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更新日:2024年2月29日

受動喫煙防止対策に関する情報

受動喫煙とは

  • 受動喫煙とは「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」(健康増進法第25条より抜粋)を言います。
  • 喫煙は、吸っている本人だけでなく、周囲のたばこを吸わない人の健康にも悪影響を与えることがわかっています。

サードハンドスモーク(三次喫煙)とは

  • たばこの煙が消えたあとの有害物質を吸うことです。
  • 近年、サードハンドスモーク(PDF:3,879KB)での健康影響が懸念されています。妊婦や子どもは、たばこの煙やニオイのする所に近づかないことが大切です。

登録禁煙店(飲食店)

望まない受動喫煙を防止するため、たばこを吸わない市民や子どもが、受動喫煙の害を受けずに安心して飲食店を利用できるよう、禁煙店の登録をした飲食店を公開いたします。ぜひご活用ください。

登録要件:飲食店の営業許可を取得しており、(1)(3)または(2)(3)に該当する飲食店

  • (1)建物内(店内)禁煙を実施している
  • (2)基準を満たした喫煙専用室を設置し、対策を実施している
  • (3)利用者に分かりやすいよう、出入口付近に標識を掲示している

 

登録禁煙店(オープンデータ)

登録店の情報は随時更新いたしますが、最新情報や詳細は登録店に直接お問い合わせください。

【禁煙店の募集】

上記、登録要件を満たす飲食店を募集しています。「禁煙店登録」申込書に必要事項をご記入の上、健康増進課まで提出ください。(FAXまたはメールでも可)

受動喫煙防止に関する法律など

健康増進法の一部を改正する法律の公布について(平成30年7月25日)

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めています。これにより、受動喫煙防止対策が強化されます。

【基本的な考え方】

  • 「望まない受動喫煙」をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

厚生労働省健康局長通知(健発0725第1号)平成30年7月25日(PDF:127KB)

「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(受動喫煙対策)

平成31年1月24日から改正健康増進法の一部が施行され、喫煙する際や喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項等が設けられました。

◆喫煙をする際の配慮義務(健康増進法第25条の3第1項関係)

喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。受動喫煙

(具体例)

  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮する
  • 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控える

◆喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項(健康増進法第25条の3第2項関係)

多数の者が利用する施設の管理者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

(具体例)

  • 喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しない
  • 喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とする

厚生労働省健康局長通知(健発0122第1号)平成31年1月22日(PDF:133KB)

◆第1種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)における対策(2019年7月1日施行)

子どもや患者等、より健康を損なう恐れが高い者が利用する施設については「敷地内禁煙」となります。ただし、屋外に受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができます。

◆第2種施設(上記以外の多くの人が利用する施設)における対策(2020年4月1日施行)

多くの人が利用する施設(事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店等)については「原則屋内禁煙」となります。ただし、室内への煙の流出防止措置をした「喫煙専用室」を設置することができます。この「喫煙専用室」では飲食はできません。また、20歳未満の人は入室できません。「喫煙専用室」を設けた場合は、喫煙できる場所であることを示す標識の掲示が必要です。

~飲食店を経営されている方へ~

令和2年4月1日から全面施行された改正健康増進法では、すべての建物で原則屋内禁煙となりました。ただし、飲食店には経過措置があり、条件にすべて該当する場合は、建物内(店内)での喫煙を可能とすることができます。その場合、喫煙可能な場所への20未満の者(従業員含む)の立ち入りが禁止され、届出が必要となります。届出した内容に変更が生じた場合や設置していた「喫煙可能室」を廃止した場合は所定の届出書をご提出下さい。

<経過措置の対象となる飲食店の条件>

  • 令和2年4月1日時点で、営業している店舗
  • 資本金または出資の総額が5,000万円以下
  • 客席面積が100平方メートル以下

<喫煙可能室設置届出について>

【届出書】

【届出窓口】

  • 浜松市健康福祉部健康増進課(〒432-8550浜松市中央区鴨江二丁目11-2)
  • 浜名健康づくりセンター(〒434-8550浜松市浜名区貴布祢3000)

原則、窓口に届出書をご提出ください。窓口に来所できない場合、郵送でも受付します。郵送の場合、浜松市健康増進課までご提出ください。また、届出書がダウンロードできず、窓口に直接来所される場合は、営業許可証をお持ちください。

【受付時間】

  • 午前8時30分~午後5時15分

風速計の貸し出しについて

喫煙専用室等を設置する場合の、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準を確認するために、風速計の貸し出しを行っています。

