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更新日:2015年5月25日

監査結果に基づく措置(平成27年5月25日)

健康福祉部

公の施設の指定管理者監査

●福祉総務課 「施設名:浜松市福祉交流センター」 (社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

自主事業の承諾について(所管課に対するもの)
指定管理者は、自主事業について事業計画書の提出をしているが、市は承諾の手続きを行っていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年3月27日)

平成26年度自主事業について承諾の手続きを行い、指定管理者に対して平成26年4月1日付けで承諾書を送付いたしました。
協定書に規定する事項の確認不足により適正な事務処理が行われなかったことから、今後につきましては、協定書の内容を再度確認した上で、適正な事務処理を実施してまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

事業報告日について(所管課に対するもの)
浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第9条において、地方自治法第244条の2第11項の規定により年度途中に指定取消の場合、取消日から30日以内に報告書を提出することと規定されている。これに対し、基本協定書第26条第2項では45日以内と規定されている。

【措置】

(報告年月日:平成27年3月27日)

平成27年度から平成31年度までの指定期間における基本協定を平成27年2月18日付けで締結し、当該条項については、報告書の提出を30日以内と規定いたしました。
関係法令の読み誤りにより規定に沿った協定書の作成が行われなかったことから、今後につきましては、協定の内容について関係法令との整合性を精査し、適正な事務処理を実施してまいります。

産業部

財務監査

●観光交流課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

かんざんじ荘(浜松市西区呉松町1768番地の1)の建物について、平成19年3月22日に、甲(浜松市)と乙(賃借人)とで定期建物賃貸借契約を締結し、定期建物賃貸借契約公正証書において、「本件建物の賃貸料は年額金21,000,000円也(消費税及び地方消費税の額を含む。)とし、乙は、毎年度、次に定めるところにより、甲の発行する納入通知書をもって、その指定する場所において各区分毎の賃貸料の額を支払わなければならない。」と定めている。
次に、消費税については、「賃貸借期間中に消費税又は地方消費税の税率に変動があったときは、甲及び乙は、当該変動のあった日から変動後の税率に応じた賃貸料とするため、賃貸料の額を改定するものとする。」と定めている。
消費税は平成26年4月1日より税率8%に改正されたが、賃貸料の額を改定すべきところ、21,000,000円の賃貸料で平成26年4月1日に調定し、賃貸料の額の改定が行われていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年4月1日)

消費税及び地方消費税の税率変動による賃貸料の変更について、浜松市と賃借人との間で、平成26年4月1日付けの同意書を交わし、増額分600,000円を、平成26年度4回目の賃貸料納入時期である平成27年2月末日を期限として請求し、同年2月27日に納入されました。
今後の事務処理については、契約内容を十分確認し、適切に契約事務を行ってまいります。

土木部

財務監査

●南土木整備事務所

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

平成22年度滞納繰越分、道路修繕費負担金404,250円について、平成26年度は監査基準日現在調定を行っていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年2月18日)

平成22年度滞納繰越分の道路修繕費負担金について、平成26年4月1日付けで繰越調定を行いました。
今後、納期限内に納入されなかった債権については、適正な管理を行うとともに、翌年度へ繰越となったものは、所定の日で繰越調定を行います。

●東・浜北土木整備事務所

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

下記の河川占用料について、延滞金を徴収していない。

区分 河川占用料 納入年月日 延滞金
平成23年度 4,500円 平成26年6月16日 1,500円
平成24年度 4,500円 平成26年6月16日 1,100円
平成24年度 12,600円 平成26年8月5日 3,400円

【措置】

(報告年月日:平成27年3月24日)

徴収していなかった河川占用料延滞金3件については、平成27年1月21日に納入通知を送付し、平成27年1月28日及び1月30日に納入されたことを確認しました。
今後は、河川占用料の納入時に延滞金の発生がないか随時チェックを行い、浜松市債権管理条例及び浜松市税外収入金の延滞金に関する条例に基づき、適正な事務処理をしてまいります。

西区役所

公の施設の指定管理者監査

●まちづくり推進課 「施設名:浜松市雄踏文化センター」 (東海ビル管理グループ)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

