緊急情報
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更新日:2022年11月14日
建築基準法が適用される以前から道として使用され、それに沿って建築物が立ち並んでいる幅員4mに満たない私道で、特定行政庁(市長)が指定するものを「道の指定」といいます。申請に当たっては「道路位置指定」と同じく、関係権利者の承諾が必要となり、指定された道は勝手に作り変えたり、廃止したりすることはできません。
また、指定された道路の中心から両側にそれぞれ水平距離2mの部分には、建物や塀を建築できなくなります。
浜松市道の指定に関する事務処理要領(Word:44KB)
道の指定の流れ
申請書類等のダウンロード
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