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更新日:2018年2月20日

行政監査(職員に対する指導監督に関する事項)結果に関する報告(平成30年2月20日)

第1 監査の対象

次のとおりである。
対象とする部等 対象とする課等
消防 中消防署

第2 監査の方法

職員による不祥事等、市民の信頼を著しく損なう事態が発生した所属に対して監査した。

第3 監査の結果

次のとおりである。

消防

中消防署

平成29年10月27日に消防職員が警ら中の警察官の取り調べを受け、酒気帯び運転であることが認められたことについて、監査対象部局に対して調査を実施し、消防は、当該職員を懲戒処分にするとともに、市民の信頼回復と職員の綱紀粛正に全力で取り組んでいくことを確認した。

第4 行政監査の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

消防

中消防署

公務外において、消防職員による酒気帯び運転が発生した。再三の指導にもかかわらず、度重なる不祥事の発生は、公務に対する信頼の著しい低下を招き、市政の運営に重大な影響を及ぼすこととなっている。
消防長をはじめ各任命権者においては、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底し、再発防止に万全を期されたい。

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