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更新日:2024年1月4日

国民年金保険料の免除

第1号被保険者は自分で保険料を納めなければいけませんが、届出・申請し、一定の要件(所得が少ない・失業したなど)に該当すれば免除又は納付猶予になります。

法定免除

対象となる人

  • 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受けている人(1級、2級)
  • 生活保護法の生活扶助を受けている人(外国人の方は除く)

持ち物

  • (年金を受け取っている人は)年金証書
  • マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの

産前産後免除

対象となる人

  • 2019年4月1日以降に、産前産後期間がある人(出産する(した)本人)
    産前産後期間とは、単胎妊娠は出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月まで、多胎妊娠は出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の翌々月までを指します。
    なお、産前産後免除期間は、保険料納付済期間に算入されます。

持ち物

  • マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの

申請免除(全額免除及び一部納付)

対象となる人

  • 本人とその配偶者及び世帯主の、申請年度の前年所得額が一定基準以下の人
  • 生活保護法の生活扶助を受けている外国人
  • 税法上の障害者、寡婦またはひとり親で、前年所得が135万円以下の人
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
  • 特例的な事由による場合
    失業により納付が困難な人
    事業の休止や廃止により、離職者支援資金貸付制度の貸付金を交付された人
    震災や風水害、火災などで損害を受けた人

保険料免除・納付猶予の所得の基準

  1. 全額免除・納付猶予
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  2. 4分の3免除(4分の1納付)
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  3. 半額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  4. 4分の1免除(4分の3納付)
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

持ち物

  • マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの
  • 失業の場合は「離職票」、「雇用保険受給資格者証」、離職者支援資金の「貸付決定通知書」など失業を証明する書類(写し可)
  • 災害に遭われた場合は「り災証明書」(写し可)

注意事項

1枚の申請書で申請できる期間は、毎年7月から翌年6月までです。7月になったら現年度分を忘れずに申請しましょう。
なお、全額免除又は納付猶予の申請の際に、継続申請を希望し承認された人については、翌年度以降は改めて申請しなくても自動的に審査されます。ただし、全額免除又は納付猶予が承認されなかった人、失業等の特例事由で承認された人、免除期間途中に第1号被保険者ではなくなった人については、継続申請が無効となるため、翌年度も免除を希望する場合は改めて申請が必要となります。

申請すると、日本年金機構で審査が行われ、本人宛に決定通知書が届きます。
その結果が「4分の1納付・半額納付・4分の3納付の承認」の場合、納めるべき保険料(4分の1・半額・4分の3)を期限内に納めないと、4分の1納付・半額納付・4分の3納付が承認されていても未納扱いになります。また「却下」の場合は全額保険料を納める必要があります。

申請が遅れても、申請時点の2年1か月前までさかのぼって申請できます。ただし、申請が遅れると万一の際に障害年金等を受け取れない場合がありますので、申請はすみやかに行ってください。

納付猶予

50歳未満の人については、世帯主の所得が免除基準以上であっても、本人と配偶者の所得が免除基準に該当すれば、納付が猶予されます。

学生納付特例

対象となる人

  • 学校教育法で定められた大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部(定時制・通信制を含む)に在学する人で前年の所得が128万円以下(扶養親族がいない場合)である人

持ち物

  • マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの
  • 学生証(写し)または在学証明書(原本)

注意事項

1枚の申請書で申請できる期間は、毎年4月から翌年3月までです。4月になったら現年度分を忘れずに申請しましょう。

申請すると、日本年金機構で審査が行われ、本人宛に決定通知書が届きます。

申請が遅れても、申請時点の2年1か月前までさかのぼって申請できます。また、学校の窓口でも学生納付特例の申請が可能です。(ただし、手続きできる学校は日本年金機構が認めた学校に限ります。)

前年度に学生納付特例が承認され、あらかじめ届出のあった在学予定期間が終了していない方には、ハガキ形式の「国民年金保険料学生納付特例申請書」が日本年金機構から送られます。必要事項を記入して日本年金機構へ送付すると受付窓口まで出向くことなく申請することができます。

電子申請

国民年金保険料の免除のうち、申請免除(全額免除及び一部納付)、納付猶予、学生納付特例については、マイナポータルから電子申請することもできます。

詳しくはマイナポータルをご覧ください。

マイナポータル(別ウィンドウが開きます)

届出・申請窓口

区役所・行政センター内の国民年金担当、支所、市民サービスセンター等で受け付けています。(一部取扱いのない窓口があります。)

申請書

日本年金機構のホームページ(別ウィンドウが開きます)から申請書がダウンロードできます。
申請免除・納付猶予:申請書(別ウィンドウが開きます)
学生納付特例:申請書(別ウィンドウが開きます)

免除(一部納付)と未納の違い

-

全額免除

4分の1
納付

半額
納付

4分の3
納付

納付猶予
学生納付特例

未納

受給資格期間に入るか

入る

入る
(注1)

入る
(注1)

入る
(注1)

入る

入らない

老齢基礎年金額の
計算に入るか

2分の1
(注2)

8分の5
(注3)

4分の3
(注4)

8分の7
(注5)

入らない

入らない

障害・遺族基礎年金の受給資格に入るか

入る

入る
(注1)

入る
(注1)

入る
(注1)

入る

入らない

後から保険料を
納めることが可能か

10年以内なら可能(追納制度)

2年以内なら可能

注1・・・一部納付は、2年以内に納付されなければ、免除は無効となり、未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。一部納付の納付書は免除承認後、日本年金機構から本人宛に郵送されます。
注2・・・2009年(平成21年)3月分までは3分の1
注3・・・2009年(平成21年)3月分までは2分の1
注4・・・2009年(平成21年)3月分までは3分の2
注5・・・2009年(平成21年)3月分までは6分の5

追納

免除が認められた期間は、10年以内であればあとから納めることができます。追納することによって、老齢基礎年金を減額されないで受け取ることができます。将来、収入が得られるようになったら、早めに追納しましょう。
※2年経過すると年ごとに加算金がつきます。詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2211
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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