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更新日:2023年12月15日

相談Q&A/役務・サービス

 資格講座

資格2次被害(1)

質問

1、2年前、電話勧誘で資格講座の契約をしましたが、資格をとる事もなく終わっていました。最近になり、資格講座の勧誘が職場に何度もかかってきます。会社名は毎回違うので、同じ会社ではないとは思いますが、どの会社も断っても断っても勧誘はとまらず、会話が終わりません。会社の連絡先を訪ねても教えてくれません。職場に電話があるため迷惑です。

答え

興味がないのならば、何を言われてもきっぱりと手短に断る事が大切です。それでも書面が届いてしまったら、クーリング・オフ期間内に契約するつもりはない旨を書いて、配達記録郵便で相手の会社に送って下さい。

 

資格2次被害(2)

質問

2、3年前に行政書士講座を契約しました。昨日突然「以前の契約が続いています。やめるには、リストから削除する手続きと費用がかかります。続けるなら今までの分を支払って下さい。」と電話があったのですが、本当に以前の契約は続いているのですか。

答え

これは、最近とくに増えている『資格の2次被害』です。

以前に資格講座等の契約をした人に、別の業者から「資格をとるまで契約は続いている」とか「やめるためには手続き料が必要」などと、自宅はもちろん職場にまで電話がかかってきます。「そんなはずはない」と思っていても、何度もしつこく電話があると「もしかしたら続いているのかも」と不安になってしまったり、面倒なので「ハイ、ハイ」と返事をしてしまう場合もあるようです。相手の話を聞けば聞くほど、相手のペースにはまってしまい、断れなくなってしまいます。

以前契約したものは、支払いが完了したのならその契約も終わっていますので、業者の話をうのみにしないで、早めに「やりません」ときっぱり断って下さい。なお、万が一契約してしまった場合は、契約書が届いた日から8日以内ならばクーリング・オフできますので、書面で相手に通知して下さい。

資格講座

質問

職場に○○○協会というところから電話がありました。「行政書士の資格講座に参加してみませんか。現在、国で定められている行政書士が、あなたの地域でかなり不足しています。今資格をとらなければ大変です。」というのです。仕事中だったので、「いいです」と言って電話を切りました。

3日後に突然契約書が送られてきて、期日までに20万円を支払えというのです。断ったはずなので何かの間違いだと思って○○○協会に電話をすると、「あなたは『いい』といったはずです。つまり契約するといったのです。早急に契約書にサインして送り返して下さい。」と言われました。本当に支払わなければいけないのでしょうか。

答え

この相談者のように、断ったにも関わらず契約書類を送ってきたのは、相談者があいまいな返事をしたためだと思われます。否定の意味で「いいです」と言ったのを、相手は勝手に「OK」と解釈するのです。もちろんこの場合には受講料を払う必要はありません。契約が成立していない旨を、配達記録郵便で相手の会社に通知して下さい。

ただし、電話で「やります。」と受講の意思を伝えてしまった場合には、たとえ電話であったとしても契約が成立してしまいますので注意して下さい。
資格商法として多いのは「司法書士」「行政書士」「エネルギー管理士」等です。

 ホームページ作成内職

ホームページ作成内職

質問

昨日自宅に○○会社というところから電話があり、「ホームページを作成する仕事をしませんか?誰でも簡単に作ることができますし、月10万円ほどの収入になります。技術習得のためにクレジットを組んで教材を購入してもらうことになりますが、自分の勉強にもなりますし、教材費用は毎月の収入で充分支払っていけますよ。」と勧められました。

どうやら、事前に40万円のCD-ROMを購入し、電話で指導を受けながら勉強をして、検定を受け、それに受かったら仕事が紹介してもらえるらしいのです。
この会社は信用することができますか。

答え

業者の信用性はわかりません。
しかし、契約してみたら、高額な商品(パソコン、資格講座の教材、等)の購入契約だった!とか、「試験に合格すればすぐに仕事を」と言われたが、試験が難しくて合格できない!とか、「実は仕事はあまりなく、収入につながらず経費負担をしたローンだけが残ってしまった!」などというトラブルが増えています。

