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更新日:2021年4月7日

道の指定に関する事務処理要領

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目的

第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道の指定に関し、浜松市建築基準法施行細則(平成6年浜松市規則第16号。以下「規則」という。)第15条(第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事項のほか、特に事務処理に必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)基準時 法第3章の規定が適用されるに至った始期をいう。
  • (2)幅員 道の形態を備えている土地のうち、一般の通行に供する部分の幅をいう。

申請者等

第3条 規則第15条の規定に基づく申請は、次に掲げる者が行うものとする。

  • (1)申請者は、指定を受けようとする道(以下「申請の道」という。)に関係のある者であること。
  • (2)申請代理者は、建築士又は行政書士であること。
  • (3)図面作成者は、専門的知識を有する者であること。

申請書類

第4条 申請者は、道の指定(変更・廃止)申請書(規則第9号様式。以下「申請書」という。)正副2通に道の指定(変更・廃止)申請書添付図面(規則第10号様式。以下「添付図面」という。)及び次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

  • (1)申請書の正本に必要なもの
    • ア 委任状(申請代理者が申請書を提出するときに限る。)
    • イ 資格証明書の写し
    • ウ 申請の道に、基準時の際現に建築物が2棟以上立ち並んでいたことを証する書類
      (建築物の登記事項証明書、建築物の固定資産課税台帳登録証明書、戸籍、住民票等)
    • エ 申請の道の土地及び法第42条第2項により道路とみなす土地(以下「道路後退用地」という。)の登記事項証明書
    • オ 道路後退用地に建築物が存するときは、当該建築物の登記事項証明書
    • カ エ及びオの登記事項証明書に記載された以外の権利があるときは、当該権利を証する書類
    • キ 申請者及び添付図面の3所有者等の承諾書欄(以下「承諾書欄」という。)に記名した者(以下「承諾者」という。)の印鑑登録証明書
    • ク 申請の道の土地、道路後退用地及び道路後退用地に存する建築物について権利を有する者と、登記事項証明書記載の権利者に関する事項について相違があるときは、権利を有することを証する書類
    • ケ 現況写真(申請の道の位置及び幅員を標示する杭等が確認できるもの)
    • コ その他市長が必要があると認める書類
  • (2)申請書の副本に必要なもの
    • ア 委任状(申請代理者が申請書を提出するときに限る。)
    • イ 前号ウからクまでの書類(正本のコピーでも可)

2 申請書及び添付図面の記入方法は、それぞれ別表第1及び別表第2によるものとする。

承諾者の範囲

第5条 承諾者欄には、次に掲げる者の承諾を得なければならない。ただし、市長が承諾を得ることを要しないと認めるときはこの限りでない。

  • (1)前条第1項第1号エ及びオの登記事項証明書に記載されている全ての権利者又は同号クの権利を有することを証する書類に記載されている全ての者並びに同号カの権利を証する書類に記載されている全ての者(以下「所有者等」という。)
  • (2)申請の道の土地及び道路後退用地に存する工作物に関して権利を有する者
  • (3)現に規則第15条の指定がされている道(以下「既道の指定」という。)を延長しようとするときは、既道の指定及び道路後退用地(以下「既道の指定等の用地」という。)の所有者等
  • (4)既道の指定を変更しようとするときは、変更しようとする部分並びに変更しようとする部分に接している土地及び当該土地に存する建築物の所有者等
  • (5)既道の指定を廃止(一部廃止を含む。以下同じ。)しようとするときは、廃止しようとする部分の既道の指定等の用地並びに既道の指定等の用地に接する土地及び当該土地に存する建築物の所有者等(ただし、廃止しようとする部分の既道の指定等の用地に接する土地が、法第43条第1項の規定又は、同条第2項の規定に基づく条例の規定に抵触しないときは、廃止しようとする部分の既道の指定等の用地に接する土地及び当該土地に存する建築物の所有者等の承諾は不要とする。)

道の標示等

第6条 申請者は、指定がされた道の位置を次に掲げるもので標示しなければならない。

  • (1)指定された道 コンクリート杭又はこれに類するもの
  • (2)指定された道の中心線 金属鋲又はこれに類するもの

2 指定がされた道に関係のある者は、前項各号で標示したものの維持管理に努めなければならない。

公告及び指定

第7条 市長は、現場確認を行ない申請書及び添付図書に不備が無いと認めたときは、申請書を受理した日から21日以内に公告し、かつ、申請者に道の指定通知書(第1号様式)を交付するものとする。
2 申請の道が、法第42条第6項の規定に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、建築審査会の同意を得た日から14日以内に公告し、かつ、申請者に道の指定通知書(第1号様式)を交付するものとする。

維持管理等

第8条 指定がされた道に関係のある者は、当該道の維持管理に努めなければならない。

委任

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要領は、平成17年7月1日から施行する。
この要領は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)(申請書の記入方法)

記入欄

記入すべき事項等

申請者

申請者は道の指定に関係のある者とし、実印を押印すること。

代理者・図書作成者の住所氏名

代理者・図書作成者の住所・氏名・資格免許の種類

道の敷地の地名地番

申請の道及び道路後退用地の登記事項証明書に記載された地名・地番

申請の道

申請の道が屈曲又は幅員が異なるごとに符号をつけること。
符号は地積図(実測図)と一致させ、各符号ごとに幅員、延長及び関係地番を記入すること。
長さの単位は、メートルとすること。(少数点以下第2位までとし、第3位以下は切り捨てること。)

別表第2(第4条関係)(添付図面の記入方法)

図面の種類

明示すべき事項等

付近見取図

方位
地形
周辺道路
目標となる地物及び申請の道の位置

所有者等の承諾書

住所氏名は本人が記入し、実印を押印すること

道路断面図

縮尺(1/50以上とする。)
路面・路盤の詳細
側溝等の位置、形状及び寸法
申請の道の幅員
道路とみなす境界線の位置
隣接する敷地との高低
実測図の位置の符号(断面の位置 例:A-A’)

地籍図欄の実測図

方位
縮尺(1/250又は1/300とする。)
申請の道の位置及びその標示物・延長・幅員・勾配(申請の道が屈曲又は幅員が異なるごとに符号をつけ記入すること。)
道路とみなす境界線の位置
道の中心線を標示する金属鋲等の位置及び種類
申請の道に接する土地にある建築物及び工作物の位置
道路後退用地に存する建築物及び工作物の位置とそれらの所有者の住所氏名
建築物を記入した場合には家屋番号
周辺道路及び水路の位置
崖地又は擁壁の位置形状
宅地の境界
土地の高低その他地形上特記すべき事項

地籍図欄の公図写

方位
縮尺
申請の道の位置
道路とみなす境界線の位置
土地の境界
地名・地番
地目
土地所有者の住所氏名
官有地(道路敷、水路敷等)の位置

備考
1 申請の道は薄黄色、公道等は薄赤色、水路は薄青色、うすずみ及び畦畔は黒色で色分けすること。
2 申請書と添付図面は、申請者及び承諾者の印章で割印すること。

 

第1号様式(サンプル)

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浜松市役所都市整備部建築行政課

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電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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