緊急情報
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更新日:2024年1月1日
事前協議 |
相談時に必要に応じて事前協議ができます。 |
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認定申請書の提出※1 |
認定申請書を正副1部ずつ提出してください。 |
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認定申請の審査 |
「建築物移動等円滑化誘導基準」の審査した結果、適合した場合は認定通知書を認定建築主に交付します。 |
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建築工事 |
バリアフリー法に基づく内容の変更があった場合は、法第18条による変更認定の申請が必要です。 |
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工事完了 |
「工事完了報告書」を提出のうえ完了検査を受けてください。 |
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注:バリアフリー法の認定申請は、建築確認申請と併せて浜松市に提出することも可能です。認定の申請と建築確認関係規定の審査を併せて申請する場合は、バリアフリー法の認定申請書類、添付図書及び建築確認申請書、設計図書の提出が必要です。
認定を受ける場合の認定申請手数料は、『無料』です。
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