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更新日:2024年4月1日

がけ地近接等危険住宅移転事業

危険ながけに近接して建っている住宅を安全な場所に移転する費用の一部を補助する制度です。

対象となる住宅

次のいずれかに該当する住宅が補助の対象となります。

(1)災害危険区域内で区域指定前に建てられたもの

(2)がけ条例で規制されている区域内で昭和29年3月以前に建てられたもの

(3)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で区域指定前に建てられたもの

(4)(3)に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(5)上記(1)~(4)の区域内及び過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域で地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等 を行ったもの

区域については、浜松市土木部河川課(電話:053-457-2451)又は、「静岡県統合GIS」内のマップ等で確認することが出来ます。

補助金額

対象 補助限度額

除却費

危険住宅の取り壊し費用に対して 木造:2万8千円/平方メートル 非木造:4万1千円/平方メートル を補助

1

移転費(引っ越し費用)

危険住宅の取り壊し費用に対して97万5千円までを補助

2

建設助成費

移転先の
土地購入

移転先の土地を購入するために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して206万円まで補助

3

移転先の
敷地造成

移転先の敷地造成を行うために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して60万8千円まで補助

4

移転先の
住宅建築(購入)

危険住宅に代わる住宅を建築(購入)するために金融機関等から借入をした場合、その利子に対して465万円まで補助

5

※建設助成費は、借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。)に対する補助です。住宅を新築する場合には、省エネ基準に適合した住宅にする必要があります。

※補助金は、移転後の住民票をご提出いただいた後に、一括でお支払いいたします。

イメージ図

注意事項

  • 補助制度を利用する場合は、事業実施予定年度の前年度の6月までに申し出をしてください。
  • 補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。手続きをする前に事業者と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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