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更新日:2024年4月2日

中高層建築物を建てるときは

お知らせ

  1. 高さ20mを超える建築物の場合は、標識設置届に電波受信障害予測範囲図の添付を必要としておりましたが、地上波デジタル放送に移行し、電波障害が生じにくくなったことや、県内他市の状況を鑑み、平成25年4月から標識設置届に電波受信障害予測範囲図の添付を不要としました。
  2. 標識設置届に添付する説明実施報告書には、説明時に配布した資料がある場合はその資料の添付もお願いします。

目的

浜松市では、ある一定規模以上の中高層建築物を建てる場合、良好な近隣関係の保持を図り、もって地域における健全な居住環境の維持及び向上に資することを目的に「浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を定めています。

適用建築物

地域又は区域

適用建築物

住居系用途地域
近隣商業地域(容積率200%の地域)
準工業地域(容積率200%の地域)
都市計画区域内で用途地域の指定のない区域

高さが10メートルを超える建築物

近隣商業地域(容積率200%以外の地域)
商業地域
準工業地域(容積率200%以外の地域)
工業地域

高さが15メートルを超える建築物

建築計画の公開等

  • 建築に係る計画の周知を図るため、計画の概要を表示した標識を設置してください。
  • 標識設置の届出前に、建築計画の内容を隣接住民に説明してください。

↓
<標識設置届>建築確認申請等を行おうとする20日前までに、市長に届け出てください。
書式のダウンロードはこちらから書式集ページへ

  • 提出部数:2部(後に1部返却・・・建築確認申請に返却した届けの写しを添付)
    添付図書
    • 説明実施報告書(隣接住民への説明)
      (説明時に配布した資料がある場合は、その資料も添付)
    • 標識の設置状況及び記載内容がわかる写真(遠・近)
    • 案内図
    • 配置図
    • その他市長が必要と認める書類
      近隣関係住民の名簿及び、公図等により対象者の範囲を図示したもの
  • 標識は、工事が完了する日まで設置してください。
  • 計画を変更したときは「標識変更届」、計画を取りやめるときは「建築計画中止届」が必要です。

標識設置届の提出先

  • 中央区、浜名区の一部(旧浜北区を除く)の建築物は建築行政課
  • 浜名区の一部(旧浜北区)、天竜区の建築物は北部都市整備事務所

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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