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更新日:2022年9月14日

住民監査請求の手引

1 住民監査請求とは?

監査請求は、市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であり、浜松市に何らかの損害を与えるおそれがあると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)

2 住民監査請求ができるのは、どのような場合ですか?

監査請求ができるのは、次にあげるような浜松市の財務会計上の行為に限られます。

(1) 違法又は不当な

  • 公金の支出(支出命令、支出負担行為)
  • 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  • 契約(購入、請負など)の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担(借入れなど)

(2) 違法又は不当な

  • 公金の賦課、徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

(3) 上記の(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合

なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合((2) を除く)には、監査請求することはできません。

3 住民監査請求は、誰がどのように請求するのですか?

  • (1) 監査請求は、浜松市の住民であれば、個人でできます。
  • (2) 監査請求は書面を作成して、申し出ることになっています。
  • (3) 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
    例……情報公開で入手した文書や新聞記事など
  • (4) 申し出は、直接持参するか郵送してください。

4 請求書はどのように作成するのですか?

特定の書式はありませんが、請求書には以下の事項を漏れなく記載してください。
また、請求に係る事項の全てについて、請求の要旨を裏付けるための事実証明書を添付してください。

浜松市職員措置請求書

(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

○ 次の事項について、記載してください。

  • だれが(請求の対象となる職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか
  • その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか。
  • その行為により、浜松市にどのような損害が生じているのか。
  • どのような措置を請求するのか。
  • (請求の対象とする財務会計上の行為から請求までに1年が経過している場合)なぜ請求までに1年以上を要したのか。

2 請求者

住所

氏名 (自署)

3 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

年 月 日

浜松市監査委員宛て

※ 詳しくは、地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条及び地方自治法施行規則第13条をご覧ください。なお、住民監査請求に類似した制度として、地方自治法第75条に規定する「事務監査請求」の制度があります。

5 請求書提出後の流れは?

住民監査請求の流れ
住民監査請求の流れ


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お問い合わせ

浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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