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第1号被保険者の保険料率
保険料は、3年ごとに見直しをすることになっています。平成24年度から平成26年度までの保険料率は次のとおりです。
段階
(率) |
対象となる人 |
年額保険料額
(カッコ内は月額) |
第1段階
(基準額×0.50) |
生活保護を受けている人、または世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 |
30,300円
(2,525円) |
第2段階
(基準額×0.50) |
世帯全員が市民税非課税で、前年分の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
30,300円
(2,525円) |
第3段階
(基準額×0.67) |
世帯全員が市民税非課税で、前年分の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
40,602円
(3,384円) |
第4段階
(基準額×0.75) |
世帯全員が市民税非課税で、前年分の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以上の人 |
45,450円
(3,788円) |
第5段階
(基準額×0.90) |
世帯の中に市民税課税者がいる人。(前年分の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人) |
54,540円
(4,545円) |
第6段階
(基準額×1.00) |
世帯の中に市民税課税者がいる人。(前年分の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以上の人) |
60,600円
(5,050円) |
第7段階
(基準額×1.15) |
本人が市民税課税で、前年分の合計所得金額が125万円未満の人
|
69,690円
(5,808円) |
第8段階
(基準額×1.50) |
本人が市民税課税で、前年分の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人
|
75,750円
(6,313円) |
第9段階
(基準額×1.75) |
本人が市民税課税で、前年分の合計所得金額が200万円以上350万円未満の人
|
90,900円
(7,575円)) |
第10段階
(基準額×1.75) |
本人が市民税課税で、前年分の合計所得金額が350万円以上500万円未満の人
|
106,050円
(8,838) |
第11段階
(基準額×2.00) |
本人が市民税課税で、前年分の合計所得金額が500万円以上の人
|
121,200円
(10,100) |
※月額については、端数を四捨五入しています。
| 保険料は受け取っている年金の種類や、受給額によって「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法に分けられます。 |
| 老齢年金・遺族年金・障害年金を受給しており、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方です。 |
| 年金から自動的に差し引きされます。(手続きは必要ありません) |
| 特別徴収の対象者であっても、他の市町村から転入したり、65歳に到達してすぐに特別徴収とはなりません。条件によって開始時期が異なります。なお、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収となります。 |
年金を受給していない方、もしくは老齢年金・遺族年金・障害年金を受給していて、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方です。
また、老齢福祉年金、恩給等のみを受給している方も普通徴収の対象となります。
なお、年金額が年額18万円以上でも、以下の場合は普通徴収となります。
- 65歳になっておおむね1年以内(年金からの差し引きが切り替わるまで)
- 他の市区町村から転入しておおむね1年以内
- 年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料の差し引きができなくなった場合
- 収入申告の修正などにより、年度の途中で保険料が変更になった場合
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毎年4月と8月に送付される納入通知書により、お近くの金融機関(ゆうちょ銀行は除きます)で納めてください。
4月の通知書・・・4、5、6、7月分の納入通知書です。この通知書により、前年度の市民税課税状況(前々年の所得)により仮に算定した額を納めてもらうもので、これを仮徴収といいます。
8月の通知書・・・8、9、10、11、12、1、2、3月分の納入通知書です。この通知書により、当年度の市民税課税状況に基づいて算定した年間保険料から仮徴収で納めた額を差し引いた残りの額を納めてもらうもので、これを本徴収といいます。 |
納期限は毎月月末です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限日になります。
保険料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。振替日は各納期限日になります。
- ☆口座振替のご案内
- 口座振替をご希望の方は、納入通知書等に同封されている「口座振替申込書(依頼書)」に必要事項をご記入の上、浜松市内に支店のある全国の金融機関・ゆうちょ銀行の窓口に提出してください。口座振替申込書(依頼書)は各金融機関・ゆうちょ銀行の窓口にもあります。
口座振替手続きには以下のものが必要になります。
- 預貯金通帳(口座番号のわかるもの)
- 預貯金通帳届け出印
- 納入通知書
20日までに申し込みをされると、翌月分(納期限は月末です)から自動引き落としになります。
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40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となり、介護保険料を納めます。
第2号被保険者の保険料については、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険)の算定方法により計算します。(計算の方法や額はそれぞれの医療保険によって異なります) |
- 健康保険の場合・・・・・・標準報酬月額に応じて算定します。(原則として事業主が半額負担します)
- 国民健康保険の場合・・・所得割・資産割などに応じて算定します。
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- 介護保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せされ、一緒に納めていただきます。
集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納付され、そこから各市町村に配分されます。
- 浜松市の国民健康保険に加入されている方で、保険料についてご不明な点がありましたら、各区役所の国民健康保険担当課までお問い合わせください。
- 保険料は世帯ごとに計算して、8月に世帯主あての保険料決定通知書で金額の計算の内訳をお知らせします。
- 8月以降に国保加入、世帯主変更及び世帯員の異動の届け出をした世帯には、届け出のあった翌月に保険料決定(変更)通知書でお知らせします。
- 8月以降に介護保険第2号被保険者に該当(40歳)となる国保加入者がいる世帯は、該当となった翌月(誕生日が1日のときは同月)に保険料変更通知書でお知らせします。
- 市民税などの税額が更正された世帯には、その都度、保険料変更通知書でお知らせします。
- 国保などへの加入届け出が遅れたときの前々年度分及び前年度分の保険料については、届け出の翌月に保険料決定(変更)通知書でお知らせします。
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特別な事情がないのに保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納すると・・・介護サービスの利用者が費用の全額をいったん負担し、申請により、後で保険給付(費用の9割)が支払われます。
- 1年半以上滞納すると・・介護サービスの利用者が費用の全額を負担し、申請後も支払われる保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されたりすることがあります。
- 2年以上滞納すると・・・介護サービスの利用者の自己負担が1割から3割に引き上げられ、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
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| 災害などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。 |
- 65歳以上の方またはその属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
☆上記の減免制度に加え、一定の収入以下等の条件に該当する方の保険料が軽減される制度もあります。
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介護保険料の所得段階が第1・第2・第3段階で、以下の条件を満たす方を対象に申請により保険料を半額に軽減します。(生活保護を受けている方を除く)
- 世帯の合計見込収入月額が、生活保護法による基準生活費以下であること
(例1)70歳でひとり暮らしの場合 → 月収入がおおむね68,950円以下
(例2)70歳以上の夫婦2人暮らしの場合 → 月収入がおおむね102,600円以下
※1か月の収入基準は、世帯員数や年齢などで変わります。
※借家の家賃支払額は、別途算定します。
※収入の中には親族などからの仕送りや雇用保険の失業給付、遺族年金や障害年金など非課税扱いの年金なども含まれます。
- 100万円(世帯2人以上の場合は、2人目から1人あたり40万円を加算)を超える現金・預貯金・有価証券及び自己居住用以外の活用できる土地・家屋、車、貴金属類などを保有していないこと
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| 文中に出てきた介護保険用語について説明しています。 |
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- 浜松市役所介護保険課
- ○各区役所担当窓口
- 中区(長寿保険課/Tel:053-457-2324)
- 東区(長寿保険課/Tel:053-424-0184)
- 西区(長寿保険課/Tel:053-597-1119)
- 南区(長寿保険課/Tel:053-425-1572)
- 北区(長寿保険課/Tel:053-523-2863)
- 浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1122)
- 天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0065)
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