介護保険
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<お知らせ・通知等>
介護認定審査会において、「要介護1〜5」もしくは「要支援1・2」と認定された方は、介護保険を利用してサービスを受けることができます。 サービスにつきましては、自宅にいながらサービスを受ける「在宅サービス」と、介護保険施設等に入所してサービスを受ける「施設サービス」の二種類があります。介護保険施設サービスにつきましては、「要介護1〜5」と認定された方が対象となります。 在宅でサービスを利用する場合は、原則としてかかった費用(介護報酬)の一割を事業者へ支払います。 また、サービスを受けるためには、その方の「居宅サービス計画(ケアプラン)」を立てる必要があります。居宅サービス計画の作成は、目標を設定し、効果的なプランを作成するために、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼することができます。作成を依頼した場合、作成にかかる自己負担はありません。なお、作成はご本人、ご家族でもできますが、いずれの場合も市へ届け出が必要です。 施設に入所する場合は、「施設サービスにかかった費用の1割」・「居住費」・「食費」・「日常生活費等」が自己負担となります。
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・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
・Webサイト全般に関するお問い合わせは、浜松市役所広聴広報課へ/Tel:053-457-2021/E-Mail:net@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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