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更新日:2024年4月1日

学童等災害共済事業

学童等災害共済制度とは

下記の活動中に災害を受けた場合に見舞金を給付する目的としています。

  • (1)学校の管理下の活動
  • (2)教育委員会に申請し、登録を受けた少年団体等の活動
  • (3)その他市長が特に認めた活動

加入対象のお子さま

浜松市内の小・中・特別支援学校等(義務教育期間)に在籍し、浜松市に住民票がある児童・生徒
もしくは、浜松市に外国人登録のある児童・生徒

会員の有効期間

(1)当初加入申込のとき

4月1日から翌年3月31日まで

(2)中途加入申込のとき

加入申込の日から3月31日まで

共済会費

1人年額80円です。ただし、市が2分の1を負担しますので、保護者負担は40円です。

 ※生活保護法の規定による保護を受けている世帯又はそれに準ずる世帯の場合は、会費は免除となり、市がこれを負担します。

請求期間

災害が発生した日から1年以内です。

学童等災害共済見舞金

見舞金給付の認定は、けがの程度や治療状況をもとに教育委員会が決定します。

 

(1)死亡見舞金 2,000,000円

(2)傷害見舞金 1件 2,000円

 治療に要した費用の総額が5,000円未満の場合(自己負担の総額が1,500円未満)

 ※学校の管理下での活動が対象です。

 ※公費負担制度(浜松市小・中学生医療費助成制度や母子家庭等医療費助成制度など)の利用は控えてください。

 ※生活保護法による保護を受けている世帯の児童生徒は傷害見舞金の給付対象となりません。

(3)障害見舞金

 1.歯に歯科補綴を加えた場合(永久歯に限る) 1本当たり 90,000円(2本まで)
 2.歯が破折・脱落した場合(永久歯に限る) 1本当たり 10,000円

 ※登下校中及び少年団体等の活動の場合は半額になります。

 ※少年団体等の活動及び市長が特に認めた活動の場合は、3本以上の歯科補綴も給付します。

(4)特別見舞金 30,000円

 治療に要した期間が180日以上の場合(体育・部活動等を控え、治療に専念した場合に限る)

浜松市学童等災害共済制度の詳細は以下を参考にしてください。(様式等あり)

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所学校教育部健康安全課

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目2-1 イーステージ浜松オフィス棟5階

電話番号:053-457-2422

ファクス番号:053-457-2579

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