このようなトラブルにあわないためには、仕事の量や単価、利益の計算方法などを消費者は、書面できちんと確認することが大切です。口頭では証拠にはなりません。うまいもうけ話には裏があると思って契約には十分慎重になって下さい。

 語学教室

語学教室の中途解約

質問

私の家には今年高校受験の息子がいます。思ったような成績がとれず悩んでいたところに、業者が来所し、家庭教師の契約を勧められました。授業料は1ヶ月1万円だったので安いなーと思い契約しました。そこで「家庭教師をつけるためには、この教材も必要です。」と言われ、30万は高額だったのですが、息子の成績が上がるのならと学習教材の契約もしてしまいました。しかし期待していた指導ではなかったので解約を申し出ました。「家庭教師は解約できるが教材はできない。」と言われ困っています。未使用の教材だけでも返品したいのですが・・・。

答え

訪問販売や電話勧誘等で契約した場合、一定の期間内であれば、消費者が一方的に契約を解除できる『クーリング・オフ』という制度があります。しかし今回の場合、クーリング・オフ期間内の8日間を過ぎてしまっていたため、消費者の一方的な理由での解除はできません。まず、契約書に書かれてある違約金などの記載内容を確認してみましょう。例えば中途解約する場合に、一回の受講料を高く請求されたり、高額なクレジット契約の解約料を請求されることもあります。業者に一方的に有利な請求条項がある場合も、諦めずに交渉しましょう。また、サービスを受けるのに必要と言われて契約した商品(関連商品)については中途解約ができます。相談者の場合、未使用の教材は返品がききました。

「訪問販売で学習教材を契約してしまったと」いう相談の中には、長いものでは9年・6年・3年と長期で多量の教材を一度で契約している場合もあり、契約金額も高額です。ほとんどがクレジット契約になっているため、中途解約ができないという問題もあったりします。
また、契約書と内容があっているという説明でも、教科書が代わったり、子供の意欲がなくなったり、利用してみたら思っていたものと違っていたことで、結局やめたくなった時にはクーリング・オフ期間を過ぎていることがほとんどです。

このように、受けてみないと分からないのがサービス契約の特徴です。トラブルを避けるためには、長期間に及ぶ高額な契約は避けたほうが賢明でしょう。

 学習塾

学習塾(1)

質問電話で、「お子様の高校受験について、いろいろ指導しますよ。1度お宅まで説明に行かせて下さい。」とFax指導塾の勧誘を受けました。興味があったため、自宅に来てもうことにしました。数日後、男性がやってきて、1時間ほど説明を聞き、Fax指導なら自由な時に利用できるなと思い、会員になってもよいと答えると、「この教材も買ってもらわないと会員になれない」と言われ、教材を熱心に勧めだしました。50万円近いと聞いて驚いて断ったのですが、「これぐらいやらないと、子供の成績は上がりませんよ。」などと言われ、しかし高額なので支払っていけないから断ろうと思い、数日後電話すると「もうクーリング・オフ期間は過ぎてますよ。解約するなら違約金が40%で20万円かかってもったいないですよ」と言われました。
どうしたらいいでしょうか。

答え

解約トラブルなどが多いエステティックサロン、外国語会話教室、パソコン教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービスの6種の継続的な役務提供契約については、クーリング・オフのほか、中途解約権と損害賠償額の上限が定められています。このうち、「家庭教師」については、ファックスなどで指導する場合も含まれます。事例のケースでは、教材の契約についても、役務提供を受けるのに必要な商品であると勧められて契約しているため、同様にクーリング・オフや中途解約ができます。

契約する際には、解約条件などについて書面でわかりやすく示している業者か、内容は法令に従ったものか等、事前によく確認しましょう。

また、勧誘の際は指導付きを強調していても、契約書面上は教材のみの販売契約で、指導の有無があいまいな場合も多くあります。特定継続的役務提供にあたる契約の場合、契約書面が説明通りになっているか、特に注意して確認する必要があります。

学習塾(2)

