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更新日:2022年11月14日

道の指定(法第42条第2項)

建築基準法が適用される以前から道として使用され、それに沿って建築物が立ち並んでいる幅員4mに満たない私道で、特定行政庁(市長)が指定するものを「道の指定」といいます。申請に当たっては「道路位置指定」と同じく、関係権利者の承諾が必要となり、指定された道は勝手に作り変えたり、廃止したりすることはできません。
また、指定された道路の中心から両側にそれぞれ水平距離2mの部分には、建物や塀を建築できなくなります。
建築基準法イメージ図

道の指定の具体的な流れ

  1. 道の指定申請事前協議
  2. 道の指定申請
  3. 申請書の審査
  4. 現場の審査
  5. 公告・指定

道の指定の条件

  1. 幅員が1.8m以上あること。
  2. 建築基準法適用時に建物が数件以上立ち並んでいたこと。
  3. 家屋課税証明等の証明書がとれること。

浜松市道の指定に関する事務処理要領(Word:44KB)
道の指定の流れ
申請書類等のダウンロード

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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