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更新日:2015年5月25日

定期監査・行政監査結果(平成27年5月25日)2

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 健康福祉部

(1) 福祉総務課

生活保護法が改正され、同法第78条に基づく不実の申請その他不正な手段により保護等を受けた場合の生活保護徴収金に係る債権回収については、国税徴収法の例により強制徴収できることとなった。
一方で、生活保護法第63条による生活保護返還金に係る債権回収は強制徴収できず、両者は徴収事務の扱いが異なるため、債権管理に関する研修を充実し、遺漏のないよう取り組まれたい。

(2) 障害保健福祉課

  • ア 障害者団体活動費補助金交付事業の補助対象団体は、この補助金交付要綱第2条に規定する7障害者団体とし、昭和55年から現在まで補助金が交付されてきた。
    しかし、今日市内には多くの障害者団体が様々な活動をしていることから、市が定める「補助金見直しにかかるガイドライン」における補助の公平性の観点などに照らし、これらの団体を含めたうえで補助対象団体について必要な見直しを検討されたい。
  • イ リフトバス「友愛号」維持管理事業業務委託において、受託者が行うべき書類の作成や会計・出納事務を、障害保健福祉課職員が行っている。受託団体の選定や委託方式での事業実施が適当であるかなど、今後の事業のあり方を検討されたい。

(3) 国保年金課

平成25年8月に策定した新たな国民健康保険料滞納削減アクションプラン(26年8月改訂版)に基づき取組を推進することで、現年分収納率や口座振替率の向上、累積滞納額の削減及び財産調査や差押えの実施により収納対策が強化されるなど、一定の成果が上がっていることは評価できる。
一方、平成25年度不納欠損額のうち時効により消滅しているものが、依然として14億8,705万円と多額であり、課題がある。
引き続き、新アクションプランに掲げる取組を積極的に推進するとともに、最終目標値を達成するよう効果的な取組をされたい。

2 都市整備部

土地政策課

  • (1) 浜松市屋外広告物条例に規定する広告物の表示又は掲出物件の設置に係る許可基準については、県から権限委譲された平成8年以降これまで、静岡県屋外広告物条例の基準に準拠し、平成17年の市町村合併時においてもこれを継承してきたところである。
    この間、屋外広告物行政を取り巻く社会経済情勢も大きく変化してきている。このため、浜名湖など特色のある自然豊かな地域や景観に配慮した街並みを形成するため、地域にふさわしい浜松市独自の個別基準について検討されたい。
  • (2) 屋外広告物許可申請手数料は、中核市となった平成8年に浜松市屋外広告物条例を制定して以降改定をしていない。静岡県をはじめ、県内の市町では引上げを行っており、浜松市は周辺の市と比べても最も低い手数料となっている。
    このため、周辺市町や他の政令指定都市の実態等を調査し、適正な屋外広告物許可申請手数料について検討されたい。

3 会計管理者

会計課

浜松市会計規則第23条各号において、会計管理者は、支出負担行為が法令や予算に違反しているときは、支出命令書等を返戻するものとすると規定している。
これまでの監査において、見積工事に該当させるための意図的とも思われる分割発注の事例や、業務委託契約では1者特命随意契約とする理由が不明確なものなど、法令等の違反が疑われかねない事案が認められたが、支出命令書等の返戻や所管課に対する指導が十分にされていない。
法令等に違反している支出命令の審査の実効性を担保するため、支出負担行為の事前合議等を含めた具体的な手法を検討されたい。

4 消防

消防総務課、中・東・西・南・北・浜北・天竜消防署

  • (1) 消防団運営管理交付金は、消防団本部、ラッパ隊及び各区支団のそれぞれの運営管理交付金交付要綱に基づき、運営管理に要する経費を交付している。そして、各区支団本部(各分団含む)に係る交付金の使途については「交付金の科目内訳」として示しているものの、消防団本部、ラッパ隊に関しては示されていない。このため、消防団運営管理交付金の各要綱について、必要な整備をされたい。
  • (2) 地方自治体は地域防災力の充実強化を図る責務を有し、消防団への加入促進等に関して必要な措置を講じることが義務付けられるなか、本市の消防団員数は減少しており、今後の人口減少社会に対応できる体制づくりが求められている。
    このため、女性消防団員の確保、市職員の消防団への入団促進、消防団協力事業所表示制度の拡充などにより団員の確保に向けた取組を充実するとともに、消防団員数については地域の実情に応じ必要な団員数となるよう、定員数について検討されたい。

