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更新日:2024年1月1日

狭い道路の拡幅整備事業

狭い道路の拡幅整備事業の概要

本市では4m未満の狭い道路の問題を解消するために、平成14年に『浜松市狭い道路の拡幅整備に関する条例』を制定し、市民のみなさんのご理解とご協力を得ながら、狭い道路の拡幅整備事業を進め、良好な居住環境の確保と災害に強いまちづくりを推進しております。

この事業は、狭い道路に接する敷地で建築物の新築・増築・改築などを行う時の建築確認申請の前に事前協議を行い、この事前協議の際に建築主や関係権利者のご理解・ご協力により、後退用地等の寄附申出があった場合に、用地測量、登記(分筆・所有権移転)及び寄附を受けた後退用地等の拡幅整備工事を行うとともに、その後退用地等に存する工作物(門・塀・擁壁等)や樹木等の撤去等に要した費用の一部について助成金を交付します。また、規定寸法以上の隅切り部分の用地について寄附を受けた場合には、奨励金の交付も行っています。

 

事業概要図1

 

 

狭い道路の拡幅整備事業概要図

対象区域

市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項)ただし、次のいずれかに係る区域は対象外となります。

  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する許可を受けた開発区域
  • 都市計画道路、都市計画公園など、国又は地方公共団体が行う事業に係る区域
  • 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行区域
  • 法第42条第1項5号に規定する道路の位置の指定に係る区域

事業の流れ

本事業は、市に事前協議を申請していただくことから始まります。狭い道路に接する敷地で建築物の新築・改築・増築などを行う場合には、後退用地等を寄附する・しないに関わらず、事前協議申請書を提出する必要があります。
なお、市街化調整区域内での建築の場合には、事前協議申請書の提出は不要です。

申請書式等

【申請要領】
【助成金の対象と金額】

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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