基本協定書へ記載すべき管理物件について(所管課に対するもの)
浜松市雄踏文化センターでは、グランドピアノを大ホールで2台、多目的ホールで1台、イベントホールで1台、計4台を保有している。このうち、大ホールの2台のうちの1台及び多目的ホールの1台は市の備品として登録されておらず、また、浜松市雄踏文化センターの管理に関する基本協定書で定めている管理物件となっていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年3月17日)

大ホールの2台のうちの1台及び多目的ホールの1台のグランドピアノについて、平成26年4月1日付けで備品台帳を作成しました。また、平成26年12月15日付けで浜松市雄踏文化センターの管理に関する基本協定の一部変更協定を締結し、グランドピアノ4台すべてを管理・保守物件としました。
今後は、所管する施設内の備品管理を徹底し、浜松市物品管理規則に基づき適正な管理をしてまいります。
また、浜松市雄踏文化センターの管理に関する基本協定書の管理物品については、備品台帳及び現物との照合を適確に行ったうえで記載してまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

使用許可の審査基準並びに行政指導及び届出に関する手続きについて(団体に対するもの)
浜松市雄踏文化センターの管理に関する基本協定書第10条に規定している、センターに係る施設の使用許可の審査基準並びに行政指導及び届出に関する手続きが定められていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年3月17日)

指定管理者に対し、審査基準及び処分基準を作成するよう指示しました。その結果、平成26年12月15日付けで、浜松市雄踏文化センターに係る審査基準及び処分基準を制定しました。
今後は、浜松市雄踏文化センターの管理に関する基本協定に基づき業務が適正に実施されているか、しっかり管理してまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

第三者委託の承諾に係る事務について(所管課に対するもの)
浜松市雄踏文化センター指定管理者仕様書に定められた施設管理業務のうち、平成26年度警備業務ほか15業務(下表のとおり)について、指定管理者から再委託業務承認願を受理しているが、書面による承諾を行っていない。

警備業務 貯水槽清掃 電気保安業務 エレベーター保守
ゴミ回収業務 消防設備点検 舞台吊物 舞台音響
舞台照明 電話保守 空調設備 自動制御機器
煤煙測定 ピアノ保守 自動ドア 非常用発電機保守

【措置】

(報告年月日:平成27年3月17日)

平成26年4月1日付けで、平成26年度の警備業務ほか15業務について、再委託業務承認を行いました。
また、指定管理者に対し、今後、その業務の一部を第三者へ再委託をする場合は、必ず事前に市の承諾を得るように指示をしました。加えて、所管課としても再委託業務については、実施計画等のヒアリングを行うなど、チェック体制を強化してまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

他団体が所有する備品の保管について(所管課に対するもの)
雄踏町内で活動する諸団体(下表のとおり)が所有する備品等を敷地内及び館内の倉庫で保管させているが、行政財産の使用許可に関する手続きがされていない。

1 雄踏地区自治会連合会
2 雄踏地区社会福祉協議会
3 日本赤十字社浜松市地区本部西区地区(旧雄踏地区分)
4 <少女和太鼓>魁鼓/KAIKO・500

【措置】

(報告年月日:平成27年3月17日)

1の雄踏地区自治会連合会が所有する備品等については、浜松市雄踏文化センター内で既に行政財産の使用許可を得て使用している事務室内スペースへ移動しました。
2の雄踏地区社会福祉協議会が所有する備品等については、同協議会が管理しているボランティアルームへ移動しました。
3の日本赤十字社浜松市地区本部西区地区が所有する備品等については、平成27年1月31日付けで、日本赤十字社に係る事業を所管する西区社会福祉課から提出された行政財産使用承認申請書を受理し、同日付けで承認しました。
4の<少女和太鼓>魁鼓/KAIKO・500が所有する備品等については、平成27年2月20日付けで行政財産使用許可申請が提出され、それを2月28日付けで承認しました。
今後は、浜松市公有財産管理規則に基づき適正に管理してまいります。

浜北区役所

公の施設の指定管理者監査

●区民生活課 「施設名:浜松市浜北斎場」 (浜松・浜北・雄踏斎場サークルライン)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年5月19日)

事業報告書の管理に係る経費の収支状況について(団体に対するもの)
平成24年度事業報告書の管理に係る経費の収支状況に記載された修繕費は305,480円となっている。しかし、指定管理者が保管する会計書類から、実際の修繕費は192,238円であり、正確な収支状況の報告が行われていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年3月30日)

