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身に覚えのない請求

不当請求にご注意ください!!

架空請求のはがき、メール

【主な手口】
 「総合消費料金未納分について訴状が提出されている。連絡がない場合は、原告側の主張が全面的に受理され、給与や不動産などが差し押さえられる」と書いたはがきを不特定多数の人に送り、連絡をさせ、金銭を請求する。
 「現在登録中の総合情報サイトについて、無料期間中に退会処理がなされなかったため、情報料金が発生している。連絡がない場合は、身辺調査をし法的手続きを取る」などと書いたメールを不特定多数の人に送り、連絡をさせ、金銭を請求する
【アドバイス】
◆身に覚えのない請求は、一切払う必要はありません。無視をしましょう。
◆請求者に連絡を取ってはいけません。新たに個人情報を知らせることになります。
◆不安な時には、ひとりで悩まずに家族や友達、浜松市くらしのセンター(053-457-2205)に相談しましょう。
<架空請求のはがき一例>
 
<架空請求のはがき一例A>
 
【架空請求に関する業者名リスト】
消費者被害の未然・拡大防止のために、全国の消費生活センターからPIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に登録された架空請求に関する相談のうち、相談件数が多い業者名を掲載しています。
※詳しくは、国民生活センター『悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています』をご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html外部リンク/新しいウィンドウが開きます。

★ワンクリック請求

【主な手口】
携帯電話やパソコンからアダルトサイトに接続し、何らかのボタンをクリックしただけで、突然「登録ありがとうございました。3日以内に3万円払ってください。」などと表示し、料金を請求する。
【アドバイス】
◆個人情報を知られる原因となるので、相手の業者に連絡を取ってはいけません。
◆サイトにアクセスする場合には、必ず最初に利用規約を読み、安易なクリックはやめましょう。
◆料金請求画面が表示されても、契約が有効に成立しているとは限りません。請求されるままに支払わず、浜松市くらしのセンター(053-457-2205)に相談しましょう。

※詳しくは、国民生活センター『あわてないで!! クリックしただけで、いきなり料金請求する手口』をご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html外部リンク/新しいウィンドウが開きます。
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お問い合わせ先

浜松市 市民生活課 くらしのセンター
  • 〒430-8652 浜松市中区元城町103-2
  • Tel:053-457-2635

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