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更新日:2018年2月20日

定期監査(学校監査)結果に関する報告(平成30年2月20日)

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部等 対象とする学校・園

1 学校教育部

東小学校 県居小学校
広沢小学校 与進小学校
花川小学校 中郡小学校
初生小学校 西都台小学校
可美小学校 赤佐小学校
二俣小学校 井伊谷小学校
南の星小学校 庄内小学校
南部中学校 北部中学校
新津中学校 積志中学校
丸塚中学校 庄内中学校
浜名中学校 清竜中学校
細江中学校 -

2 こども家庭部

初生幼稚園 万斛幼稚園
伊佐見幼稚園 可美幼稚園
赤佐幼稚園 光明幼稚園
引佐幼稚園 -

第2 監査の期間

平成29年8月10日から同年11月21日まで

第3 監査の方法

監査の対象に示した小学校14校、中学校9校、幼稚園7園の事務が適正に執行されているかについて、主に次の着眼点に基づき、関係書類により調査した。また、書類調査を行った学校から小学校5校(東小学校、県居小学校、中郡小学校、可美小学校、二俣小学校)、中学校3校(積志中学校、浜名中学校、細江中学校)、幼稚園2園(伊佐見幼稚園、光明幼稚園)を抽出し、学校長、事務担当職員に説明を求めるとともに、実地調査を行った。

  • (1) 主要歳出予算が適正に執行されているか。
  • (2) 指定物品等の管理が適正に行われているか。
  • (3) 他団体等の申し出による寄附物品の寄附採納手続は適正に行われているか。
  • (4) 教職員が関与するPTA会計等の私費会計に係る事務は適正に行われているか。
  • (5) 学校給食費に係る事務は適正に行われているか。
  • (6) 賃貸借物品等の管理は適正に行われているか。

第4 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

第5 定期監査(学校監査)の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

学校教育部

教育総務課

小・中学校の私費会計の取扱いについては、誰もが理解でき、活用しやすいマニュアルに修正するよう、昨年度監査委員意見をしたところである。
このことから、教育総務課では、私費会計事務の管理状況を点検するため、昨年度「私費会計事務の管理状況点検チェックシート」を作成し、各学校に点検を指示したが、結果についての報告を求めておらず、現状の確認や問題点の洗い出しが十分に行われていない状況である。
今回の監査において、物品の寄附採納手続漏れなど一部の事務処理で不適正な事例が見受けられた。教育総務課は、チェックシートの回収・分析を行い、その結果を基に各学校に対し指導や改善を行うなど、効果的に活用することで、私費会計の適正な事務処理が行われるよう取り組まれたい。

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