指摘事項について、浜松・浜北・雄踏斎場サークルラインに対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成24年度事業報告書の、管理に係る経費の収支状況については、その内容を精査し、修繕費を192,238円に修正し、平成26年3月14日付けで再度提出いたしました。
浜松・浜北・雄踏の3斎場を一括経理する中で修繕費に要した支出の計上を誤ったことにより、正確な収支状況の報告が行われなかったことから、今後の会計処理につきましては、東海ビル管理株式会社のブロック長がチェックすることで体制を強化し、適正な事務処理を実施してまいります。

財務監査

●まちづくり推進課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

出納員領収書の取扱いにおいて、現金を収納したときは、すべて出納員領収書を発行しなければならないが、浜北市史等の書籍販売の際、出納員領収書を不要とした者について、出納員領収書の発行をしていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年3月3日)

領収書について、現金を収納したときはすべて交付しなければならないという認識がなく、交付不要の申出があった者には交付をしていませんでした。
今後は、現金を収納したときは、すべて領収書を交付するよう、職員に周知徹底しました。

財政援助団体監査

●まちづくり推進課(遠州はまきた飛竜まつり実行委員会)

・遠州はまきた飛竜まつり開催事業負担金(平成25年度分)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年11月21日)

収支決算書の支出科目について(団体に対するもの)
第23回遠州はまきた飛竜まつり事業報告書に添付された収支決算書について、支出の部の科目が実行委員会の内部組織の名称が記載されているのみで、消耗品や郵便料などのように支出の用途や性質を表した支出科目により区分がされていない。

(支出の部)

(単位 円)

科目 予算額(A) 決算額(B) 差額(A)-(B)
総務部 8,250,000 8,316,901 △66,901
物産部 200,000 200,000 0
ミスコン部 850,000 833,355 16,645
イベント部 2,900,000 2,864,151 35,849
まつり部 500,000 499,697 303
飛竜部 300,000 478,288 △178,288
飛竜制作部 100,000 0 100,000
合計 13,100,000 13,192,392 △92,392

【措置】

(報告年月日:平成27年2月3日)

指摘事項について、遠州はまきた飛竜まつり実行委員会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成27年1月21日付けで提出された第24回遠州はまきた飛竜まつり事業完了報告書に添付された収支決算書について、支出の用途や性質を表した支出科目を設定し記載しました。また、第25回遠州はまきた飛龍まつり予算書についても支出科目を設定し、実行委員会役員会で承認されました。

公の施設の指定管理者監査

●まちづくり推進課 「施設名:浜松市浜北平口サッカー場」 (公益財団法人浜松市体育協会)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年11月21日)

基本協定書へ記載すべき管理物件について(所管課に対するもの)
浜松市浜北平口サッカー場で管理している小型特殊車(スポーツトラクター)、デジタルスコアボード等(75品)は、浜松市浜北総合体育館及び浜松市浜北平口サッカー場の管理に関する基本協定書の管理物件に記載されていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年2月13日)

小型特殊車(スポーツトラクター)、デジタルスコアボード等(75品)について、管理物件に追加した変更協定書を平成26月11月25日に締結しました。

財務監査

●社会福祉課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

平成25年度浜松市日中一時支援事業における「障がい児放課後児童クラブ」ヘルパー室光熱水費の電気料について、燃料調整費等を算定して徴収していない。

【措置】

(報告年月日:平成27年3月11日)

指摘事項について、平成26年2月に「行政財産の使用許可に関する事務処理要領」が改正されたにもかかわらず、担当者の確認不足により、従前の方法にて算定を行っていました。
このため、電気料に燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金及び太陽光発電促進付加金を含めて再計算を行い、不足分を使用者へ追加請求して、平成26年12月17日に納入されたことを確認しました。
今後は、関係職員による課内研修を実施するなど、「行政財産の使用許可に関する事務処理要領」の内容を十分確認し、遺漏のないよう適正な事務処理をしてまいります。

●長寿保険課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

平成25年度及び26年度運動器の機能向上トレーニング教室の参加者送迎サービス業務委託について、予定価格調書を作成していない。

【措置】

(報告年月日:平成27年3月10日)

指摘事項について、関係職員に対し浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき適正に事務処理を行うよう指示し、徹底を図りました。
今後、業務委託については、関係法令を遵守し、適正な事務処理をしてまいります。

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