質問

我が家には、中学2年生の娘がいまして、来年高校受験です。先日、○○塾というところから「入塾しませんか」という電話勧誘を受けました。以前から「塾に通いたい」などと娘が言っていたので、「ちょうどいいな」と思い、担当者の説明をいろいろ聞いた上で、さっそく翌日から塾に通うという申込をしてしまいました。

後で娘にその話をすると、「○○塾は嫌!」と言われてしまい、仕方がないので塾に電話で、キャンセルを申し出ました。すると「お客様の都合による解約なので、キャンセル料をいただきます。」と言われました。私は電話で、申し込んだだけで、正式な契約書類には一切サインしていないのですが、それでもキャンセル料を支払わなければならないのですか。

答え

この場合は、クーリング・オフが効くので無条件で解約できますし、キャンセル料を支払う必要もありません。クーリング・オフの行使は契約締結した時の交付書面を受領した日から8日を経過するまで可能であると決められていますので、今回のように、書面交付前の場合は、クーリング・オフの起算日は始まらないということになるのです。

また、事業者は消費者からクーリング・オフをされた場合には、無条件で契約を解除し、違約金や損害賠償額等を請求することはできませんし、契約に伴って金銭を受けとっている場合には速やかに返還しなければならないことになっています。

 耐震工事

耐震工事

質問

「今この近所をまわっていて、無料で家の耐震強度を調べてるんだけど、お宅も見てあげるよ。」と突然業者がやってきました。診断後、「これじゃぁ、地震がきたら危険だね。今すぐ工事をした方がいい」と言われ不安になり、耐震工事の契約を結んでしまいました。その後工事に来たのですが、最初の契約とは別に、次々と工事の場所を増やし、結局は総額400万円も請求されてしまいました。年金暮らしなので支払う事ができません。すぐに、担当者にその事を言ったのですが、工事は終了しているから、半額は払ってほしいと言われてしまいました。どうしたらいいでしょうか。

答え

静岡県は地震の不安が高い地域であるため、家の耐震診断への関心が非常に強くなっています。そこへ「無料で診断します」とやってきて、不安をあおるような言葉を言ったり、地震で倒壊してしまった家の写真などを見せられたりして、耐震工事の契約をしてしまったという様な相談が増えています。このような訪問販売の場合、工事が終了していたとしてもクーリング・オフ期間内であれば契約を解除できますし、元通りにする事が義務付けられています。

耐震工事については、市役所などの公的な相談窓口もありますので、問い合わせてみるのもいいでしょう。工事の契約は金額が高いものが多いので、必ず数社で見積を取って納得できる業者と契約しましょう。

 屋根瓦の修理工事

屋根瓦の修理工事

質問

(1) 昨日、「屋根の修理工事をしませんか」と言って、リフォーム業者が訪ねてきました。「火災保険に入っていれば、保険を使って無料で修理工事ができます。保険金の請求手続きをして、支払われた保険金の範囲で修理をします」と説明されました。(無料なら良いかな)と思い、口頭で「お願いします」と返事をしましたが、後になってどうも話がうますぎると感じました。
業者が置いていった名刺の住所を調べてみると、マンションの一室のようでした。電話番号は携帯電話だけで、固定電話の記載はありません。信用できるでしょうか。

(2) 業界団体のような名前の業者から、「台風で壊れたところはありませんか。火災保険に入っていれば、自然災害で保険の申請ができます。まずは屋根の無料点検をしませんか」と電話で勧誘がありました。
最近台風が続いたため、屋根瓦の具合を調べたいと思い、点検をお願いしました。
後日、業者が提携業者と一緒に調査に来訪しました。「保険の申請のサポートをします。支払われた保険金を使って提携業者が工事を行います」と説明され、工事請負契約を結びました。
業者が作成した見積書等を添付して保険会社に申請すると、100万円の保険金が出ることになりました。受け取った保険金はすべて業者に支払いましたが、なかなか工事が始まりません。
不安に思って「解約したい」と申し出ると、保険金の50%の解約料を請求されました。

