共施設と異なり長期間使用することは不可能と考えますので、避難地・避難所の指定は行っていません。

Q6地元の公民館(集落センター)へも避難することが予想されるので、耐震診断をしてほしいのですが。
A:耐震診断の実施については、現在、災害時における公共施設の重要度を考慮しながら順次進めているところです。地域の財産である集落センターの耐震診断については、公共事業として診断する制度がありませんので、それぞれの地域で実施されるようお願いいたします。なお、診断に対して補助する制度もありますので、補助制度を活用する場合は、建築行政課ヘお問い合わせください。

Q7災害時要援護者(高齢者の1人暮らしの世帯・身体障害者等)の対策や具体的な方法を教えてください?
A:警戒宣言発令時の避難については、地域の自主防災組織を中心に災害時要援護者の避難誘導をお願いします。避難生活にあたっては、小中学校などに開設される避難所の状況を判断し、災害時要援護者用避難所(福祉避難所)を必要に応じて開設することを考えております。一般の方や手続きをしていない方が、災害時要援護者用避難所に直接行かれても施設では受け入れできませんので、ご注意ください。
避難所での生活に支障をきたす人は、避難所内に設置される相談窓口(市が指定した避難所において開設)において災害時要援護者用避難所に移る手続きを行います。その際、災害時要援護者別に施設が指定されますので、その指示に従って移っていただきます。

Q8東名高速道路の利用者・JR利用者・大型店の顧客・観光客などの宿泊者の受け入れ先と誘導は?
A:東名高速道路の利用者については、一般道などを利用して帰ることになりますが、通行止めや車両に障害があり、やむを得ず避難所を利用することとなった方は、市の避難所へ収容することとなります。
JR利用者については、JR側と協定を結び、浜松市地域情報センターの東側広場を避難地とすることにしました。また、大型店の顧客については、大多数は地元の住民と考えられますので、帰宅することが可能であれば、大型店近くの避難所へ避難する方は少ないと考えられます。
ホテルなどの宿泊客は、事業所に宿泊客の避難場所への誘導や身の安全を確保することができるようお願いしておりますが、建物が延焼するなどの危険があり、自主的に避難地へ逃げてきた場合は、一般市民と同じ扱いとなります。なお、観光客は、道路状況の安全や交通機関の運行が確認できれば、順次、帰宅していくことになります。

Q9避難地では、学校の校舎に入れないのですか?
A:避難地へ避難すれば建物内へ入りたいと誰しも考えると思いますが、警戒宣言後の本震・余震により建物が危険な状態になるケースもあり、十分な耐震のある建物を除き、建築士等の応急危険度判定士が建物の安全を確認できないかぎり、体育館・校舎内等の建物内へ入ることはできません。被害の拡大を防ぐためにもやむを得ないと考えています。避難地・避難所の災害拠点の建物は、応急危険度判定士(市職員及び建築士等)が優先して応急危険度を判定していきますので、ご理解をお願いします。

Q10避難所となる学校に窓ガラスの飛散防止フィルム等の処置をお願いします。
A:現在、市教育委員会の事業により、順次、学校施設の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る事業が行なわれています。

Q11避難所には何日ぐらいで非常食がくるのでしょうか?
A:県外等から輸送される緊急物資の食料は、災害発生後3日目ぐらいから支給できるのではないかと考えています。また、災害当初の非常食の支給は、余裕教室にて備蓄している学校から早急(発震24時間以内が目標)に支給したいと考えています。
平成18年1月現在で約52万食備蓄しておりますが、この非常食は、災害時に自宅が壊れるなどして非常食が持ち出せない方及び旅行者を対象に支給することを前提に準備しているものですので、各家庭での備蓄をお願いいたします。

Q12ヘリコプター輸送も考慮してください。
A:車両などで輸送する手段がなく、緊急を要する場合は、食糧等をヘリコプターにより緊急輸送することとなります。

Q13非常食は、賞味期限が管理されているのでしょうか?
A:危機管理課にて、賞味期限を管理し、更新しています。更新に際しては、期限前に地域の自主防災組織の訓練等で利用しております。

Q14避難場所以外に避難した住民への物資の配給する等の情報伝達はどうなりますか?
A:物資の配給等を地区内に伝達することは重要なことと考えています。しかし、市としても避難場所以外に避難した住民への情報伝達は、地区の自治会や自主防災組織にお願いせざるを得ません。地区の特殊性を加味しながら、掲示板方式・回覧方式・自治会などの人間や車による広報活動・有線電話の活用などあらゆる伝達手段を考慮し、検討をお願いします。

Q15防災倉庫の中がお粗末過ぎます。特にチェーンソーは何台も必要です。
A:学校の防災倉庫内の資機材は主に避難地・避難所用資機材・応急救護所の医療資機材や医薬品等を入れてありますが、保管スペースに限りがあることから、非常食糧・仮設トイレ・浄水器・テント・ブルーシート及び毛布などは、学校の余裕教室や市の広域倉庫等に保管しています。今後、防災資機材につきましては、広域倉庫の増設を含めて、検討をしていきますが、チェーンソーなどは、自主防災活動の一環として整備を進めていただきたいと考えておりますので、自主防災組織活動費補助金の制度を利用していただき整備されますようお願いします。

Q16運営本部が設立された場合,誰が本部長になるのでしょうか?自主防災組織は避難地への誘導で手一杯で、避難所の運営まではできません。
A:避難所の運営は、避難者が自治組織(避難所運営本部)を作り避難者自身により運営するのが基本となります。自主防災組織・市職員・施設職員(学校職員など)やボランティアは、避難所運営の協力者として携わります。
避難所運営本部の本部長(代表者)の決定方法については、自主防災組織・施設代表・市職員である避難所管理者の3者により、選任方法を検討し、避難者の中から本部長等を決定していきます。

お問い合わせ先

浜松市役所 危機管理課

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