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更新日:2017年2月20日

監査結果に基づく措置(平成29年2月20日)

1 健康福祉部

財務監査

●佐久間病院

【指摘事項】

(指摘年月日:平成28年5月27日)

浜松市病院事業会計規程第82条において、病院管理課長(佐久間病院事務の業務に係るものは佐久間病院事務長)は、必要な予算実施計画を予算の範囲内で、款、項及び目の区分並びに別に定める節の区分によって執行するものとすると規定しているが、平成27年度における項のうち、特別損失について、予算を超えて執行している。
この場合、同規程第83条第1項において、必要がある場合においては、議会の議決を経て流用することができると規定しているが、流用を行っていない。

【措置】

(報告年月日:平成29年1月31日)

平成27年度2月補正予算において費用計上し、会計処理を行いました。また、再発防止に向け、事務職員全員で関係法令等の確認を行うとともに、事務処理を適正に行うためのチェックリストを作成し、担当者2人体制で予算執行状況の確認処理を行うよう徹底しました。
今後は、浜松市病院事業会計規程に基づき、適正な会計処理を行ってまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成28年5月27日)

平成27年度における節のうち、消耗備品費、修繕費、保険料及び公課費について、予算を超えて支出している。
浜松市病院事業会計規程第84条において、病院管理課長(佐久間病院事務の業務に係るものは佐久間病院事務長)は、各目又は各節の金額を流用するときは、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならないと規定しているが、流用を行っていない。

【措置】

(報告年月日:平成29年1月31日)

平成28年1月31日付けで市長の決裁を受け、流用を行いました。また、再発防止に向け、支出書類チェックマニュアルや事務処理を適正に行うためのチェックリストを作成し、担当者2人体制で予算執行状況の確認処理を行うよう徹底しました。
今後は、浜松市病院事業会計規程に基づき、適正な会計処理を行ってまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成28年5月27日)

浜松市病院事業会計規程第22条第2項において、病院管理課長(佐久間病院事務の業務に係るものは佐久間病院事務長)は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて、市長の決裁を受けなければならないと規定しているが、決裁を受けていない。

【措置】

(報告年月日:平成29年1月31日)

支出時に振替伝票等を発行するなど、規定による処理を行いました。また、再発防止に向け、会計規程の確認を行うとともに、支出書類チェックマニュアルを作成し、担当者2人体制で支出事務の確認処理を行うよう徹底しました。
今後は、浜松市病院事業会計規程に基づき、適正な会計処理を行ってまいります。

随時監査(公営企業会計に係る財務事務等の監査)

●佐久間病院

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年9月17日)

医業外費用について、予算額24,843,000円に対し、決算額26,226,755円で、1,383,755円の予算超過となっている。これは雑損失のうち、現金支出を伴わない費用である控除対象外消費税額が予算を超過したことによるものである。
地方公営企業法施行令第18条第5項において、現金支出を伴わない経費については、予算超過が認められるものの、この場合、浜松市病院事業会計規程第85条第2項においては、病院管理課長(佐久間病院の業務に係るものにあっては、佐久間病院事務長)は、市長の決裁を受けなければならないと規定しているが、市長の決裁を受けていない。

【措置】

(報告年月日:平成29年1月31日)

現金支出を伴わない経費の予算超過分について、市長の決裁を受けていなかったことは認識不足によるものです。
再発防止に向け、支出書類チェックマニュアルを作成し、併せて事務職員全員で関係法令等の確認を行うとともに、事務処理に際しては、担当者2人体制で予算執行状況と支出事務の確認処理を行うよう徹底しました。
今後は、浜松市病院事業会計規程に基づき、適正に会計処理を行ってまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年9月17日)

平成25年10月に実施された厚生労働省東海北陸厚生局の施設基準等に係る適時調査における指摘により、平成25年12月に自主返還することとした診療報酬返還金のうち、個人負担分973件、1,621,441円について、未払金の計上をしていない。

【措置】

(報告年月日:平成29年1月31日)

平成27年度2月補正予算において費用計上し、会計処理を行いました。また、再発防止に向け、担当者が医療事務に関する研修会への参加や事務職員全員で関係法令等の確認を行い、会計事務を正確に行うよう周知徹底しました。
今後は、地方公営企業法及び関係法令に基づき、適正な会計処理を行ってまいります。

2 都市整備部

財務監査

●動物園

【指摘事項】

(指摘年月日:平成28年5月27日)

行政財産の使用許可に関する事務処理要領第11条第2項において、自動販売機に係る電気料金及び水道料金は、実際に使用した月額使用料金に基づき算定することと規定している。
平成26年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団が管理する飲料自動販売機(30台)に係る電気料金及び水道料金は、月額使用料金によらず、平成25年度浜松市動物園全体の電気料金及び水道料金から算出した平均単価に、当該自動販売機の消費電力量及び水道使用量を乗じて得た金額で納付されている。

【措置】

(報告年月日:平成28年11月24日)

算定誤りの原因は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領の理解不足によるものでした。
ご指摘を受けた対応すべき料金については、要領第11条第2項の規定により、実際に使用した月額使用料金に基づき算定し、請求することとしました。
今後は、要領に基づき適正な事務処理を行ってまいります。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-5218

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