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更新日:2015年5月25日

財政援助団体等監査結果(平成27年5月25日)6

第5 監査の結果等

5 浜松まちなかマネジメント株式会社 (公の施設の指定管理者監査)

(1) 指定管理者の所在地

浜松市中区海老塚町51番地の1

(2) 指定管理業務の概要

施設名

浜松市ギャラリーモール

所在地 浜松市中区砂山町320番地の1
施設の概要
  • ア 開設日 平成23年10月1日
  • イ 概要 敷地面積 3,432平方メートル
  • ウ 開場時間及び休場日
    • 開場時間 午前9時から午後9時30分まで
    • 休場日 なし
指定期間 平成24年4月1日から平成27年3月31日まで
指定管理料 28,110,000円(平成25年度)
28,914,000円(平成26年度)
利用料金制 導入済
指定管理者の主な業務
  • ア 管理施設の使用許可に関する業務
  • イ 管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務
  • ウ 管理施設等の管理維持に関する業務
  • エ 上記に掲げるもののほか、浜松市が必要と認める業務

(3) 指定管理に関する収支決算(平成25年度)

(単位 円)

収入科目

金額

支出科目

金額

指定管理料 28,110,000 人件費 17,578,413
利用料金収入 6,425,130 旅費 56,341
    需用費 1,312,164
    委託料 10,868,340
    工事費 1,806,000
    修繕費 204,750
    広報費 753,190
    雑費 187,675
    租税公課 1,010,184
合計(A) 34,535,130 合計(B) 33,777,057

●収支差額(A-B) 758,073円 ※自主事業を除く。

(4) 監査の結果

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管課は、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言するとともに、団体においては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。

  • ア 利用予納金について(所管課及び団体に対するもの)
    浜松市ギャラリーモール条例第8条第5項において、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、モールの利用に係る予納金を収受することができると規定している。
    指定管理者は、施設の予約受付時に利用者から利用予納金として10,000円を収受しているが、あらかじめ市長の承認を得ていない。
  • イ 自主事業の承諾及び協議について(所管課及び団体に対するもの)
    指定管理者は自主事業として、レンタル備品の貸出業務を行っているが、本事業について基本協定書に基づく事業計画書の提出がされておらず、市長の承諾を受けていない。
    また、自主事業に関する料金について、基本協定書に基づく市との協議をしていない。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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