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更新日:2017年9月14日

財政援助団体等監査結果(平成29年9月13日)6

第5 監査の結果等

5 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会(公の施設の指定管理者監査)

(1) 指定管理者の所在地

浜松市中区成子町140番地の8

(2) 指定管理業務の概要

施設名 浜松市三ヶ日総合福祉センター・浜松市三ヶ日児童館
所管課 北区役所 社会福祉課
所在地 浜松市北区三ヶ日町宇志803番地
施設の概要 ア 開設日 平成7年10月16日
イ 概要 鉄筋コンクリート造2階建、敷地面積8,896.99平方メートル、延床面積3,010.53平方メートル
(ア) 三ヶ日総合福祉センター
事務室、研修室、機能回復訓練室、入浴施設、集会室 等
(イ) 三ヶ日児童館
児童室、視聴覚室、図書コーナー
指定期間 平成26年4月1日から平成31年3月31日まで
指定管理料 35,074,285円(平成27年度)
35,074,285円(平成28年度)
利用料金制 導入済(三ヶ日総合福祉センター)
指定管理者の
主な業務
ア 三ヶ日総合福祉センター
  • (ア) 福祉総合相談、福祉教育及び日常生活の自立支援に関すること。
  • (イ) 地域福祉活動の育成及び支援に関すること。
  • (ウ) ボランティア活動の育成及び支援に関すること。
  • (エ) 三ヶ日総合福祉センターの利用の許可に関する業務
  • (オ) 三ヶ日総合福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
  • (カ) 前各号に掲げるもののほか、三ヶ日総合福祉センターの管理に関して浜松市が必要と認める業務
イ 三ヶ日児童館
  • (ア) 健全な遊びを通し、児童の集団的及び個別的な指導を行うこと。
  • (イ) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動を育成助長すること。
  • (ウ) 三ヶ日児童館の利用の許可に関する業務
  • (エ) 三ヶ日児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務
  • (オ) 前各号に掲げるもののほか、三ヶ日児童館の管理に関して浜松市が必要と認める業務

(3) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管課は、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言するとともに、団体においては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。

財政援助団体等監査

北区役所 社会福祉課、社会福祉法人浜松市社会福祉協議会

入浴施設の回数利用券の承認について(所管課及び団体に対するもの)
浜松市三ヶ日総合福祉センターの利用料金について、浜松市三ヶ日総合福祉センター条例に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるとしているが、市長の承認を得ずに11回綴りの回数利用券を10回利用の料金で発行しているため、同条例に基づき、適正な事務処理をされたい。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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