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更新日:2016年6月1日

定期監査(財務監査)・行政監査結果報告(平成28年5月27日)2

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 財務部

(1) 財務部

市の業務はいずれも法令・条例・規則・要綱・契約等に基づいて行われているが、事務の執行において同種、同様の誤りが発生している実態がある。こうしたリスクに対応するためには、内部統制の取組を強化し、事務処理の適正性を確保することが重要である。
財務部においては、部長が中心となり、事業の進捗管理を含め、それぞれの業務が法令等に基づき適正に執行されているかを適時確認するとともに、各所属長は不適正な事務処理の改善、法令等の遵守の徹底に取り組むなど、組織を挙げて推進されたい。

(2) 財政課

補助金交付事業については、「浜松市補助金交付規則」により、事業所管課があらかじめ補助金の交付に係る基本的事項を定めることで、これに係る予算の執行の適正化を図ることとしている。また、事業所管課は、平成26年9月に財政課が策定した「補助金見直しにかかるガイドライン」に基づき事業評価を行い、行政関与の必要性や費用対効果について検証を行っている。
一方、行政と民間が共催する負担金事業については、各所管課が個々に事業評価を行っていることから、財政課では、負担金の見直し基準及び考え方を示した「負担金の交付に関するガイドライン」を平成28年4月に策定した。
負担金事業においては、負担金の適正化を図るため、所管課がこのガイドラインに基づいて、負担の必要性、負担の使途や支出の適否等を適正に判断し、見直しが図られるよう指導されたい。

(3) アセットマネジメント推進課

指定管理者制度では、「指定管理者制度の実施に関するマニュアル」において、団体の物的・財政的能力(経営の健全性)の評価項目などを示し、指定管理者の公募時に、財務諸表等の提出を求めているが、平成27年度に、指定管理者の経営上の都合による辞退届が提出されたため、指定管理者の指定を取り消すこととなった事例があった。
今後は、経営状況を厳格に把握するため、財務諸表の活用や、「指定管理者制度の実施に関するマニュアル」の見直しなど、公募の際に、団体の経営の健全性を的確に判断する仕組みについて検討されたい。

(4) 調達課

  • ア 浜松市契約規則第21条第1項では、「随意契約により契約を締結しようとするときは、原則として3以上の者から見積書を徴さなければならない。」としているが、同項第1号で「予定価格が30万円以下の契約を締結しようとするとき。」は、この限りでないとしている。
    一方、「業務契約・賃貸借契約マニュアル」(以下「マニュアル」という。)では、「30万円以下の契約であっても、競争することにより、より有益となる見込みがあるものについては、極力2者以上の見積合せを行うこと。」としている。
    自治体が行う契約は、入札などによる競争に基づくことが原則である。このことから、契約規則とマニュアルとの整合性を図り、マニュアルにおいては、見積合せをする事項を明確に規定することなどにより、競争原理が効果的に働くよう指導を徹底されたい。
  • イ 平成27年度から、市では契約手続の透明性や公正性を図るため、1者特命で随意契約した業務委託(工事関連業務委託を除く)契約のうち、予定価格が100万円を超えるものについて、契約結果を公表しているが、「公表することにより、事務及び業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものについては除く」としている。
    しかしながら、公表しないこととする明確な基準がなく、所管課の判断に委ねられているのが実態である。
    契約結果の公表に当たっては、契約手続の透明性や公平性、さらに市民への説明責任が求められることから、公表の対象とならなかったものについて、実態の把握に努め、所管課が統一した対応ができるよう一定のルールを定められたい。

2 健康福祉部

(1) 健康福祉部

市の業務はいずれも法令・条例・規則・要綱・契約等に基づいて行われているが、事務の執行において同種、同様の誤りが発生している実態がある。こうしたリスクに対応するためには、内部統制の取組を強化し、事務処理の適正性を確保することが重要である。
健康福祉部においては、部長が中心となり、事業の進捗管理を含め、それぞれの業務が法令等に基づき適正に執行されているかを適時確認するとともに、各所属長は不適正な事務処理の改善、法令等の遵守の徹底に取り組むなど、組織を挙げて推進されたい。

