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更新日:2023年12月20日

公害防止管理者制度

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(以下「法」という。)は、公害を発生するおそれのある工場に公害防止管理者等の配置を義務づけ、これらの人々を中心に工場において自主的に公害防止活動ができるような体制をつくりあげ、公害を未然に防止することを目的としています。
法に定める業種に属し、法に定める施設を持つ工場(特定工場)を設置する事業者は、その施設の種類、規模及び従業員数に応じて、公害防止管理者、公害防止主任管理者及び公害防止統括者並びにこれらの代理者を選任することが義務付けられています。

 

1.特定工場とは

公害防止組織の設置が定められている工場を「特定工場」といいます。これを法律では次のように定めています。

対象となる業種

  • 製造業(物品の加工業を含む)
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

対象となる工場

上記の業種に属する工場のうち、下記の施設(以下「公害発生施設」といいます。)のいずれかを設置している工場

  • ばい煙発生施設
  • 汚水等排出施設
  • 騒音発生施設
  • 特定粉じん発生施設
  • 一般粉じん発生施設
  • 振動発生施設
  • ダイオキシン類発生施設

特定工場を設置している者(特定事業者)は、特定工場の規模、従業員数、公害発生施設の種類に応じて公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者を工場ごとに選任し、都道府県知事又は市町村長(浜松市の場合は浜松市長)に届け出なければなりません。

職種

対象となる特定工場

業務内容等

公害防止統括者

常時使用する従業員が21人以上の特定工場

  • 事業の実施を統括管理する者(工場長などが適任)
  • 資格は不要

公害防止管理者

全ての特定工場(ばい煙発生施設又は汚水等排出施設については、施設の区分ごとに選任)

  • 公害発生施設の操作・点検・補修、使用する燃料や原材料の検査等を行う者(公害発生施設の直接の責任者が適任)
  • 資格が必要

公害防止主任管理者

ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されており、排出ガス量が4万N立方メートル/時以上、かつ、排出水量が1万立方メートル/日以上の特定工場

  • 公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(部長・課長などが適任)
  • 資格が必要

 

2.公害防止管理者等の種類

公害防止主任管理者

公害発生施設の区分

総排出ガス
総排水量

資格者の種類

ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の両方が設置されている工場

排出ガス量
4万N立方メートル/時以上
かつ
排水量
1万立方メートル/日以上

公害防止主任管理者の有資格者
若しくは
大気1種又は大気3種及び水質1種又は水質3種の資格を併せ持つ者

公害防止管理者

1.大気関係

公害発生施設の区分

総排出ガス
(N立方メートル/時)

管理者の種類

資格者の種類

次のいずれかが設置されている工場

  • 大気汚染防止法施行令別表第1の9の項に掲げるばい煙発生施設
    (硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る)
  • 同表の14から26までに掲げるばい煙発生施設

4万以上

大気1種

大気1種

4万未満

大気2種

大気1種

大気2種

上記以外のばい煙発生施設を設置している工場で、総排出ガス量が1万N立方メートル/時以上の工場

4万以上

大気3種

大気1種

大気3種

1万以上4万未満

大気4種

大気1種

大気2種

大気3種

大気4種

 

2.水質関係

公害発生施設の種類

総排水量
(立方メートル/日)

管理者の種類

資格者の種類

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1

1万以上

水質1種

水質1種

1万未満

水質2種

水質1種

水質2種

上記以外の施設汚水等排出施設を設置している工場で、工場の総排出水量が1千立方メートル/日以上の工場

1万以上

水質3種

水質1種

水質3種

1千以上
1万未満

水質4種

水質1種

水質2種

水質3種

水質4種

※汚水等排水施設が設置されている工場が特定工場になるためには、工場から公共用水域に水が排出されていることが条件なので、工場からの水が全量終末処理場を有する公共下水道に排出されている場合には特定工場にはなりません。
 

3.騒音・振動関係

対象となる施設

管理者の種類

資格者の種類

機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)
鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)

騒音・振動関係
公害防止管理者

騒音・振動

騒音

液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る)
機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)
鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)

