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更新日:2024年1月1日

各種認定制度

耐震改修計画の認定

認定の手続き・申請書類について

建築物の耐震改修を行う際に、建築物の所有者は、法第17条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。
当該認定を受けた場合、下記のような建築基準法に係る特例があります。

既存不適格建築物の制限の緩和(法第17条第6項)

建築基準法第3条第2項の既存不適格建築物について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えをする場合には、同法第3条第3項の規定にかかわらず、工事後も同法第3条第2項の規定が適用されます。

耐火建築物に係る制限の緩和(法第17条第7項)

耐震性の向上のために耐火建築物に柱や壁を設け、又は柱やはりの模様替えを行うことにより、建築基準法第27条第1項等の耐火建築物に係る規定に適合しないことがやむを得ないと認められる場合には、一定の条件を満たすことで、当該規定は適用されません。

容積率に係る制限の緩和(法第17条第8項)

耐震性の向上のために必要と認められる増築を行うことによって、建築基準法第52条等の容積率関係規定に適合しないことがやむを得ないと認められる場合には、一定の条件を満たすことで、当該規定は適用されません。

建ぺい率に係る制限の緩和(法第17条第9項)

耐震性の向上のために必要と認められる増築を行うことによって、建築基準法第53条等の建ぺい率関係規定に適合しないことがやむを得ないと認められる場合には、一定の条件を満たすことで、当該規定は適用されません。

建築確認の手続きの簡素化(法第17条第10項)

建築基準法第6条の規定による建築確認を必要とする耐震改修工事については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされます。

地震に対する安全性に係る認定

建築物の所有者は、法第22条第1項の規定に基づき、建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
地震に対して安全性が確保されているものとして認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物やその利用に関係する広告等に、認定を受けている旨を表示することができます。
この認定を受けることができる建築物は、耐震基準の新旧の別、用途、規模等にかかわらず、全ての建築物が対象です。

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、法第25条第1項の規定に基づき、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請することができます。
この認定を受けた建築物では、耐震改修工事により共用部分を変更する場合に必要な区分所有者の賛同と議決権が、各4分の3以上から2分の1とすることが出来ます。

手数料

認定を受ける場合の認定手数料は、『無料』です。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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