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更新日:2017年2月20日

定期監査(学校監査)結果に関する報告(平成29年2月20日)

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部等 対象とする学校・園

1 学校教育部

白脇小学校

河輪小学校

篠原小学校 村櫛小学校
泉小学校 瑞穂小学校
富塚西小学校 葵西小学校
大平台小学校 熊小学校
横山小学校 城西小学校
水窪小学校 金指小学校
奥山小学校 平山小学校
尾奈小学校 双葉小学校
引佐北部小学校 東部中学校
南部中学校 曳馬中学校
蜆塚中学校 江南中学校
中郡中学校 富塚中学校
引佐南部中学校 佐久間中学校

2 こども家庭部

豊岡幼稚園 村櫛幼稚園
舞阪幼稚園 北浜北幼稚園
北浜東幼稚園 新原幼稚園
上阿多古幼稚園 下阿多古幼稚園
気田幼稚園 佐久間幼稚園
中川幼稚園 奥山幼稚園
伊平幼稚園 引佐北部みさと幼稚園
尾奈幼稚園 大崎幼稚園
平山幼稚園 -

第2 監査の期間

平成28年8月10日から同年12月14日まで

第3 監査の方法

監査の対象に示した小学校19校、中学校9校、幼稚園17園の事務が適正に執行されているかについて、主に次の着眼点に基づき、関係書類により調査した。また、書類調査を行った学校から小学校2校(泉小学校、大平台小学校)、中学校2校(蜆塚中学校、江南中学校)を抽出し、学校長、事務担当職員に説明を求めるとともに、実地調査を行った。

  • (1) 主要歳出予算が適正に執行されているか。
  • (2) 指定物品等の管理が適正に行われているか。
  • (3) 他団体等の申し出による寄附物品の寄附採納手続は適正に行われているか。
  • (4) 教職員が関与するPTA会計等の私費会計に係る事務は適正に行われているか。
  • (5) 学校給食費に係る事務は適正に行われているか。
  • (6) 賃貸借物品等の管理は適正に行われているか。

第4 監査の結果等

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

学校監査

学校施設課

賃貸借契約をしている小・中学校における情報機器については、民法第616条の規定において準用する同法第597条第1項の規定により「借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない」とあるが、平成28年1月に賃貸借契約が満了となり賃借物を返還すべきであった液晶プロジェクターやデジタルカメラなどの一部が、不適切な管理により所在不明となっている。賃貸借契約に基づき適正な物品管理をされたい。

第5 定期監査(学校監査)の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 学校教育部、こども家庭部

教育総務課、学校施設課、幼児教育・保育課

小・中学校及び幼稚園において、私費会計として扱うPTA会費などの団体会計や学校徴収金などについては、教育委員会が作成した「園・学校運営における会計処理の適正化に関するガイドライン」、「園・学校運営における会計事務取扱基準」及び「ガイドライン及び会計事務取扱基準に関するQ&A」を基に、教職員に対して適正な事務処理に向けた周知や研修が行われている。
しかし、小・中学校では、PTA会計などの団体会計において、公費で対応すべき学校施設に係る修繕に支出が行われていたり、購入した物品を学校に寄附した際の寄附採納手続が行われていないなどの事例がいまだに見受けられた。これは、これまでの慣例によるものや、ガイドライン等の趣旨や内容が理解されていないことによるものと考えられる。
また、団体会計から支出される報酬の取扱いについても、ガイドライン等に詳しく示されていないことから、各校の判断において処理されている実態もある。
会計事務を適正に行うためには、学校や園の現状を確認しながら、誰もが理解できるようなフローチャートで示すなど体系的で活用しやすい一本化したマニュアルを作成し、改善に向けて取り組まれたい。

2 学校教育部

学校施設課

小・中学校において、賃貸借契約により使用していた液晶プロジェクターやデジタルカメラなどの情報機器が、不適切な管理により所在不明となっている。
所管課は、所在不明の情報機器について、その所在を明らかにし返還するとともに、今後においては、物品ごとに台帳管理を行い、管理責任者を明確にし、定期的に物品検査を行うよう指導するなど、適正な管理に努められたい。また、小・中学校の実態に応じた物品の配付についても検討されたい。

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