これまでの取り組み
緑豊かで快適な生活環境を確保するため、市は街路樹等の病害虫防除で農薬使用を最小限にするよう努めてきました。予防のための薬剤散布は一切行わず、市民からの通報要望、職員のパトロールでの発見等により、発生初期や虫が少ない場合は部分的な枝の切除や局所的なスプレー消毒で対応し、大量発生が確認された場合のみ薬剤を散布しています。
これは、病害虫の発生が夏期に多く、街路樹の役割である日陰確保のために大量の枝葉の切除は難しく、また大量発生した場合の被害拡大の緊急防止には薬剤が有効だからです。
薬剤の散布は、「農薬安全適正使用ガイドブック」、「農作物病害虫防除基準」を基本にし、散布時には、周辺住民への連絡立て札による予告周知を1週間程度行うなど、市民の皆様に対する薬剤の影響を最小限にとどめるよう配慮しております。
しかし、上記のガイドブック等には市内で発生する全ての病害虫被害に対応した基準が掲載されていないため、やむを得ず、類似の樹木を引用し散布しておりました。これは、毛虫による市民への健康配慮や、隣接住宅の被害拡大の防止など、市民生活に支障をきたさないように病害虫を防除することが必要と判断したからです。
県西部農林事務所の指導
平成16年8月5日、県から市に対し、街路樹等における農薬の適正使用について、一部農薬の安全使用基準にない使用があったと指導がありました。上述の類似樹木の引用が、農林水産省の農薬安全使用基準に適用されない害虫・樹木・希釈倍率への使用に抵触するというものです。
(同基準に掲載された樹木・害虫・薬剤・希釈倍率の組み合わせが全て一致した場合に限り、農薬を使用できる、という見解が示されました)
農薬取締法の改正
平成15年9月16日の農薬取締法等の関係法令改正により、住宅地等における農薬使用の基準が変わりました。
学校、保育所、病院、住宅地に近接する公園等の公共施設内の植物、街路樹及び住宅地に近接する森林等における病害虫防除については、病害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に農薬を散布することを廃し、被害が発生した場合に被害を受けた部分の剪定や捕殺等により病害虫防除を行うよう最大限努めることとする。このため、日頃から病害虫被害の早期発見に努めることとする。
また、非食用農作物等に対し農薬を使用する場合であっても、農薬取締法に基づいて登録された、当該防除対象の農作物に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用すること。
これからの病害虫防除
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基準による消毒殺虫方法を厳守し、基準に該当しないものは捕殺、剪定で対応します。 |
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多種多様な公共樹木の適正管理のため、現場の管理に適合した防除方法のマニュアル策定や地域の実情に応じた農薬安全使用基準の拡充を、県及び国へ要望していきます。 |
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県との連携を充実し、一層の適正使用を図り、安全で効果的な薬剤散布に努めます。 |
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また、病害虫防除に当たっては、早期発見・薬によらない早期処理に努め、農薬を散布の際は、住民の皆様にわかりやすい立て看板でお知らせし、市民の皆様の安全で快適な街路樹が維持できるように努めてまいります。 |
散布に当たっての参考文献
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「農薬安全適正使用ガイドブック」
2002年度版全国農薬協同組合発行(農水省登録の農薬一覧) |
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「農作物病害虫防除基準」
平成14年3月 静岡県病害虫防除所発行 |
※農薬は年ごとに基準が変わる可能性があるため、使用にあたっては注意してください。 |
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