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更新日:2014年7月31日

外来生物

外来生物とは

 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の行為によって外国から入ってきた生き物のことをいいます。ペットとして、あるいは食用として輸入されることなどによって、外国から日本に持ち込まれます。

 外来生物は、私たちにとって大変身近なものになっており、わかっているだけでも2,000を超える種類があると言われています。

浜松にはどんな外来生物がいるの?

 みなさんの身近な例では、アメリカザリガニや、セイヨウタンポポ、シロツメクサなどがあります。どれも、とても身近な生き物で、「えっ!外来生物だったの?」とびっくりするものも多いと思います。しかし、これらの生物は、もともと浜松には生息していなかったものたちなのです。このような外来生物は、なんらかの形で、それまで日本で暮らしてきた生き物(在来種)に、影響を与えると言われています。

 

シロツメクサ画像シロツメクサ

セイヨウタンポポ画像セイヨウタンポポ

外来生物が拡がるとどうなるの?

  • 日本固有の生態系への影響
  • 人の生命・身体への影響
  • 農林水産業への影響というような悪影響を引き起こします。

 具体的には・・・

  • 在来生物(もともとその地域にいる生物)を食べる
  • 近縁の在来生物と交雑して雑種をつくる
  • 毒をもっている人をかんだり刺したりする
  • 農林水産物を食べる畑を踏み荒らす
  • 在来生物の生育環境を奪ってしまったり、餌の奪い合いをする などです。

 このような悪影響を起こさせないために、外来生物法では「外来生物の被害予防3つのルール」が定められています。

外来生物の被害予防3つのルール

  1. 入れない・・悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 捨てない・・飼っている・育てている外来生物を野外に捨てない
  3. 拡げない・・野外にすでにいる外来生物については他地域には拡げない

 現在は、その悪影響がはっきりしていないものでも、この後環境にどのような影響をあたえることになるのかはわかりません。大事なのは、外来生物の被害を「予防」するということなのです。外来生物による被害は、一度発生してしまったら食い止めることはとても難しいのです。

 

 

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浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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