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更新日:2024年3月31日

契約って何?/2.契約書について

1.契約について契約についてのQ&A|2.契約書について|3.未成年者の契約について4.契約は途中でやめられるの?5.契約チェックシート契約の心得5ヶ条・いろいろな契約

契約は、当事者間の合意さえあれば口頭でも成立します。しかし、口頭での約束は後で「言った」、「言わない」というトラブルが生じやすくなります。

したがって、大切と思われる契約については、お互いに契約書を作って明確に証拠を残すよう心がけるべきです。

また、消費者を保護する法律の多くは、「契約書」を消費者に交付するように義務づけています。訪問販売で商品を買ったときもこれに該当します。契約書は、もらっただけでは意味がありません。必ずその内容をよく読んで疑問があればその場で確認するようにしましょう。

→3.未成年の契約について

 

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〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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