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更新日:2021年4月7日

道路の位置の指定に関する事務処理要領

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目的

第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に関し、浜松市建築基準法施行細則(平成6年 浜松市規則第16号。以下「規則」という。)第12条及び第13条に規定する事項のほか、特に事務処理に必要な事項を定めるものとする。

申請者等

第2条 規則第12条の規定に基づく申請は、次に掲げる者が行うものとする。

  • (1)申請者は、指定を受けようとする道路(以下「申請道路」という。)に関係のある者であること。
  • (2)申請代理者は、建築士又は行政書士であること。
  • (3)図面作成者は、専門的知識を有する者であること。

申請書類

第3条 申請者は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(規則第7号様式。以下「申請書」という。)正副2通に道路の位置の指定(変更・廃止)申請書添付図面(規則第8号様式。以下「添付図面」という。)及び次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。なお、申請道路が2以上の市町にわたるときは、副本を市町数に1を加えた部数とし、申請道路により開発される区域の面積が最大となる市町へ提出しなければならない。

(1)申請書の正本に必要なもの

  • ア 委任状(申請代理者が申請書を提出するときに限る。)
  • イ 資格証明書の写し
  • ウ 申請道路により開発、変更又は廃止(一部廃止を含む。以下同じ。)しようとする土地及び当該土地に存する建築物の登記事項証明書
  • エ ウの登記事項証明書に記載された以外の権利があるときは、当該権利を有することを証する書類
  • オ 申請者及び添付図面の3土地所有者等の承諾書欄(以下「承諾書欄」という。)に記名した者(以下「承諾者」という。)の印鑑登録証明書
  • カ 申請道路により開発、変更又は廃止しようとする土地及び当該土地に存する建築物について権利を有するものと、登記事項証明書の権利者に関する事項について相違があるときは、権利を有することを証する書類
  • キ 申請道路により開発される区域が、法第42条第2項に規定する道に接するときは、当該道の境界確定通知書
  • ク 河川、水路及び道路等の占用許可を必要とするものにあっては、その写し
  • ケ 風致地区内で許可を必要とするものにあっては、その写し
  • コ 宅地造成工事規制区域内で許可を必要とするものにあっては、その写し
  • サ 農地法の届出を必要とするものにあっては、その写し
  • シ その他市長が必要があると認める書類

(2)申請書の副本に必要なもの

  • ア 委任状(申請代理者が申請書を提出するときに限る。)
  • イ 前号ウからカまでの書類(正本のコピーでも可)

2 申請書及び添付図面の記入方法は、別表第1及び別表第2によるものとする。

承諾者の範囲等

第4条 承諾書欄には、次に掲げる者の承諾を得なければならない。ただし、市長が承諾を得ることを要しないと認めるときはこの限りでない。

  • (1)前条第1項第1号ウの登記事項証明書に記載されている全ての権利者又は同号カの権利を有することを証する書類に記載されている全ての者及び同号エの権利を証する書類に記載されている全ての者(以下「所有者等」という。)
  • (2)申請道路の土地に存する工作物に関して権利を有する者
  • (3)現に法第42条第1項第5号の指定がされている道路(以下「既指定道路」という。)を延長しようとするときは、既指定道路の土地の所有者等
  • (4)既指定道路を変更しようとするときは、変更しようとする部分並びに変更しようとする部分に接している土地及び当該土地に存する建築物の所有者等
  • (5)既指定道路を廃止しようとするときは、廃止しようとする部分の既指定道路の土地並びに廃止しようとする部分の既指定道路に接する土地及び当該土地に存する建築物の所有者等(ただし、廃止しようとする部分の既指定道路に接する土地が、法第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に抵触しないときは、廃止しようとする部分の既指定道路に接する土地及び当該土地に存する建築物の所有者等の承諾は不要とする。)
  • (6)現に規則第15条の指定がされている道(法第42条第2項の規定により道路とみなされた部分を除く。)に接続するときは、当該指定がされている道(法第42条第2項の規定により道路とみなされた部分を含む。以下同じ。)の土地並びに当該指定がされている道に接する土地及び当該土地に存する建築物の所有者等

2 申請者は、指定を受けるまでの期間に所有者等に変更が生じたときには、直ちに、変更後の所有者等の承諾を得たことを証する書類及び変更後の所有者等の印鑑登録証明書を、市長に提出しなければならない。

受理通知等

第5条 市長は、申請書及び添付図面の内容が浜松市道路の位置の指定基準(以下「基準」という。)に適合するときは、当該申請書を受理した日から21日以内に、道路の位置の指定申請書の受理について(通知)(第1号様式。以下「受理通知」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、申請書及び添付図面の内容が基準に適合しないときは、道路の指定に係る是正通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

