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更新日:2024年1月16日

所得税の特別控除

対象住宅

以下のすべてに該当する専用住宅、または、居住部分が2分の1以上の併用住宅。

  • 自己の主たる居住用のもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 現行の耐震基準に適合しないもの

対象工事

平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に完了した、現行の耐震基準に適合させる耐震補強工事。

控除額

当該住宅の標準的な工事費用相当額から補助金額を差し引いた金額の10%相当額がその年の所得税額から控除されます。(上限25万円)

申告に必要な証明書の発行について

申告に際しては、以下のいずれかの証明書が必要です。この証明書の交付を受けるには以下の窓口があります。

手続き・書類

耐震補強工事が完了した翌年の確定申告が必要です。
申告場所・必要書類等については、所管税務署へお問い合わせください。

  • 浜松西税務署(053-555-7111)
  • 浜松東税務署(053-458-1111)
  • 磐田税務署(0538-32-6111)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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