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更新日:2024年1月1日

浜松市耐震改修促進計画『第5章』

耐震診断及び耐震改修の指導等法と県条例による耐震診断又は耐震改修の指導等の実施

1.耐促法と県条例による耐震診断又は耐震改修の指導等の対象建築物

耐促法及び静岡県地震対策推進条例(以下「県条例」という。)により、昭和56年5月以前に建築された全ての建築物の所有者は耐震診断及び必要な耐震改修を行うよう努めることとされております。

また、所管行政庁は所有者に対して必要な耐震診断又は耐震改修の指導及び助言、指示、公表等ができるとされています。

2.指導等の方法

(1)指導及び助言

「指導」及び「助言」は、建築物の所有者等に対して、既存建築物の耐震診断又は耐震改修の必要性を説明して、耐震診断等の実施を促し、その実施に関し相談に応ずる方法で行います。また、特に耐震診断等の必要な地域の住民に対しては、パンフレット等を用いて集団的な説明会等の方法でも行います。

(2)指示

「指示」は、指導及び助言に対して、耐震診断又は耐震改修を実施しない場合において、改めてその実施を促したにもかかわらず対応が得られない場合には、具体的に実施すべき事項を明示した指示書を当該建築物の所有者等に対して交付する等の方法で行います。

なお、指示は、指導及び助言したものについてのみできるということでなく、指導及び助言を経なくてもできるものとします。

(3)公表

「公表」は、「正当な理由」がなく、耐震診断又は耐震改修の「指示」に従わないときに行います。

「公表の方法」については、法に基づく公表であること、市民に広く周知できること、対策に結びつくこと等を考慮する必要があることから、公告、インターネットホームページへの掲載、窓口での閲覧等を行います。

なお、所有者が指示を受けて直ちに指示の内容を実施しない場合であっても、耐震診断や耐震改修の実施計画を策定し、計画的な診断、改修が確実に行われる見込みがある場合などについては、その計画等を勘案し、「公表」の判断をします。

3.指導等を行うべき建築物の選定及びその優先順位

(1)指導及び助言の対象建築物

全ての既存耐震不適格建築物(旧耐震基準に限る。)を指導及び助言の対象とします。

(2)指示の対象建築物

ア.耐震診断を指示する建築物

次のいずれかに該当するもので耐震診断を実施していない建築物を対象とします。

 

  • 耐促法第15条第2項の規定の適用を受ける一定の用途、規模の特定建築物(以下「指示対象建築物」という。)
  • 県条例第15条第4項の規定による緊急輸送路、避難路又は避難地等に面する既存建築物

 

耐震診断の指示を行う建築物の優先順位

原則として「(1)災害時の拠点となる建築物」、「(2)不特定多数の者が利用する建築物」、「(3)危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物」、「(4)全ての用途」順とします。

イ.耐震改修を指示する建築物

「耐震診断を指示する建築物」のうち、耐震性能がランクⅡ又はⅢで耐震改修を実施していない建築物を対象とします。

耐震改修の指示を行う建築物の優先順位

原則として、耐震診断の指示を行う建築物の優先順位と同じとし、同じ用途の場合は、耐震性能が低いものを優先します。

(3)公表の対象建築物

ア.耐震診断の指示に従わないために公表する建築物

昭和46年に改正された建築基準法の構造基準を満足していない建築物で耐震診断の指示に従わなかったものを公表の対象とします。

イ.耐震改修の指示に従わないために公表する建築物

次のいずれかに該当するもので耐震改修の指示に従わなかった建築物を公表の対象とします。

  • 耐震性能がランクⅡ又はⅢの(1)災害時の拠点となる建築物
  • 耐震性能がランクⅢの②(Is/ET<0.3又はIs<0.3)の「(2)不特定多数の者が利用する建築物」及び「(3)危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物」
公表する建築物の優先順位

原則として、耐震診断の指示を行う建築物の優先順位と同じとし、同じ用途の場合は、耐震性能が低いものを優先します。

4.耐震診断義務付け建築物に対する耐震診断又は耐震改修の指導等の実施

耐震診断義務付け建築物については、その所有者等に対して、所有する建築物が耐震診断の実施及び耐震診断の結果の報告義務の対象建築物となっている旨の十分な周知を行い、その確実な実施を図ります。

耐促法第9条の規定に基づく報告の内容の公表については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第22条の規定により、所管行政庁は、当該報告の内容をとりまとめた上で公表しなければならないが、当該公表後に耐震改修等により耐震性が確保された建築物については、公表内容にその旨を付記するなど、迅速に耐震改修等に取り組んだ建築物の所有者等が不利になることのないよう、営業上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行っていきます。

また、報告された耐震診断の結果を踏まえ、当該耐震診断義務付け対象建築物の所有者等に対して、耐促法第12条第1項の規定に基づく指導及び助言を実施していくとともに、指導に従わない者に対しては同条第2項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨をインターネットホームページ等により公表していきます。

5.建築基準法に基づく勧告・命令

建築基準法第10条では、同法第6条第1項第1号に掲げる建築物その他同法施行令第14条の2で定める建築物について、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性について著しく保安上危険であると認められる建築物については、速やかに建築基準法第10条第3項の規定に基づく命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認められる建築物について、保安上必要な措置をとることを同条第1項の規定に基づく勧告や同条第2項の規定に基づく命令ができるとされています。

本市では、原則として、耐震改修の指示に従わないために公表した建築物で、建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物その他同法施行令第14条の2で定める建築物のうち、耐震性能ランクⅢの②の建築物に対して、、耐震改修の実施を勧告し、当該対象建築物の所有者等が必要な対策をとらなかった場合には命令を検討していきます。

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