築造報告等

第6条 申請者は、申請道路の築造が完了したときは、遅滞なく、道路築造報告書(第3号様式。以下「築造報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、築造報告書を受理した日から14日以内に完了検査をしなければならない。
3 市長は、申請道路が申請書及び添付図面のとおり築造されていないときは、工事是正指示書(第4号様式。以下 「是正指示書」という。)を申請者に交付するものとする。
4 申請者は、是正指示書による適合しない部分の是正が完了したときは、再度、築造報告書を市長に提出しなければならない。
5 申請者は、申請道路の部分を分筆し、地目を公衆用道路に変更しなければならない。
6 申請者は、前項が完了したときには、遅滞なく、公図写し及び登記事項証明書を市長に提出しなければならない。

公告及び指定

第7条 市長は、申請道路が申請書及び添付図面のとおり築造されていると認めたときは、完了検査の日又は前条第6項の書類提出のいずれかの遅い日から14日以内に公告し、かつ、申請者に道路の位置の指定(変更・廃止)通知書(第5号様式。以下「道路の位置の指定通知書」という。)を交付するものとする。
2 市長は、申請道路が道路の築造が伴わない場合、申請書及び添付図面の内容に不備が無いと認めたときは、当該申請書を受理した日から21日以内に公告し、かつ、申請者に道路の位置の指定通知書を交付するものとする。

道路の標示等

第8条 申請者は、申請道路の位置をコンクリート杭又はこれに類するもので標示しなければならない。
2 指定がされた道路に関係のある者は、前項で標示されたものの維持管理に努めなければならない。

維持管理等

第9条 申請道路により開発される区域が法第42条第2項に規定する道に接するときは、申請者は当該道の境界確定及び道路とみなされた部分の整備を行わなければならない。
2 指定がされた道路に関係のある者は、当該道路の維持管理に努めなければならない。

委任

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要領は、平成17年7月1日から施行する。
この要領は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)(申請書の記入方法)

記入欄

記入すべき事項等

申請者

申請者は道路の指定に関係のある者とし、実印を押印すること。

代理者・図書作成者の住所氏名

代理者・図書作成者の住所・氏名・資格免許の種類

道路にしようとする土地の地名地番

申請道路の土地について登記事項証明書に記載された地名・地番

道路に接する敷地の地名地番

申請道路に接する全ての敷地の地名・地番(開発区域外も含む)

隣接する既に指定を受けた道路の位置の指定年月日及び指定番号

接続する既指定道路の指定年月日及び指定番号
(既指定道路を延長しようとするときに限る。)

変更又は廃止しようとする道路の位置の指定年月日及び指定番号

接続する既指定道路の指定年月日及び指定番号
(既指定道路を変更又は廃止しようとするときに限る。)

申請の道路

申請道路が屈曲又は幅員が異なるごとに符号をつけること。
符号は地積図(実測図)と一致させ、各符号ごとに幅員、延長及び関係地番を記入すること。
基準による指定道路幅員を記入するものとし、有効幅員は上段に()すること。
長さの単位は、メートルとすること。(少数点以下第2位までとし、第3位以下は切り捨てること。)

標示の方法

申請道路の位置を標示したものを記入すること。

別表第2(第3条関係)(添付図面の記入方法)

図面の種類

明示すべき事項等

申請者
住所・氏名

申請者の住所氏名を記入すること。

図書作成者
住所・氏名

図書作成者の住所氏名及び資格免許の種類を記入すること。

土地所有者等の承諾書

申請道路各地番の一切の権利について、権利別・住所・氏名を本人が記入し、実印を押印すること。

付近見取図

方位
地形
周辺道路
目標となる地物及び申請道路の位置

道路断面図

縮尺(1/50以上とする。)
路面・路盤の詳細(舗装構成等)
道路側溝等の位置、形状及び寸法
指定道路幅員及び有効幅員
隣接する敷地の勾配

地籍図欄の実測図

方位
縮尺(1/250又は1/300とする。)
開発区域の境界
開発面積
敷地区画割の境界及びその面積
申請道路の位置を示す標示物・延長・幅員・勾配(申請道路が屈曲又は幅員が異なるごとに符号をつけ記入すること。)
隅切り及び転回広場の寸法
開発区域内にある建築物,工作物及びこれらの所有者の住所氏名
周辺道路及び水路の位置
崖地又は擁壁の位置形状
土地の高低その他地形上特記すべき事項
開発区域が法42条第2項で指定する道に接する場合は、当該道の幅員及びその中心線を示す標示物
都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園等)の区域内及び用途地域境の場合には、それらの位置の確認

地籍図欄の公図写

方位
縮尺
開発区域の境界
申請道路の位置
土地の境界
地名・地番
地目
土地の所有者の住所・氏名
官有地(道路敷、水路敷等)の位置

備考
1 申請道路は薄黄色、公道等は薄赤色、水路は薄青色、うすずみ及び畦畔は黒色並びに開発区域は赤線で色分けすること。
2 申請書と添付図面は、申請者及び承諾者の印章で割印すること。
第1号様式(サンプル)
第2号様式(サンプル)

第3号様式(サンプル)

第4号様式(サンプル)

第5号様式(サンプル)

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浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-5234

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