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介護保険

介護保険制度とは 介護保険に加入する方
サービスを利用するために その他の支援サービス
もっと知っていただくために 申請書一覧
「地域密着型サービス参入意向調査」結果について  

はままつ介護情報ネットワーク(市からのお知らせ、申請書、事業者一覧表等)
営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査を実施します。
地域密着型サービスの指定を行いました!(平成21年6月15日現在)

<お知らせ・通知等>
介護保険制度とは
 介護保険は、老後の安心を皆で支えあう制度です。
 日本はすでに世界最高水準の長寿社会となり、2030年には、65歳以上の高齢者が、人口の約30%を占めると予想されています。また、寝たきりや認知症の高齢者が増えるとも見込まれております。
 もし家族が介護の必要な状態になってしまったら、もし自分が介護の必要な状態になってしまったら、誰が介護をしてくれるのでしょうか。
 そんな不安を軽くしようと創設された制度が、介護保険です。
 介護保険制度は、老人福祉と老人医療に分かれていた高齢者の介護に関する制度を再編成し、公平で効率的な社会支援システムとして平成12年4月1日に始まりました。
 介護保険は、加齢とともに日常生活を送る上でお世話やお手伝いが必要となった方にサービスを提供するものです。
 サービス提供費用のうち、約50%は皆さんからの保険料で負担し、残り約50%は公費(税金)で負担しています。
 公費の内訳は、国が約25%、都道府県と市町村がそれぞれ12.5%ずつ負担しています。(居宅給付費の割合)

介護保険に加入する方
 介護保険に加入する方(被保険者となる方)は、介護保険を利用できない特定の施設に入所されている方を除いた65歳以上のすべての方(第1号被保険者といいます)・40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者といいます)です。
 しかし、介護保険に加入している方ならどなたでもサービスを受けられる、というわけではありません。
 介護保険を利用してサービスを受けるためには、住民登録のある市町村に「要介護・要支援認定」の申請をしていただき、介護認定審査会において「要介護1〜5」もしくは「要支援1・2」と認定されなければなりません。
 なお、第1号被保険者と第2号被保険者は、保険料の納め方や保険料の金額が異なりますが、受けられるサービスの内容は同じです。
被保険者保険料

サービスを利用するために
 介護保険を利用してサービスを受けるためには、要介護・要支援認定の申請をして「要介護1〜5」もしくは「要支援1・2」と認定されなければなりません。

 申請することができるのは、以下の方です。
☆すべての第1号被保険者
☆特定の疾病があり、その疾病のため日常生活において介護が必要となった第2号被保険者

特定の疾病とは
(1)筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
(2)後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこうかしょう)
(3)骨折を伴う骨粗しょう症(こっせつをともなうこつそしょうしょう)
(4)多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
(5)初老期における認知症(しょろうきにおけるにんちしょう)
(6)脊髄小脳変性症(せきすいしょうのうへんせいしょう)
(7)脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
(8)早老症(そうろうしょう)
(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう)
(10)脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
(11)パーキンソン病関連疾患(パーキンソンびょうかんれんしっかん)
(12)閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
(13)がん(がん末期)(がんまっき)
(14)関節リウマチ(かんせつリウマチ)
(15)慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう

特定の疾病には、上の16疾病が該当します。
申請手続き・特定疾病

介護認定審査会において、「要介護1〜5」もしくは「要支援1・2」と認定された方は、介護保険を利用してサービスを受けることができます。
サービスにつきましては、自宅にいながらサービスを受ける「在宅サービス」と、介護保険施設等に入所してサービスを受ける「施設サービス」の二種類があります。介護保険施設サービスにつきましては、「要介護1〜5」と認定された方が対象となります。

在宅でサービスを利用する場合は、原則としてかかった費用(介護報酬)の一割を事業者へ支払います。
また、サービスを受けるためには、その方の「居宅サービス計画(ケアプラン)」を立てる必要があります。居宅サービス計画の作成は、目標を設定し、効果的なプランを作成するために、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼することができます。作成を依頼した場合、作成にかかる自己負担はありません。なお、作成はご本人、ご家族でもできますが、いずれの場合も市へ届け出が必要です。

施設に入所する場合は、「施設サービスにかかった費用の1割」・「居住費」・「食費」・「日常生活費等」が自己負担となります。
在宅で受けられるサービス 介護保険施設で受けられるサービス
自己負担費用

その他の支援サービス
 介護認定審査会において「非該当(自立)」と認定された方でも虚弱等の理由により支援が必要な方には、各種サービスを実施しています。
  • 介護予防・生活支援サービス・・・各区役所高齢者福祉担当課へ
心身の障害を持っていて介護保険の対象とならない方へ
  • 身体障害・知的障害・・・各区役所障害福祉担当課へ
  • 精神障害・難病・・・各区役所保健予防担当課へ
  • 保健福祉に関する総合的な相談・・・各区役所高齢者福祉担当課へ

もっと知っていただくために
文中に出てきた介護保険用語について説明しています。
介護保険用語集へ
浜松市と、地域のみなさまやサービス提供事業所を結ぶホームページです。市役所からのお知らせ、申請書、事業者一覧表等がダウンロードできます。
はままつ介護情報ネットワークへ


「地域密着型サービス参入意向調査」結果について
平成17年12月に実施した調査結果について公表します。
調査結果へ

お問い合わせ先

浜松市役所介護保険課
○各区役所担当窓口
  • 中区(長寿保険課/Tel:053-457-2324)
  • 東区(長寿保険課/Tel:053-424-0184)
  • 西区(長寿保険課/Tel:053-597-1119)
  • 南区(長寿保険課/Tel:053-425-1572)
  • 北区(長寿保険課/Tel:053-523-2863)
  • 浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1122)
  • 天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0065)

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