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更新日:2018年2月20日

定期監査(財務監査)・行政監査結果報告(平成30年2月20日)

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部等 対象とする課等

1 こども家庭部

次世代育成課

子育て支援課

児童相談所 幼児教育・保育課

2 産業部(農林水産)

農業水産課

中央卸売市場
食肉地方卸売市場 農業振興課
農地整備課 農地利用課
林業振興課 -
3 土木部 道路企画課 南土木整備事務所
北土木整備事務所 東・浜北土木整備事務所
天竜土木整備事務所 道路保全課
河川課 -
4 学校教育部 教育総務課 教育施設課
教職員課 教育センター
指導課 市立高等学校
健康安全課 -
5 農業委員会事務局 -  

第2 監査の期間

平成29年8月1日から同年11月21日まで

第3 監査の方法

監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、主として平成29年度執行の事務事業が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

第4 監査の結果等

次のとおりである。

1 こども家庭部

財務に係る事務の執行として収入事務、業務委託契約事務、補助金等交付事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

財務監査

幼児教育・保育課

平成29年度日本スポーツ振興センター共済掛金負担金1,985件496,250円について、出納員である各保育園長が現金を収納した際に、領収書を交付していない。また、収納金日計簿へ記録していない。
現金の取扱いについては、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理を行われたい。

2 産業部(農林水産)

財務に係る事務の執行として収入事務、業務委託契約事務、補助金等交付事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

3 土木部

財務に係る事務の執行として収入事務、業務委託契約事務、補助金等交付事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

4 学校教育部

財務に係る事務の執行として収入事務、業務委託契約事務、補助金等交付事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

5 農業委員会事務局

財務に係る事務の執行として業務委託契約事務、負担金交付事務、各種団体事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 産業部(農林水産)

農業水産課、農業振興課、農地利用課

農業水産課、農業振興課及び農地利用課が所管する団体の契約・会計事務を職員が行っているが、平成28年度において、一部の団体で職員による立替払が行われていた。また、その他の会計事務においても、規約等が適切に整備されていなかったり、複数名による月1回の現金及び預金残高の確認が行われていなかったりするなど、団体事務における取扱いルールが順守されていない状況が多く見られた。
このような不適切な事務処理は、団体事務における取扱いルールについて、職員への周知徹底が図られず、十分理解されないまま前例踏襲により事務が行われていることに起因している。
今後は、業務執行状況の確認と改善のため、チェックリストによる点検を定期的に行い、公金に準じた適正な事務処理の徹底を図られたい。

2 土木部

(1) 土木部

技術職員においては、業務に係る技術の向上を図るとともに、市の施策や法令等に基づき適正に行政を遂行することが求められている。このことから、土木部においては、現在、土木部職員育成プログラムを定め、技術力の維持・向上や若手職員の育成などに取り組んでいるところである。今後においても、職員が互いに知識を高め、理解を深める環境づくりを推進するため、グループ長など人材育成の中心となる職員を育成し、これら職員の主導のもとOJTによる職員研修を実施するなど、更なる人材育成に取り組まれたい。

(2) 南土木整備事務所、北土木整備事務所、東・浜北土木整備事務所、天竜土木整備事務所、道路保全課

民地からの樹木の張り出しや看板の設置など、道路上の不法占用・不法行為について、各土木整備事務所では、使用者又は行為者に対し、主に行政指導により対応しているのが現状である。しかしながら、行政指導に従わない場合には、長期間不法状態が続くことから、その後の取組として、行政処分や行政代執行を行うなど、法令に従い対応するよう努める必要がある。
道路の占用等に係る事務を総括する道路保全課は、行政指導の具体的な手順や行政代執行に至るまでの各段階の判断基準を設けるなど、各土木整備事務所が統一して対応できるよう具体的なマニュアルを整備するとともに、研修の実施などにより、関係職員への周知を図られたい。
また、各土木整備事務所及び道路保全課は、道路上の安全を確保するため、樹木や看板などが通行の支障とならないよう留意していただくことを広く市民に周知されたい。

(3) 河川課

平成28年度水防団本部及び分団会計事務において、領収書の不備等が散見されるとともに、分団ごとに事務の取扱いが異なっていることが確認された。
これは、浜松市水防団交付金交付要綱に交付の対象となる経費や算定方法などが示されておらず、支出基準が明確になっていないことや詳細な事務の取扱い等を定めたマニュアルが整備されていないことが大きな要因と考えられる。
河川課は、類似団体である消防団等の事務処理を研究し、水防団交付金の取扱いに対してより明確で詳細な基準を定め、水防団本部及び各分団がこれに基づき共通の認識において運用できるようマニュアル等を整備し、事務処理の徹底を図られたい。

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