<技術的基準>

  • 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  • たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が室外又は外部に排気されていること

<風速計の貸し出し申請について>

【貸し出しの流れ】

(1)風速計の貸し出しを受けようとする者は、風速計借受申請書(様式第1号)を健康増進課又は浜名健康づくりセンターに提出する。

(2)健康増進課は貸し出しの承認後、申請者に風速計貸出承認通知書(様式第2号)を通知する。

(3)貸し出しの承認を受けた者は、風速計貸出承認通知書を持参のうえ健康増進課又は浜名健康づくりセンターに来課し、風速計借用証(様式第3号)を提出し風速計を借り受ける。

(4)風速計使用後は健康増進課又は浜名健康づくりセンターに来課し、職員の点検を受けて返却する。

貸し出しの承認に約1週間程度かかります。

必要に応じ、健康増進課から申請者にご連絡をさせていただく場合がございます。

【風速計】

風速計

【申請書】

【要領】

【申請窓口】

  • 浜松市健康福祉部健康増進課(〒432-8550浜松市中央区鴨江二丁目11-2)
  • 浜名健康づくりセンター(〒434-8550浜松市浜名区貴布祢3000)

原則、窓口に申請書をご提出ください。来所する場合は印鑑をお持ちください。また、窓口に来所できない場合は、郵送でも受付いたします。申請書を浜松市健康増進課までご郵送ください。

【受付時間】

午前8時30分~午後5時15分

【問合せ先】

浜松市健康増進課 電話:053-453-6125

関連通知

関連情報等

職場における受動喫煙防止対策について

【事業所等へ受動喫煙防止対策を実施するための支援】

受動喫煙防止啓発ツール

  • 受動喫煙防止対策に取り組む事業所等を対象に、受動喫煙防止啓発ツールを無償配布しています。施設の利用者等の健康の保持・増進をはかり、良好な施設環境を促進するために、是非ご活用ください。
  • 事業所等で利用したい場合は、申請書に必要事項を記載の上、下記までお申し込みください。

【配布条件】

市内に住所を有し、受動喫煙防止対策に取り組む事業所等

【啓発ツールの種類】

  • 下記の14種類です。
  • 最大枚数以上希望の場合は、ご相談ください。数量限定につき、希望に添えない場合があります。
  種類 最大配布枚数
1 受動喫煙防止啓発ポスター(A3) (PDF:1,240KB)

5枚

2 改正健康増進法周知ポスター(A3) (PDF:216KB) 5枚
3

受動喫煙防止啓発チラシ(市民用A4)

(PDF:888KB) 裏(PDF:850KB)

10枚
4

受動喫煙防止啓発チラシ(事業所用A4)

表(PDF:325KB) 裏(PDF:395KB)

希望数
5 禁煙マーク(A4) (PDF:2,022KB) 20枚
6

禁煙ステッカー(15cm×15cm 裏面シール) (PDF:1,245KB)

20枚
7 敷地内禁煙ステッカー(A4 裏面シール、屋外対応可) (PDF:614KB) 5枚

8

喫煙専用室用ステッカー(A4 裏面シール、屋外対応可) (PDF:668KB)

1枚

9 配慮義務啓発ステッカー(円形 裏面シール、屋外対応可) (PDF:657KB) 5枚

10

配慮義務啓発ステッカー(A4 裏面シール、屋外対応可)

(PDF:448KB)

1枚
11

配慮義務啓発ポルトガル語(A4 カラー印刷紙)

あなたがたばこを吸うと周りも吸う(和訳)

(PDF:71KB)

1枚

12

たばこの煙吸わない人に吸わせない(A4両面)

(PDF:1,143KB)

20枚
13

大切な子どもをたばこの煙から守ろう(A4両面)

(PDF:3,879KB)

20枚
14

配慮義務啓発ステッカー(A5 裏面シール、屋外対応可)

(PDF:448KB)

1枚
  • 各種啓発媒体は、健康増進課の窓口でお渡ししております。
  • 申請書に必要事項をご記入のうえ、下記送付先に、窓口、郵送、FAX、Eメールのいずれかの方法で申請してください。
  • 受付後、健康増進課からご担当者様にご連絡し、配布の調整をさせていただきます。

 

【申請書】

浜松市受動喫煙防止啓発ツール利用申請書(Word:65KB)

【送付先】

浜松市健康福祉部健康増進課健康推進グループ

電話:053-453-6125、FAX:053-453-6133、Eメール:kenko@city.hamamatsu.shizuoka.jp

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部健康増進課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6125

ファクス番号:053-453-6133

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