答え

電話や訪問販売で、「火災保険で家の修理ができます。無料で申請等を手伝います」などと勧誘される住宅修理工事契約に関する相談が寄せられています。
耐震工事については、市役所などの公的な相談窓口もありますので、問い合わせてみるのもいいでしょう。工事の契約は金額が高いものが多いので、必ず数社で見積を取って納得できる業者と契約しましょう。

 会員権付きビデオソフト

会員権付きビデオソフト

質問

自宅に女性から電話が何回かあり、「ショッピングとか旅行に興味ない?格安で利用できたらいいよね。いい話があるんだけど、会って話しようよ。」と言われ会う約束をしました。ファミリーレストランで待ち合わせをし、「旅行や車、パソコン等が安く買えるという会員にならない?会員になって私と一緒に旅行に行こうよ!」と勧誘を受けました。その女性と旅行が出来ると思い、会員の契約をすると、高額なビデオも付いてくると言われましたが、長時間の勧誘で疲れていたし、早く終えたいとの気持ちで契約書にサインしてしまいました。

1ヶ月後、会員の特典を利用しようと思い担当者の女性に何度も連絡をしたのですが、音信不通です。納得いかないので業者に解約を申し出ましたが、ひどく怖い人が出てきて「解約できない」と言われました。クレジットの手数料もあわせると100万円にもなるので、僕には払えません。どうしたらいいですか。

答え

この事例は、クーリング・オフ期間(8日間の無条件解約期間)が過ぎており、解約するためには業者との交渉が必要になります。

販売員の勧誘が強引、詐欺的であったこと、会員の特典はなかなか利用出来ない事などを述べ、解約して欲しい旨を相談者が文書で通知し、粘り強く交渉を続けたところ、キャンセル料を支払うことで業者は解約に応じました。

今回のような事例は、販売目的を隠して電話で誘い出され、楽しい雰囲気と長時間にわたる勧誘のなかで契約する『アポイントメントセールス』の典型例です。
業者の販売方法にも問題はありますが、初めての電話の誘いに安易に乗ってしまう消費者側にも注意が必要です。

20歳を過ぎれば、契約についても自分自身に責任があります。契約の場面においては雰囲気に惑わされず、自分に支払うことができる金額か、その商品は本当に必要なものかなどを検討して、慎重に対処したいものです。

 エステティックサービス

エステティックサービス(1)

質問

昨日、無料情報誌を見て、脱毛エステの無料体験に出掛けました。施術にあたりカウンセリングを受けたところ、「お肌のためにも若いうちからケアを続けるのが大切。キャンペーン中だから、今日契約してくれれば安くできますよ。支払いはクレジットを組んで分割払いにすれば大丈夫ですよ」と勧誘され、施術期間2年で60万円の全身脱毛エステと美顔エステを契約しました。

良く考えると、就職したばかりでお金に余裕がないし、今すぐ必要な契約とも思えません。解約したいです。

エステティックサービス(2)

挙式を3か月後に控え、ブライダルエステを受けることにしました。結婚情報誌で紹介されていたエステ店に出向き、美肌エステと痩身エステ、脱毛エステのセットコースを契約。美肌エステの1回目の施術を受けて帰宅しました。

帰宅後、顔にピリピリした痛みを感じ、肌が赤くなっていることに気が付きました。キレイになるためのエステで皮膚トラブルが起きてしまい、とても残念です。解約できるでしょうか。

答え

エステティックサービスは特定継続的役務提供取引にあたりますので、自分から店舗に出向いてした契約であっても、クーリング・オフの対象になります。
事例の場合、いずれも8日間以内でしたので、クーリング・オフを助言しました。

クーリング・オフ期間を過ぎた後であっても、エステティックサービスの場合、契約期間が1ヶ月を超える5万円以上の契約であれば、中途解約権が認められていますので、解約手数料と提供された役務の対価相当額を支払って解約することができます。

エステなどの美容サービスの効果には個人差があります。自分に必要な施術かどうか、よく考えて慎重に契約しましょう。
施術を受けて皮膚トラブルなどの異常が起きた場合は、すぐに中止して医師の診察を受けましょう。

 

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浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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