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更新日:2024年3月31日

契約って何?/4.契約は途中でやめられるの?

1.契約について契約についてのQ&A2.契約書について3.未成年者の契約について|4.契約は途中でやめられるの?|5.契約チェックシート契約の心得5ヶ条・いろいろな契約

契約は、原則として一方的に解除する(やめる)ことはできません。つまり、"家庭の都合"とか"気が変わった"などは解除の理由にならないのです。

どうしても解除したければ、契約書に書かれた違約金の支払などを条件に、相手側の合意を得て解除することになります。契約は、結んだ以上は守らなければならないのですから、契約をするときは、よく考えて慎重にしたいものです。また決して不用意に名義を貸したり、保証人になったりはしないことです。

契約の解除や無効が主張できるのは次のような場合です。

  • (1)約束の期日に品物等がこなかった
  • (2)商品に欠陥があった
  • (3)当事者間で、一定の場合に解除できるという特約があった
  • (4)契約内容が公序良俗に反したり、錯誤があった
  • (5)契約時に脅迫・詐欺等があった
  • (6)クーリング・オフ制度

→5.契約チェックシート

 

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浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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