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更新日:2018年3月29日
浜監第67号
平成30年3月22日
請求人 様
浜松市監査委員 鈴木 利享
浜松市監査委員 佐藤 雅秀
浜松市監査委員 花井 和夫
浜松市監査委員 関 イチロー
平成30年2月20日付けで提出された住民監査請求については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項に規定する住民監査請求の要件を満たしていないものと判断し、下記のとおり却下することにしたので通知します。
本件住民監査請求は、秋葉神社に隣接する浜松市が所有する土地(浜松市中区三組町字秋葉町28番29。以下「本件土地」という。)について、(1)として、浜松市長に対し、本件土地を売却ないし公売により処分することを中止し、秋葉の杜の土地として、その歴史的価値に相応する運用をなし、同時に住民の避難地としても利用しうる運用をなすこと、(2)として、浜松市長に対し、公金から支出した本件土地の分筆測量費用並びに掘削調査費用を浜松市に返還すること及び(3)として、浜松市長に対し、平成30年1月30日に公示した本件土地に関する入札手続きを直ちに中止することという3点の措置を監査委員に求めている。
法第242条第1項に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法又は不当な財務会計上の行為又は財産の管理等を怠る事実があると認めるとき、これらを証する書面を添え、当該普通地方公共団体の住民が監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度であり、住民監査請求をするに当たっては、違法又は不当と主張する財務会計上の行為又は財産の管理等を怠る事実について、その理由を具体的に示さなければならないものである。
本件住民監査請求において、前記(1)については、本件土地について歴史的価値に相応する運用や住民の避難地として利用しうる運用を図るために処分の中止を求めるものであるが、これらの運用をしないことが違法又は不当であることの理由が具体的に示されていない。
また、本件土地の売却により市に財産的な損害が発生し、又は発生しようとしているとは認められない。
さらに、歴史的価値に相応する運用や住民の避難地として利用しうる運用をなすことを求めることは、本件土地について特定の利活用を求めるものであって、住民監査請求の制度の対象となる財務会計上の行為の是正を求めるものではない。
前記(2)については、本件測量や掘削調査は、本件土地の売却に際しても、本件土地の現状を把握するために必要となるものであるが、これらの費用の支出が違法又は不当であることの理由が具体的に示されていない。
前記(3)については、本件土地の売却について平成30年3月16日に契約を締結したことにより、すでに入札手続が完了しているため、中止を求めている入札手続が存在しなくなった。
以上のことから、法第242条第1項に規定する住民監査請求の要件を満たしていないものと判断し、却下する。
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