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更新日:2022年7月25日

河川占用の手続き

公共の河川・水路に、通行路(橋)や排水管などを設置(占用)したい場合は、河川占用の手続きが必要です。
【ご注意ください!】

  • 許可にあたっては、一定の基準があります。許可できない案件もありますので、あらかじめ下記窓口にお尋ねください。
  • 市が管理する河川には、二級河川(一部)、準用河川、都市下水路、普通河川があり、占用の申請書もそれぞれ異なりますので、受付窓口でご確認下さい。
    ※市が管理する二級河川は、北裏川、権現谷川、段子川、九領川、御陣屋川の5河川です。

許可までの期間の目安

2~3週間

申請する人

申請者本人

申請の方法

占用場所ごとの土木整備事務所にて受付をしております。受付窓口に直接申請してください。

提出書類

許可申請書(2部提出してください)

【許可申請書に添付する書類】

  • 工事着手届
  • 案内図(1/2500程度の地図)
  • 公図写し
  • 配置図(排水経路、通行路の設置位置、縮尺を明示)
  • 平面図(工事箇所の詳細図、縮尺を明示)
  • 縦横断面図(工事箇所の断面図、縮尺を明示)
  • 構造図
  • 現況写真
    ※添付書類は各2部必要です。
    ただし、工事着手届は1部で結構です。

【様式】

二級河川、準用河川

許可申請書(Word:22KB)(PDF:68KB)

着手届(Word:16KB)(PDF:16KB)

普通河川

許可申請書(Word:15KB)(PDF:73KB)
着手届(Word:16KB)(PDF:59KB)

都市下水路

許可申請書(Word:14KB)(PDF:64KB)
着手届(Word:14KB)(PDF:57KB)

費用

  • 申請は無料。
  • 占用物件によっては、毎年占用料が必要となります。

お渡しするもの

  • 河川占用許可書
  • 納入通知書兼領収書(初年度占用料分)
  • 工事完了届様式

関連情報

河川占用にともなって、道路の掘削等が生じる場合は、道路管理者に対して道路工事施行承認申請が必要です。

根拠法令等

  • 河川法
  • 浜松市準用河川流水占用料等徴収条例
  • 浜松市普通河川条例
  • 浜松市都市下水路条例

基準・要領等

その他様式

二級河川、準用河川

普通河川

都市下水路

河川に関するお知らせ・情報

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所土木部道路保全課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2425

ファクス番号:050-3737-0045

各区担当窓口
中央区   
中央土木整備事務所 管理指導グループ 電話番号:053-457-1010
中央土木整備事務所(東) 東土木管理グループ 電話番号:053-424-0165
中央土木整備事務所(西) 西土木管理グループ 電話番号:053-597-1129
中央土木整備事務所(三方原) 三方原土木グループ 電話番号:053-436-2551
浜名区   
浜名土木整備事務所 管理指導グループ 電話番号:053-523-2897
浜名土木整備事務所(浜名) 浜北管理指導グループ 電話番号:053-585-1152
浜名土木整備事務所(三ヶ日) 三ヶ日土木グループ 電話番号:053-523-8888
天竜区   
天竜土木整備事務所 管理指導グループ 電話番号:053-922-0025

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