緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 監査 > 監査結果に基づく措置 > 監査結果に基づく措置(平成30年2月20日)

ここから本文です。

更新日:2018年2月20日

監査結果に基づく措置(平成30年2月20日)

1 都市整備部

財務監査

●公園管理事務所

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年2月20日)

花川運動公園におけるゲートボール場及び自由広場の施設利用許可について、浜松市都市公園条例第7条の2において、公園施設を専用利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならないと規定しているが、スポーツ振興課が所管する花川運動公園庭球場の指定管理者に許可業務を行わせているので、同条例に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年12月1日)

花川運動公園のゲートボール場及び自由広場の施設利用許可については、スポーツ振興課が所管する指定管理者により一体的な許可業務ができるよう浜松市都市公園条例の一部改正を行いました。
今後は、浜松市都市公園条例に基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

戻る

←監査のトップに戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?