(2) 福祉総務課

生活保護法第63条に基づく被生活保護者が、急迫の場合等において資力があるにも関わらず保護を受けた場合の返還金及び同法第78条に基づく不実の申請その他不正な手段により保護等を受けた場合の徴収金における未収金は、件数・金額ともに年々増加している。
債権回収は、各区の福祉事務所において事務を行っているが、時効に至るまでの取扱いや生活保護費と一定額の徴収金との相殺に向けての取組など、区役所間の対応に相違が見られる。
福祉総務課は、生活保護制度の総括課として、取扱いの統一に向けて明確な基準を早急に定め、指導されたい。
また、第78条徴収金における未収金を、今後発生させないため、生活保護受給者に対する丁寧な制度説明や日頃の意識付けを行うなど、より効果的な取組がなされるよう指導、徹底されたい。

(3) 佐久間病院

佐久間病院では、院内に業務改善委員会を設置するなど、経費節減に取り組んできたことは評価できるが、患者数の減少に伴い、医業収益が減少するなか、より一層の経営健全化の推進が求められている。
今後は、共同調達組織を利用した医薬品、医療材料等の購入や、外部の専門機関を活用した業務委託の見直しなどにより、更なる経費節減の仕組みを検討されたい。
加えて、医療機関が少ない過疎地域にあって、当病院は地域住民にとって重要な医療施設であることから、医療の質と安全を確保し、将来にわたって機能が維持されるよう、中長期的な視点により、病院の規模及びあり方について具体的な検討を進められたい。

(4) 保健予防課

平成26年3月に策定した「浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「行動計画」という。)の取組として、未発生期における対応のうち、感染発生動向調査や医療機関との連携などは行っているものの、市民への一元的な情報提供に向けての関係各課との調整など、庁内の連携体制が構築されていない状況である。
新型インフルエンザの発生により、本市では人口の25%、およそ20万人がり患すると想定されており、被害が拡大しないよう、未発生期の備えは重要である。
そのため、未発生期の備えとして、海外発生期以降における関係各課との連携体制を構築し、市民に的確な情報提供が行えるよう、行動計画に沿った対応を進められたい。

3 都市整備部

(1) 都市整備部

市の業務はいずれも法令・条例・規則・要綱・契約等に基づいて行われているが、事務の執行において同種、同様の誤りが発生している実態がある。こうしたリスクに対応するためには、内部統制の取組を強化し、事務処理の適正性を確保することが重要である。
都市整備部においては、部長が中心となり、事業の進捗管理を含め、それぞれの業務が法令等に基づき適正に執行されているかを適時確認するとともに、各所属長は不適正な事務処理の改善、法令等の遵守の徹底に取り組むなど、組織を挙げて推進されたい。

(2) 住宅課

平成27年5月15日に、職員が窃盗により懲戒処分を受けたことは、率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事により、市民の信頼が著しく損なわれ、市政に重大な影響を及ぼしている。
信頼の回復に向け、再発防止に取り組むとともに、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

(3) 公園管理事務所

公園管理事務所では、指定管理者が管理する公園以外の公園713箇所について、定期的な巡視業務を民間事業者に委託し、公園内の補修を要する箇所の早期発見に努めている。
現在、受託事業者から月1回公園巡視報告書が提出されており、その報告書によりどこの公園をいつ巡視し、どの箇所を補修したのかは把握できるが、個々の具体的な点検内容の報告は受けていない。
公園の管理者として、受託事業者が公園をいつ訪問し、その際にどのような項目の点検をしたかを把握することは、委託の根幹事項である。
公園管理事務所は、公園巡視業務委託の履行確認について、具体的な点検内容が把握できるよう、より一層チェック機能を高めた報告を求めるなどし、公園内で必要な補修箇所の早期発見と迅速な対応に努められたい。