騒音・振動関係
公害防止管理者

騒音・振動

振動

※平成18年4月から、騒音関係公害防止管理者と振動関係公害防止管理者の資格区分を統一し、「騒音・振動関係公害防止管理者」の資格が設けられました。
 

4.粉じん関係

  • 特定粉じん関係

対象となる施設

管理者の種類

資格者の種類

特定粉じん(石綿)発生施設

  • 解綿用機械(3.7キロワット以上)
  • 混合機(3.7キロワット以上)
  • 紡織用機械(3.7キロワット以上)
  • 切断機(2.2キロワット以上)
  • 研磨機(2.2キロワット以上)
  • 切削用機械(2.2キロワット以上)
  • 破砕機及び摩砕機(2.2キロワット以上)
  • プレス(剪断加工用のもの)(2.2キロワット以上)
  • 穿孔機(2.2キロワット以上)

※石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除きます。

特定粉じん関係
公害防止管理者

大気1種

大気2種

大気3種

大気4種

特定粉じん

  • 一般粉じん関係

対象となる施設

管理者の種類

資格者の種類

一般粉じん発生施設

  • コークス炉(処理能力50トン/日以上)
  • 鉱物又は土砂の堆積場(面積1,000平方メートル以上)
  • ベルトコンベア及びバケットコンベア(ベルトの幅が75cm以上か、バケットの内容積が0.03立方メートル以上)
  • 破砕機及び摩砕機(75キロワット以上)
  • ふるい(15キロワット以上)

一般粉じん関係
公害防止管理者

大気1種

大気2種

大気3種

大気4種

特定粉じん

一般粉じん

 

5.ダイオキシン類関係

対象となる施設

管理者の種類

資格者

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第14号までに掲げる施設

ダイオキシン類関係
公害防止管理者

ダイオキシン類

 

3.公害防止管理者等 届出と資格の取得について

公害防止管理者等の選任・解任と届出

選任日

選任すべき事由が発生した日から60日以内

ただし公害防止統括者(代理者)の場合は30日以内

選任届提出日 選任の日から30日以内
解任・死亡届提出日 解任・死亡の日から30日以内

選任すべき事由とは、施設の新・増設、人事異動、退職、解任等です。

※届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は20万円以下の罰金が科されます。

 

届出書類(それぞれ2部ずつ提出してください)

届出の種類 提出書類
公害防止統括者(代理者)を選任・解任又は死亡したとき 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、解任、死亡届出書
公害防止管理者(代理者)を選任・解任又は死亡したとき

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、解任、死亡届出書

選任の場合:資格を証明するもの(国家試験の合格証書又は資格認定講習の終了証書。写し可)

施設の名称、規模等を記載した別紙

公害防止主任管理者(代理者)を選任・解任又は死亡したとき

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、解任、死亡届出書

選任の場合:資格を証明するもの(国家試験の合格証書又は資格認定講習の終了証書。写し可)

施設の名称、規模等を記載した別紙

届出書のダウンロードはこちら

届出書は環境保全課で受付します。

 

公害防止管理者の兼任

(1) 兼任が認められる場合

・同一人が同一工場の大気1種管理者と大気3種管理者を兼ねる場合

・同一人が同一工場の大気1種管理者の代理と大気3種管理者の代理を兼ねる場合

・同一人が同一工場の大気2種管理者と水質1種管理者を兼ねる場合

・同一人が同一工場の公害防止統括者と管理者を兼ねる場合

(2) 兼任が認められない場合

・同一人が2以上の工場の管理者又はその代理者を兼ねる場合(ただし、中小企業の特例あり)

・同一人が2以上の工場の主任管理者又は代理者を兼ねる場合

・同一人が本人とその代理者を兼ねる場合

・同一人がA工場の管理者とB工場の主任管理者を兼ねる場合

 

公害防止管理者等の資格取得について

公害防止管理者(代理者)及び公害防止主任管理者(代理者)については、

(1)国家試験に合格

(2)資格認定講習の課程を修了

のいずれかによる資格を有する者でなくてはいけません。(公害防止統括者は資格不要です)

国家試験及び資格認定講習は定期的に開催されていますので、詳しくは協会ホームページ(https://www.jemai.or.jp(別ウインドウが開きます))をご覧ください。

 

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浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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