5 上下水道部

お客さまサービス課

下水道法では、公共下水道の供用が開始された排水区域内の土地の所有者等は、遅滞なく排水設備を設置しなければならないが、設置しない場合は下水道管理者の監督処分が及ぶとされ、命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされている。
また、処理区域内にくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、3年以内に水洗便所に改造し、下水道の接続が義務付けられ、従わない場合は改造命令をし、命令に従わない場合は30万円以下の罰金に処するとされている。そして、浜松市下水道条例においては、水道事業及び下水道事業管理者の許可を受けた者以外が下水道への排水をしない場合で、著しく公益に反すると認められるときは、市が当該者に代わって下水道に接続し、費用は、当該者の負担とすると規定している。
しかし、平成25年度末において、排水区域内30万2,392世帯のうち未接続世帯は、1万7,564世帯で、うち11年以上未接続の世帯は、1万684世帯となっている。
このため、上下水道部としては、これまで未接続世帯に対し戸別訪問面談による説得を行っているが、約3割に当たる約5,400世帯の面談が行われていない。
このような現状であるが、これまで法の規定どおり罰則を適用するための命令や告発をしたことはなく、同条例に規定する行政代執行の実効性についても疑問がある。
未接続による下水道使用料の未収額は、単純計算で年約4億円と推定される。下水道の維持管理費は、既接続者の下水道使用料を充当しているため不公平性は否めず、また、未接続による下水道の本来目的である地域の生活環境の向上や公共用水域の水質の保全も十分に果たされていない。
これらのことから、当面は未接続者に対する面談を早急に完了し、行政指導の徹底を図るとともに、専門家の意見等を参考に法的な対応を含め、実効性のある取組について、検討されたい。

6 学校教育部

(1) 教育総務課

  • ア 学校における徴収金の事務処理取扱いについて、他都市の状況や浜松市の校長等で組織する団体の意見を踏まえて、教育委員会としての基準を早急に作成し、運用されたい。
  • イ PTA等、金品の寄附を願い出た者があるときは、浜松市立小中学校管理規則において、校長は教育委員会の指示を受けなければならないと規定されているが、教育委員会に報告をしていない事例が一部見受けられた。
    また、教育委員会においては、金品の寄附を受入れる場合の事務手順が定められていないことから、適正に事務手続ができるよう対応をされたい。
  • ウ 学校給食費の公会計化の検討に併せて、その他の学校徴収金等の私費会計事務についても、公会計システムを生かした事務の軽減、合理化が図られるよう運用を検討されたい。

(2) 学校施設課

PTA等、物品の寄附を願い出た者があるときは、浜松市立小中学校管理規則において、校長は教育委員会の指示を受けなければならないと規定されているが、教育委員会に報告をしていない事例が一部見受けられた。
学校において物品の寄附を受入れる場合には、事務の手引に基づいた手続を行うとともに、本来公費にて購入すべき備品等については、PTA等の寄附に頼ることなく計画的に予算を確保し購入されたい。

(3) 教職員課

  • ア 労働安全衛生法では、長時間の仕事により時間外勤務が月100時間又は2~6箇月平均で月80時間を超えると、疲労による健康リスクが高まることから、労働者の申出を受けて医師の面接指導を行うよう規定しているが、多くの教職員がこの規定の時間数を上回っている。
    このようなことから、教育委員会は、各学校に設置されている衛生推進者が法律上行うべき業務について具体的な指導をされたい。併せて、教育委員会及び学校においては時間外勤務削減に向けた実効性のある取組をされたい。
  • イ 任意団体として校長や教頭、教員で組織する団体が行う研修会等への勤務時間中の参加について、教育委員会では職務として旅費を支給している。これらの団体が行う研修会のうち、教育の資質向上にかかわる研修会については教育委員会が事業として開催をするなど、主体を明確にし服務事務を適正に行われたい。

(4) 保健給食課

学校給食費は、自校方式の学校では私費会計、センター方式の学校では公会計による扱いをしており、1市2制度となっている。私費会計では、徴収率によって給食の質に影響がでることや、各学校が債権管理を行って責任を負うなどの問題がある。こうしたことから、給食費についてはすべてを公会計として一元管理することを引き続き検討されたい。また、公会計のシステム導入時には、他の学校徴収金等の私費会計事務についても、システムに取り入れて事務の軽減、合理化が図られるような運用を検討されたい。

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