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更新日:2024年4月1日

納付の相談・保険料を滞納すると

保険料は、国などの補助金とともに加入者の医療費をまかなうための重要な財源です。国保事業が健全に運営できるよう、保険料は必ず納期限までに納めてください。

納期限までに保険料の納付が困難な場合には、今後の納付計画を検討のうえ、必ず、ご連絡及び納付相談をお願いします。

 納付相談

納期限までに保険料を納付できない場合は区役所もしくは行政センターの国保担当課で随時納付相談を行っていますので、納付計画を検討の上、ご連絡ください。

納付に関するQ&A

Q.国民健康保険料を納め忘れ納期限が過ぎてしまいました。放置しておくとどうなりますか?

納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金が計算されます。また、納期限後40日以内に督促状を送付します。国民健康保険料を滞納したままにしていると納期限までに納付した人との公平性確保のため、財産の差押を行い、滞納している国民健康保険料に充当する手続きを進めます。

Q.国民健康保険料の納期限が過ぎてしまいましたが、手元にある納付書で納められますか?

納期限を過ぎてもお手持ちの納付書で、納付書裏面に記載の金融機関や、市役所、区役所もしくは行政センターで納付することができます。コンビニエンスストア、スマートフォンによる納付(インターネットバンキングまたはクレジットカード、電子マネー)で納付を希望される場合は、納付書を再発行しますので区役所もしくは行政センターの国保担当課までご連絡ください。

Q.分割納付をしていましたが、納付書が届かなくなりました。

納付状況を確認しますので、区役所もしくは行政センターの国保担当課までご連絡ください。

 督促、催告、電話・訪問による納付確認

納期限までに納付しないと「滞納」となります。納期限までに保険料の納付が確認できなかった方については、督促状を送付していますが、督促状を送付しても納付がない場合に催告書を送付しています。督促状・催告書の指定期限までに必ずご納付ください。

<納期限>この日までに納付してください。

<督促状>督促状発送10日後から差押処分の対象となります。

<催告書>すでに法律的に差押可能な状態です。

指定期限までに納付が困難な方については、納付相談を行っていますので、納付計画を検討の上、区役所もしくは行政センターの国保担当課までご連絡ください。

納期限までに保険料の納付が確認できなかった方については、委託業者による電話催告及び訪問催告を行っています。

すでにご納付いただいた方へ

銀行等金融機関で納付された場合、納付確認に1週間から2週間ほど要します。

すでに納付済みの場合では行き違いとご了承ください。

延滞金

保険料を納期限までに完納しなかったときは、保険料のほかに延滞金を納めていただくことになります。結果的に納めなければならない金額が増える場合があります。

延滞金は、納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間の日数に応じ、保険料額に定められた割合で計算した額になります。

  • 期別保険料額が2,000円以上の場合に延滞金の対象になります。
  • 延滞金の計算の基礎となる期別保険料額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。
  • 延滞金が1,000円未満の場合は、徴収しません。
  • 延滞金が1,000円を超え、100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

 滞納処分

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と定められています。

督促状・催告書を送付しても納付や納付相談が無い方、納付相談の結果、滞納金の解消が見込めない方につきましては、国民健康保険の公平性の観点から財産調査を行います。

調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、世帯主(納付義務者)の給与・預貯金・年金・生命保険・不動産等の財産について、警告(予告)なく滞納処分(財産の差押等)を執行することとなります。

滞納処分に関するQ&A

Q.国民健康保険に加入していないにもかかわらず差し押さえを受けた。なぜですか?

国民健康保険法では、「被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収しなければならない」(第76条)と規定しており、国民健康保険料の納付義務者は世帯主になります。

世帯主が、勤務先の健康保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度の方などで国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主といいます)。

擬制世帯主の場合でも、同じ世帯に国保加入者がいれば、その世帯の保険料(国保加入している人の分を計算しており、擬制世帯主の分は含まれていません。)の納入通知書・督促状・催告書等は世帯主あてにお送りしています。
これは、未成年者や所得のない方など、支払能力のない方についても被保険者として加入されているため、世帯主が世帯全体の保険料をお支払いいただく制度になっているためです。この制度は、所得のある方が世帯内におられる場合でも適用されています。

Q.納付義務者本人の同意や事前連絡もなく差し押さえを行うことに納得できません

差し押さえを行うまでには、納入通知書及び督促状を送付し、納付のお願いをしています。また、督促状には滞納処分についての記載をしています。

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(国税徴収法第47条)と規定しています。このことから、差押は、事前連絡や世帯主(納付義務者)の同意を必要としない、正当な行政処分となります。

Q.納付義務者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しませんか?

国民健康保険料を滞納した場合、国税徴収法第141条に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な調査となります。

Q.納入通知書や督促状、催告書を見たことがありません

ご自宅(住民登録されている住所)に納入通知書や督促状、催告書を送付していますので、もう一度確認してください。

納入通知書や督促状、催告書は普通郵便で送付されます。そして送付は納付義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されています。(地方税法第20条)

これらの文書を見たことがないとのことですが、郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、見ている、見ていないにかかわらず、届いたものとして取り扱われます。

Q.住宅ローンや自家用車の借金があり、滞納しているのはわかっていますが納付できません。

借金はあなた個人の自由意志によるもので、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて判断したはずです。そのことにより納付ができないというのは理由になりません。法律では全ての債務(借金)よりも税金や保険料を優先することになっています。分割納付等、今後の納付計画を検討の上、区役所もしくは行政センターの国保担当課へ納付相談してください。

Q.滞納額が少額の場合に差し押さえは行いますか?

滞納に多い少ない、古い新しいは関係ありません。滞納金額が少額や現年度(今年度)分であっても、未納がある場合は財産調査を実施し、財産を発見した場合は差し押さえを行います。

Q.差し押さえを受けた場合、どうすれば解除することができますか?

原則として、滞納保険料額(延滞金含む)を完納しない限り差し押さえは解除されません。

 短期被保険者証(短期証)・被保険者資格証明書(資格証)

保険料の滞納が放置されると通常より有効期限が短い「短期証」を交付します。短期証については、保険証更新時に滞納金の納付・滞納の解消に向けた納付計画を伺った上で保険証の更新を判断します。
短期証が交付されている方で、災害などの特別な事情がないまま保険料を滞納して1年が経過したときには、短期証を返還していただき、「被保険者資格証明書」を交付します。「被保険者資格証明書」で医療機関を受診した場合には、医療機関の窓口で、医療費を全額(10割)自己負担していただきます。その後、区役所もしくは行政センターの国保担当課で申請することにより保険者負担分(7割または8割)が支給されます。なお、この支給される金額は滞納している保険料に充てることになります。

新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

現在、被保険者資格証明書を交付されている方が、新型コロナウイルス感染症の疑いで診察・検査医療機関の受診及び診察・検査医療機関で処方された処方せんに基づき薬局にて調剤を受ける場合には、当該月は通常の被保険者証と同様に取り扱いますので、受診の際は資格証明書を医療機関などへ提示してください。

新型コロナウイルス感染症に係る診察・検査医療機関などの受診については、資格証明書を提示することで保険証を提示したときと同じ窓口負担割合(2割または3割)で受診することができます。この取扱いは、令和2年12月以降の診療が対象です。

 居所不明者

国民健康保険の通知等は世帯主の住民登録地に送付しています。賃貸住宅の大家等で既に居住していない方宛の通知等が届いてお困りの場合については、区役所もしくは行政センターの国保担当課までご連絡いただきますようお願いいたします。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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