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更新日:2024年1月12日

高齢者虐待防止について

平成18年4月1日に高齢者虐待防止法(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援の法律)が施行されました。

対象となる人

65歳以上の高齢者

(65歳未満の人についても、高齢者虐待防止法の趣旨に則り、必要に応じて「高齢者」に準じた対応を実施することがあります)

2種類の高齢者虐待

高齢者虐待防止法では、虐待を以下の2種類に分けています。

養護者による高齢者虐待

 

高齢者の世話をしている家族や親族、同居する人による虐待

 

養介護施設従事者等

による高齢者虐待

老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」または「養介護事業」の事業所で働いている職員による虐待

高齢者虐待の例

種別

内容

具体例

身体的虐待

暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為

  • 平手打ちをする
  • つねる、殴る、蹴る
  • 無理やり食事を口に入れる
  • やけど、打撲をさせる
  • ベッドに縛りつけるなどの身体的拘束
  • 意図的に薬を過剰に服用させて、身体活動を抑制する

介護・世話の
放棄・放任

意図的であるか、否かを問わず、介護や生活の世話を行なっている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること

  • 異臭がする
  • 髪が伸び放題
  • 皮膚が汚れている
  • 水分や食事を十分に与えず、空腹状態が続き、脱水症状や栄養失調の状態にある
  • 室内のごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
  • 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限する又は使わせない

心理的虐待

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること

  • 排泄の失敗を嘲笑し、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 侮辱を込めて、子どものように扱う
  • 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する

性的虐待

本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要

  • 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス
  • 性器への接触

経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する

 

 

高齢者虐待を防止するために

養護者による高齢者虐待にかかわる相談は、地域包括支援センター(高齢者相談センター)、または各区役所長寿保険課でお受けしています。

養介護施設従事者等による高齢者虐待にかかわる相談は、下記の窓口でお受けしています。

  • 高齢者福祉課(電話番号:053-457-2361)
  • 介護保険課(電話番号:053-457-2875)
  • 福祉総務課(電話番号:053-457-2329)
  • 各区長寿保険課(お問い合わせ先を参照)

参考

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2361

ファクス番号:053-458-4885

各福祉事業所 担当窓口
〇中央福祉事業所 長寿支援課
 中央区役所内/電話番号:053-457-2062
 東行政センター内/電話番号:053-424-0186
 西行政センター内/電話番号:053-597-1164
 南行政センター内/電話番号:053-425-1542
〇浜名福祉事業所 長寿保険課
 浜名区役所内/電話番号:053-585-1123
 北行政センター内/電話番号:053-523-1144
〇天竜福祉事業所 長寿保険課
 天竜区役所内/電話番号:053-922-0130

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