4 天竜区役所

まちづくり推進課

平成27年12月9日に、職員が横領により懲戒処分を受けたことは、率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事により、市民の信頼が著しく損なわれ、市政に重大な影響を及ぼしている。
信頼の回復に向け、再発防止に取り組むとともに、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

5 学校教育部

(1) 学校教育部

市の業務はいずれも法令・条例・規則・要綱・契約等に基づいて行われているが、事務の執行において同種、同様の誤りが発生している実態がある。こうしたリスクに対応するためには、内部統制の取組を強化し、事務処理の適正性を確保することが重要である。
学校教育部においては、部長が中心となり、事業の進捗管理を含め、それぞれの業務が法令等に基づき適正に執行されているかを適時確認するとともに、各所属長は不適正な事務処理の改善、法令等の遵守の徹底に取り組むなど、組織を挙げて推進されたい。

(2) 教育総務課、学校施設課、保健給食課

各学校で扱う私費会計については、「園・学校運営における会計処理の適正化に関するガイドライン」、「園・学校運営における会計事務取扱基準」、「ガイドライン及び会計事務取扱基準に関するQ&A」を定め、取り扱うものとされている。
しかし、現在のところガイドライン等について、各学校に対し十分な周知がなされておらず、それぞれの趣旨や内容が理解されていないのが現状である。
各学校で金銭を管理するためには、厳格な体制を構築する必要がある。特に給食費については、本市は、センター方式については公会計、自校方式については私費会計としていることから、公会計と同様に適正な金銭管理をしていかなければならない。
私費会計の取扱いについて、総務部と調整するなかで、適切に対応できるよう早急にガイドライン等の内容を整理し見直しを図るとともに、各学校において同一の取扱いとなるよう取り計られたい。

(3) 学校施設課

学校施設課が契約する小・中学校樹木管理業務委託において、1校当たりの予算額を一律30万円とし、小・中学校ごとに1者特命随意契約により発注し、契約金額は22校中20校が29万円台であった。
地方自治法では、自治体が行う契約は入札による競争が原則とされており、浜松市契約規則では、予定価格が30万円以下の契約は1者特命による発注が認められているが、平成28年1月に調達課が作成した随意契約ガイドラインでは、競争することにより、より有益となる見込みがあるものについては極力2者以上の見積合せを行うこととされている。
樹木管理業務の契約に当たっては、各校の状況を把握し、複数の学校を集約して契約するなど、競争原理が働く契約方法を検討されたい。

(4) 教職員課、指導課

市内の中学校に勤務する教員の多くが、正規の勤務時間以外に部活動に関わっている実態がある。
教育委員会では、土曜日及び日曜日の部活動について、「どちらか一日を休日とする」申し合わせ事項の遵守を指導しているが、練習の常態化などにより部活動に関わる時間を縮減できない状況である。
生徒のゆとりを確保し、家族や部員以外の友達、地域の人々などと触れ合えるようにするという学校週5日制の趣旨に適切に配慮するとともに、教員の健康を確保する観点からも、土曜日及び日曜日の部活動については必要最小限とし、部活動のあり方を見直すよう取り組まれたい。

(5) 保健給食課

学校給食センターが発注する賄材料には、調味料や果物など、市内業者からでも購入可能なものが市外業者から多く納入されている。
給食用物資納入業者登録を行っている業者が少ないことが、仕入れ先の固定化や市外業者からの購入を増やす要因にもなっていると考えられる。
納入業者の選定に当たっては、市内(地域内)の業者を最優先するものとする調達方針の趣旨を十分に理解した上で、透明性や公平性を確保する必要がある。
保健給食課では、各学校給食センターの状況を的確に把握するとともに、納入品目を精査し、競争性を確保するよう指導されたい。
また、納入業者の募集については、調達課と連携しホームページに掲載するなど、より多くの業者が参加できるよう周知方法を工夫されたい。

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