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更新日:2017年11月14日

監査結果に基づく措置(平成29年11月17日)

1 健康福祉部

随時監査(公営企業会計に係る財務事務等の監査)

●佐久間病院

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年9月17日)

地方公営企業法施行規則第22条の規定に基づき、過去に貸倒実績が発生している場合には、過去の一定期間の貸倒実績率を用いて貸倒見積額を算定しなければならない。
当病院においては、平成25年度に不納欠損処分が行われているにもかかわらず、貸倒引当金の見積り及び費用計上をしていない。

【措置】

(報告年月日:平成29年9月29日)

貸倒引当金の計上については、制度の認識不足によるものでした。
平成27年度から指摘に基づき貸倒見積額を算定しましたが、貸倒実績率の求め方に誤りがあったため、平成28年度から正しい貸倒実績率を用いて再算定を行いました。また、算定漏れが発生しないように過去の一定期間の貸倒実績率をシート化し、対策を講じました。
今後は、再発防止に向け、会計事務に関する研修会への参加や事務職員全員で関係法令等の確認を行い、適正な会計処理を行ってまいります。

2 北区役所

財政援助団体等に対する監査(公の施設の指定管理者)

●社会福祉課

  • 公の施設の指定管理者:社会福祉法人浜松市社会福祉協議会
  • 施設名:浜松市三ヶ日総合福祉センター・浜松市三ヶ日児童館

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年9月13日)

入浴施設の回数利用券の承認について(所管課及び団体に対するもの)
浜松市三ヶ日総合福祉センターの利用料金について、浜松市三ヶ日総合福祉センター条例に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるとしているが、市長の承認を得ずに11回綴りの回数利用券を10回利用の料金で発行しているため、同条例に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成29年9月28日)

入浴施設の回数利用券の利用料金について、浜松市三ヶ日総合福祉センター条例に基づき、あらかじめ市長の承認を得るよう指定管理者に指導を行い、平成29年3月31日に指定管理者からの利用料金承認申請書を受理し、同日承認いたしました。
今後は、指定管理者への指導を引き続き行うとともに、浜松市三ヶ日総合福祉センター条例に基づき適正な事務処理を行ってまいります。

3 浜北区役所

財政援助団体等に対する監査(公の施設の指定管理者)

●まちづくり推進課

  • 公の施設の指定管理者:TAC・テルウェル西日本共同事業体
    (指摘時はTAC・ビューテック東海共同事業体)
  • 施設名:浜松市浜北温水プール

【指摘事項】

(指摘年月日:平成29年9月13日)

第三者委託の承諾について(所管課及び団体に対するもの)
浜松市浜北温水プールに関する基本協定書第12条において、事前に市の承認を得た場合は、本業務の一部を第三者に委託することができると規定されているが、次の業務について、市の承諾を得ず第三者に委託しているので、同協定書に基づき、適正な事務処理をされたい。

区分 業務内容
設備保守 建築設備定期点検 自動ドア保守点検
衛生設備保守点検 消防用設備保守点検
空調設備保守点検 防火対象物保守点検
清掃等 場内外清掃 受水槽清掃
プール水抜き清掃 窓ガラス清掃
その他 機械警備 樹木剪定・除草
害虫駆除 廃棄物処理(一般可燃物)
水質検査

【措置】

(報告年月日:平成29年10月11日)

平成29年4月1日付けで、「第三者による業務実施承認申請書」が指定管理者から提出され、同日付けで承認しました。
今後は、指定管理者に対し、業務の一部を第三者へ再委託をする場合は、必ず事前に市の承諾を得るよう徹底しました。併せて、当該年度の実施計画のヒアリング時に再委託業務の確認を行うなど、チェック体制を強化してまいります。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-5218

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