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更新日:2023年10月18日

契約って何?/3.未成年者の契約について

1.契約について契約についてのQ&A2.契約書について|3.未成年者の契約について|4.契約は途中でやめられるの?5.契約チェックシート契約の心得5ヶ条・いろいろな契約

未成年者が契約した場合は…

民法では、未成年者(18歳未満の人)が契約をする場合は、原則として両親(法定代理人)の同意を必要としています。

したがって、両親の同意をもらっていない契約は取り消すことができます。(法定代理人でも可能)
取り消すと契約ははじめからなかったことになります。そのため、受け取ったもの(代金や商品)があれば、それを返して元あった通りの状態に戻します。この時、使ってしまった商品についても現状のまま返せばよいことになります。

しかし、親の同意がない未成年者契約であっても取消ができない場合もあります。

(1)未成年者が単に権利を得るとか、義務を免れる場合です。お年玉は未成年者にとって何ら負担を生じさせるものではありませんから、親の同意なくもらっていいのです。

(2)親から事前に処分が許された財産を処分する場合です。例えば、お小遣いや学資などです。また、働いている未成年者が許された範囲で給与を使うことも、これに該当します。

(3)営業を許された未成年者は、その営業にかかる行為については単独で契約をすることが可能です。未成年者社長が、契約ごとに親に承諾を得ていたのでは、流れの速いビジネスに対応することができません。

また、少し注意しなければならないのが、未成年者の詐術という規定です。たとえ未成年者であっても「自らが成年である」と嘘をついて契約をした場合には、その契約を取り消すことはできません。

この規定は「親の承諾がある」と嘘をついた場合(例えば、親の承諾書を自ら作成した場合)も含まれています。

→4.契約は途中でやめられるの?

 

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浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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